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何の違反になりうるか?

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たまにこういう自転車いるよね笑。

問題なのは、何の違反なのか。

何の違反?

まず疑わしいのは25条の2第1項。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

二輪車がすり抜けていたなら「正常な交通を妨げるおそれ」に該当しますが、確認していたなら問題なし。
まあ、確認しているようには見えませんが(笑)、結果論として妨げるおそれがなかったなら関係ない。

 

で、ここからが問題。
道路交通法7条、施行令2条にこういう規定があります。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する赤色の灯火 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

問題なのは、横断歩道から何m離れた位置なら「横断歩道を進行しようとする自転車」に該当するのかよくわからない点。
規制内容は「道路の横断」であって、「横断歩道の進行」ではないからややこしい。

 

まず間違いなく言えるのは、横断歩道の横1mを赤信号で横断したら、確実にアウト。
「横断歩道を進行しようしてない!横断歩道の横を進行しようとしてました!」と弁解したところで、まず無理でしょう。

 

では、横断歩道から10mなら?
横断歩道から30mなら?

 

要はこういう自転車って、横断歩道が赤信号になったからショートカット横断したわけじゃないですか。
なので、「横断歩道を横断しようとしていた自転車」に該当しないとも言いきれなくなる。
車道の信号をみても、自転車が横断開始した時点では横断歩道は青点滅か赤信号が伺われるワケね。

 

交差点手前の車両通行帯の実線がだいたい30mあるとして(具体的距離は不明)、自転車が横断した地点はおそらく、横断歩道から40mないくらいか?
何メートルまでの範囲を「横断歩道を進行しようとする普通自転車」と言えるのか、だいぶ怪しい。
強引な解釈をすれば、横断歩道から5m離れた位置でも「横断歩道を進行しようとはしてない!」と出来そうな気もしないけど、まず間違いなく警察官から止められます。

 

「横断歩道を進行していた自転車」なら、せいぜい2mくらいまで。
しかし条文上は「横断歩道を進行しようとする自転車」。

 

現場に警察官がいたら、たぶん「信号無視」(7条)で注意と指導警告票じゃないかと思われますが、たぶん、赤切符までは警察官も自信がないんじゃないかな笑。

 

一応、最終的な衝突地点が横断歩道から6m離れた位置の斜め横断した自転車について、歩行者用信号規制対象自転車としている判例があります。

道路交通法上、自転車は軽車両に該当し(同条2条1項11号)、車両として扱われており(同項8号)、交差点における他の車両等(同法36条)との関係においても、車両に関する規定の適用により、四輪車や単車と同様の規制に服する(自転車の交通方法の特例が定められているものは除く。)。交差点を左折する四輪車にもその進行にあたっては前方を確認すべき注意義務があることは当然であるが歩行者用信号規制対象自転車であっても、横断歩道では歩行者が横断歩道により道路を横断する場合のような優先的地位(同法38条1項)は与えられておらず、また、他の車両との関係においてはなお安全配慮義務(同法70条)を負うと解されるから、安全確認や運転操作に過失がある場合は、自転車の運転者は、相当の責任を負わなければならない。

 

神戸地裁 令和元年9月12日

横断歩道から10mならたぶんアウト。
30mだと怪しいけど、実務上は間違いなく注意されます。

違反かどうかはさておいて

自転車の挙動を見る限り、第一車線から自転車やオートバイが左側端を通行してくる可能性を全く確認してない。
まあ、素晴らしい運転技術を持つ自転車乗りの方々やオートバイの方々は、歩行者や自転車がこの角度から横断してくることは容易に予見可能みたいだし回避できるのでしょうけど、私は無理なんですり抜け自体を控えます笑。

 

死角進行は、「最終的に何が出るのか、何も出ないのか」サッパリわかりません。
たまたま歩行者が横断していたら…たまたま自転車が横断していたら…

 

たまたま歩行者だったら悪く言われるのは車道を通行していた自転車で、たまたま自転車が横断中なら25条の2第1項で横断自転車が悪い。
たまたまの結果論でしかないんだよね。

 

そういやどうでもいいけど、以前「横断と通行は別」と書いてある謎サイトがあったなと思い出しました。
道路交通法上、横断とは通行の一形態なのは「明らか」ですが。

(自転車の横断の方法)
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。
(交差点における自転車の通行方法)
第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第十七条第四項、第三十四条第一項及び第三項並びに第三十五条の二の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
(自転車の通行方法の指示)
第六十三条の八 警察官等は、第六十三条の六若しくは前条第一項の規定に違反して通行している自転車の運転者に対し、これらの規定に定める通行方法により当該自転車を通行させ、又は同条第二項の規定に違反して通行している普通自転車の運転者に対し、当該普通自転車を歩道により通行させるべきことを指示することができる。

63条の6に違反して通行している自転車を、63条の6に従って「通行させる」のか。
63条の6は横断なのに。

 

横断と通行が別なら、38条の2なんて横断を妨げるのはOK、通行を妨げるのはNGになるしな。
「横断している歩行者の通行を妨げるな」か。

第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない

横断と通行が別だったら、38条の2や63条の6、8は成り立たないな。
いやー、インターネットの世界は凄いなあ。
どんなに間違っていても、言いきって罵倒した者が正しくなるんじゃな。
まあ、誰のことなのかは伏せておきます。

 

ちなみに私の感覚では、冒頭の自転車が信号無視と捉えるのは問題ありです。
好ましいか好ましくないかは別として、罪刑法定主義をむやみやたらに拡大解釈するのは違う気がする。

 




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