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民事の38条2項。

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どうでもいいんだけど、なんとかサロンが騒いでうちまでメールが来るシステムはなんとかならんのか?笑

 

38条2項は、横断歩道直前の同一進行方向に停止車両があるときは、歩行者の有無に関わらず一時停止するルールです。

対向車線の停止車両は含まないと解釈されますが、民事判例では対向車線の停止車両についても38条2項の義務があるかのようにしている判例は、いくつかあります。

対向車線の停止車両に38条2項

以前書いたこれもそう。

 

判例、ちょっと見直し。
先日も書いた件。 ご指摘頂いたので見直しをしてますが、確かに終盤力尽きて流し読みした判例については、読み方間違えていたものがありました。 本当にすみません。 こちらで挙げた、東京地裁の判例についても、ちょっと意味合いが違うため番外編に移動し...

 

対向車線の停止車両について、38条2項としてます。
ただまあ、正確なところは図面がないのでよくわからず。
なので、あくまでも参考程度に。

 

他の判例。
こちらも図面がないのですが、概略を。

原告車両が東進し、間違って一方通行に進入。
間違いに気がついてバックしたのですが、交差道路を北進する被告車両と接触。

で。
交差点北側に横断歩道があるわけですが、バックした原告車両は被告側からみると「横断歩道の手前」じゃないですか。
これについて、「被告車両には38条2項により一時停止義務がある」と主張。
被告側は、「そんな義務はない」と反論。

 

争点はそこだけじゃないのですが、裁判所としては38条2項の義務を否定してない。
というよりも、

 

・原告車両の位置が横断歩道の見通しを妨げる位置か疑問。
・仮に横断歩道の見通しを妨げる位置だったとしても、そもそも横断歩行者を保護する趣旨であって、バックしてきた車両を保護する趣旨ではない。
・なのでこの事故において、被告の過失とは見なされない。

こういう理屈から、結局はいきなりバックしてきた原告車両が100%の過失だとしています。

 

図面がないので正確なところはわかりません。
ただまあ、被告に38条2項の義務があるかないかを争った結果、「無い」と断言していない。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

警察の見解としては、対向車の停止を含まないとしてますが、民事は時々怪しい内容になります。

38条2項の判例は

38条2項に関する判例ってあんまりなくて、違反を争ったものはこれくらいかな。

同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。

 

名古屋高裁 昭和49年3月26日

右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。(浅野信二郎・警察研究38巻10号34頁。なお弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法2条18号、19号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)

 

昭和45年8月20日 札幌高裁

立法趣旨は当時の警察学論集にあります。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきである。したがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

この説明を素直に読めば、

・横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべき
後方から来る車両等は

対向車は含んでないと思いますけどね。
対向車の「横断歩道直前で停止」って、既に横断歩道を通過してますし。

ただまあ、あえて疑問を投げ掛けますが、道路外から車道に進入しようとしている場合はどう解釈するのか。

いいことではないけど、歩道に乗り上げて駐車している車両をどう解釈するのかについても疑問があります。
A車に対しては38条2項の義務ありでいいんじゃないかと思いますが、B車に対しては無しでいいんですかね。
もちろん、どちらも「38条1項前段による高度な減速義務」、つまりは「見えない」→「歩行者がいるかわからん」→横断歩道付近では注意深く徐行レベルまで落とす義務があることは疑いようもない。

 

これについては、正直なところ自信はありません。
詳しい方がいましたら、コメント欄かメールでよろしくお願いします。
というのも、「横断歩道等又はその手前の直前」で停止している車両なわけで、少しでも車両先端が車道に進出していれば対象になるようにも取れるし、車両が歩道上にあり車道に進出していないなら「横断歩道等又はその手前の直前」に当たらないと取れなくもない。

疑わしきは一時停止するでいいんだけど、民事判例だと豪快に対向車の停止も含めていたりするし、解釈上は疑問があります。

 

対向車は対象にしてないのは、例えば大阪高裁 昭和54年11月22日等からも伺い知れますが。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 

2項の義務があるなら、もっとシンプルな判決になるし。

 

冒頭の件ですが、書くかどうかちょっと迷ってました。
理由なんですが、これ。

 

自転車に対し、27条【追いつかれた車両の譲る義務】を認めた判例。
堅苦しい話が続いていますが、一つの参考になるかと思いまして。 自転車の場合、道路交通法27条の【追いつかれた車両の義務】は適用外です。 これは刑事事件として取り締ま利される対象ではないというだけで、民事では認めた判例もあります。 事例 判例...

 

なぜこういう判決になるかは以前書いてますが、「なぜ?」をすっ飛ばして

読者様
読者様
プロの裁判官が認めただろ!
素人のお前が何を言おうと無意味だ!

 

こういう輩もいましてね笑。
裁判官が豪快に間違っている判例なんて探せばいくつでもあるので…

 

なので、あえて冒頭の件については、判決年月日も裁判所名も書かないのです笑。
平成の後期とだけ言っておきます。
義務があるかないかをガッツリ争って義務ありみたいな内容なので、まあまあ困惑。


コメント

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