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車は18条1項により、自転車の走路を塞ぐな!←逆もな。

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まあ。

クルマは自転車の走路を塞ぐな!

読者様
読者様
クルマは自転車の走路を塞ぐな!という人がいるけど、どういうこと?
管理人
管理人
道路交通法18条1項では、自転車は左側端、クルマは自転車の通行分を開けて左側に寄ると規定しているんだ。
だから法律上は、自転車とクルマの走路が違うことになる。

読者様
読者様
自転車の通行分ってどれくらい開ければいいの?
管理人
管理人
明確な規定はない。
というよりもこの規定は罰則もない
道路状況次第では、自転車の走路とクルマの走路が被るし。
この規定を立法した宮崎氏によると、クルマの走路である「道路の左側」には「道路の左側端」も含むから、クルマが左側端を通行しても違反ではないとしているね。
読者様
読者様
ところで時々Twitterでは、「車の無理な追い越しをブロックするために真ん中寄りを走る」という自転車乗りを見かけるけど、クルマが自転車の走路を塞ぐのはダメ、自転車がクルマの走路を塞ぐのはアリなの?
管理人
管理人
盛大に矛盾してるよねw
クルマが自転車の走路を塞ぐと激オコ、自転車がクルマの走路を塞ぐのは問題なしなんて言う人がいたら、単なる自己中か、金髪豚野郎の可能性があるね。
読者様
読者様
なぜ矛盾したことをいうのだろうか?
管理人
管理人
結局さ、18条1項には罰則がないからだよ。
クルマの走路をわざと塞ぐ自転車は、罰則がないし左側端がどこまでか規定がないから問題なしというよね笑
けど、罰則がなく、どこまでが左側端か規定がないのはクルマからしても同じだしな。
読者様
読者様
なんかワガママなんですね笑
判例とかないの?
管理人
管理人
ほい。
ド素人がグダグダ言うより、プロの法律判断のほうが説得力あるし。

 

道路交通法18条と、自転車が通行する「左側端」とは。判例から検討。
ちょっと前に、過去に書いた記事について何だかよくわからないコメントを頂いていたのですが、結局質問の意味がよくわからないまま終わりました笑。 18条1項にいう「自転車は左側端に寄って」という部分についての話だと思いますが、この規定は曖昧です。...

 

読者様
読者様
確かに。
管理人さんはしょっちゅうプロのテクニックを受けに行くよね。
管理人
管理人
あいにく、プロより素人派なんですよ( ・`ω・´)キリッ
読者様
読者様
なんで平然とウソをつくの?
管理人
管理人
…二輪車が好きだな
読者様
読者様
ところで、自転車を追いヌキする時には側方間隔が必要だよね?
基準になる数字はあるの?
管理人
管理人
「一律には論じ得ない」というのが最も有名な判例かな。
刑事責任としては、先行する自転車に不安定性がなければ「1.0m+減速」、不安定性があるならそれに応じてという見解が強い。
先行する自転車が酔っぱらいでフラフラしてるのに、側方間隔1.3mはダメとした判例もある。
側方間隔が保てないときには「追い越しすんなドアホ!」とした最高裁判例もあるね。

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。 これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。 (追越しの方法) 第二十八条 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条に...

 

読者様
読者様
側方間隔が取れなくて追い越しできない状況なら、自転車はクルマの走路を走ってもいい?
管理人
管理人
それを言い出したら、「道路幅が狭くて、自転車が通行する左側端が不十分だし、念のため自転車が通れないようにブロックするわ」というクルマと変わらないのでは?
読者様
読者様
確かに。
管理人
管理人
自転車がクルマの走路を塞ぐのはOK、クルマが自転車の走路を塞ぐのはNGというなら、ヤベー奴だよ。

ポジショントーク

結局さ、自分に都合よく捉えたいだけなんだろうね。
法律解釈って、「いかに有利に捉えるか?」しか考えてない輩もいるし。

 

クルマが自転車の走路を塞いだら「18条1項で走路が違うから違反」といい、自転車がクルマの走路を塞ぐことには「18条1項には罰則がないから問題ない( -`ω-)キリッ」。

 

だから信用されないんだろうな。





コメント

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