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サンキューハザードは違法なのか?

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サンキューハザード。
いろんな意見がありますよね。

読者様
読者様
サンキューハザードは目的外使用で違反だ!
いろんな人
いろんな人
ハザードランプは危険を知らせる目的で使うものであり、むやみやたらに使ったら危険を知らせる目的としての効用が薄れるからダメ!

 

実際のところ、どうなのか?

サンキューハザード

ハザードランプ(非常点滅灯)は施行令に規定がありますが、

(道路にある場合の灯火)
第十八条
2 自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。(以下略)

「つけなければならない」場面は規定されてますが、「つけてはならない」規定がないので、違反にはなりません。

 

フロントライトやリアライトも、「夜間やトンネル内等」で「つける義務」は規定されてますが、「使ってはならない義務」はない。
なのでデイライトも違反にはなりません。

 

まあ、法律上ダメではないことを「ダメ」とは言えないし、個人的にはまあまあどうでもいい話だったりしますw
ちなみに自転車の場合、手信号でハザードランプを表現する方法は規定されていない。
強いていうならこうか?

両手離し運転は危険なので、自転車についてはアウトでしょうね。
余計なプレイはいらないから両手でハンドル握っておけと。

 

私なりによくわかんねーなと思うことがあって、よくある交通トラブル動画に対し、

 

「それって何か違反なんすか?違反じゃないのに問題なんすか?」

 

と言ってる人が、ハザードランプについては

 

「目的外使用すんな!」

 

というのもあんまり説得力を感じない。
目的外使用が悪だと思うなら法で禁止すれば解決しますが、法で規定してない以上は人それぞれ好きにすりゃいい…のかな。

 

難しいよね。
個人の価値観に委ねるということは。

個人の価値観に委ねると

パトランプとサイレンって、自動車や原付につけると違反です。
ただし、軽車両については除外されてます。
クルマや原付でパトランプが禁止されているのは、道路交通法71条6号→各都道府県の公安委員会遵守事項。

 

東京都の場合。

(13) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。

新しく登場する「特定小型原付」も道路交通法上の分類は原付なので、使うと違反です。

 

自転車については除外されてますが、だからといって巷の自転車が回転灯つけてサイレン鳴らしていたら…個人的には極めて「ウザイ」。
ウザイというよりも迷惑行為としか思えないけど、道路交通法上では軽車両は禁止プレイになってはいない。

 

まあ、パトランプをつけている自転車を見たことはないし、サンキューハザードみたいにある種の文化として定着してないし、自転車にパトランプを装備しようとする人もいない。

 

法で禁止されていないことと、好ましいか好ましくないかは別問題だと思っていますが、好ましいか好ましくないかについては個人の価値観。
幸い、パトランプを装備した自転車に出くわしたことはないけど、ある種の「常識」として好ましくないプレイだと認知されているのか、単に知られていないだけなのかは知りません。
肌感覚として、緊急車両ではないのにパトランプをつけることは好ましくないプレイだと認知されているのかな?

 

話は変わりますが、気づきベルって、警音器には当たらないので違法とまでは言えませんよね。
私には不要なので、使いません。
好きか嫌いかでいうと、「気づきベルを付けて満足し、歩行者の横でも側方間隔キープや減速等をしないクソサイクリスト」は嫌いです。

 

以前、荒川でジョギングしているという方から言われたのですが、

読者様
読者様
歩行者目線ではむしろ気づきベルを付けて欲しい。
どうせサイクリストなんて横を猛スピードで通過していくのだから…

なんか申し訳ないよね笑。
クソサイクリストなんて所詮は側方間隔キープしてくれないから、それなら気づきベルを付けてもらったほうがマシというお考えの様子。
もはや法令遵守は期待できない存在なんかな。

 

気づきベルについては、サイクリストでも意見は分かれる。
違法ではない以上、好ましいか好ましくないかの話でしかないので。

 

法で禁止されていないことが必ずしも好ましいことだとは思いませんが、価値観は違いはしょうがないよね。
禁止されていない以上、「使うな」とも言えないし。

 

自転車にパトランプを搭載する奴が現れても、道路交通法上では問題ない。
電動キックボードでは違反になります。
その差はなんなの?と聞かれても知りませんが、「迷惑」という概念も個人差があるから困るよね。
線引きするのが法の役目なので、法で線引きされてない以上は違法にはならないとは言ってもな。


コメント

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