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自転車横断帯は誰のためにあるのか?

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自転車は、自転車横断帯があるときには自転車横断帯を通行する義務がありますが、結構前から警察庁の方針として原則撤去の方針になっています。
(自歩道や自転車道をつなぐ場合等を除く)

 

撤去の理由は、自転車横断帯通行義務があることで左折風フェイントを掛けることが危険だという理由です。

そもそも自転車横断帯は誰のためにあるのか?

そもそも自転車横断帯は誰のためにあるのか?
自転車横断帯が創設されたのは昭和53年です。
自転車の歩道通行が解禁されたのは昭和45年ですが、当時の資料を読む限り創設した理由は主に二点。

①自転車が歩道通行することで、横断歩道上で歩行者との競合問題が起きた。
②自転車の乱横断への対策

第91回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第3号 昭和55年4月1日

 

交差点における自転車利用者の保護と歩行者の保護を目的といたしまして、横断歩道における自転車と歩行者の競合を避けるために新たに自転車横断帯を設けたということでございます。

なおこの規定には罰則がありません。
警察官から自転車横断帯を使うように指示されても従わない場合のみ罰則(63条の8)。
直線的な罰則を設けなかった理由はこのように説明されています。

このような科罰の方法をとったのは、これらの義務を課すこととした目的が、これらによって他の車両の通行の円滑化を図るとともに、自転車利用者自身の安全を図ることにあることから、その履行について罰則を設けて担保するよりも、第一次的には自転車利用者自身の自覚と遵法精神にまつことが適当と考えられたからである。

 

「自転車の通行の安全確保のための方策」(警察学論集)、1978年11月、警察庁交通企画課課長補佐、田中節夫

「他の車両の通行の円滑化」とは、要は乱横断を防ぐ狙いなんだと思われます。
あとは自転車利用者の遵法精神(笑)に期待していたようです。

 

昭和53年改正で自転車横断帯が創設されたことに伴い、38条も改正。
38条に以下が追記されたことになる。

車両等は、自転車横断帯に接近する場合には、当該自転車横断帯を通過する際に当該自転車横断帯によりその進路の前方を横断しようとする自転車がないことが明らかな場合を除き、当該自転車横断帯の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、自転車横断帯によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする自転車があるときは、当該自転車横断帯の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

ところで。
自転車横断帯があるときには自転車横断帯を通行する義務がありますが、歩道通行する自転車がこのような横断歩道+自転車横断帯がある場所を横断する際。

正直なところ、横断歩道を避けて自転車横断帯を通行しているのか?と聞かれると、実態としてはかなりテキトーです。
ガッツリと横断歩道上を通行する自転車もいれば、自転車横断帯を通行する歩行者もいる。

 

横断歩道上で歩行者と自転車の競合問題があったから自転車横断帯を新設したけど、必ずしも自転車や歩行者がそれぞれ正しい位置を通行しているようには思えない。

 

そもそも、歩道を通行する自転車は左右どちら側の歩道でも通行できますが(歩道逆走違反だと騒ぐのはYouTuberの得意技)、このような狭い自転車横断帯。

この枠内で安全に自転車同士がすれ違いできるわけもなく、対向関係で自転車横断帯を通行しようとすればどちらかが外れるしかないし。

 

そもそものクソ構造と机上の空論感が満載です。

 

次に、自転車横断帯を通行する自転車は、法的に守られるのか?

 

理屈の上では38条がある以上、車道を通行する車両は自転車を優先させなければならない。
では自転車横断帯を通行した自転車が事故に遭ってしまったときに、過失ゼロなのか?というとそうとも限らない。

認定した事実によれば、原告X1も、自転車横断帯を横断する際には、安全運転義務(道路交通法70条)を負っており、南から北に向けて対向進行してきて東に向けて右折する車両の有無等を確認する義務を負っていたが、これを怠ったといえる。そして、原告X1の対面歩行者・自転車専用信号も、被告の対面信号も、いずれも青色であり、原告X1は、自転車横断帯を走行していたことに照らすと、原告X1についても5%の割合で過失相殺するのが相当である。

 

大阪地裁 平成27年9月4日

青信号で自転車横断帯を通行しても、安全運転義務を理由に過失相殺される(笑)。
実際のところ、横断歩道を通行するよりは過失割合は下がりますし、過失ゼロになる可能性もあるとは言え、こんなもんです。

 

ちなみに車道通行するのと自転車横断帯を通行するのでは、過失割合なんて5~10%程度の差です。

 

自転車横断帯を通行した場合と、通行しなかった場合の過失割合の差。
車道を走るロードバイクにとって、自転車横断帯を守って走る人がいるとは思えないですが、法的には通行義務があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、...

 

車道を通行する自転車にとっては、自転車横断帯は不要な存在。
「法律を守る」と豪語するサイクリストは横断帯通行義務を守るでしょうけど、一般的なサイクリストは守りません。
より正確にいえば、守ろうにもこんな位置にあっても気がつかない。

じゃあ歩道を通行する自転車には自転車横断帯が必要なのか?と聞かれると…自転車横断帯上ではなく横断歩道上を通行する自転車も普通にいる。

 

適正利用する気も無さそうだし、必要なんですかね。
自転車横断帯は。

 

判例を見ていても、自転車横断帯があるにも関わらず、横断歩道上で事故っているのはまあまあ見かけるし。
こちらの判例は、自転車横断帯横の横断歩道上で自転車と左折車が事故ってますが、

 

左折進行車両が起こした「対自転車事故」について、過失を否定した判例。
道路交通法38条は、横断歩道を横断する歩行者と、自転車横断帯を横断する自転車を優先する規定です。 横断歩道と自転車横断帯が併設されたところを横断中の自転車と、交差点を左折進行した大型車の事故について、ドライバーの過失を否定した判例があります...

 

車が注意義務を果たしても自転車の存在を確認できないとして無罪。

 

そもそも、歩道を通行する自転車には原則として徐行義務があるわけですが、徐行義務があることを前提に横断帯があるような気がしないでもない。
歩道を爆走してきて、「さあ、私を守りたまえ!(道路交通法38条)」みたいな図は想定しているようには思えないし。

車道を通行する自転車乗りとしては

車道を通行する自転車乗りとしては、自転車横断帯が存在しようと、自転車横断帯の通行義務があろうと、あんまり関係ないです。
だってイチイチ、こんな危険なプレイをします?

後続車に巻き込まれて爆死するか、対向右折車が「自転車は左折する」と思い込んで巻き込まれて爆死するか、どちらかの未来しか見えませんから。
そもそもこのプレイをするには、高度な手信号のテクニックが必要ですしね。
「義務だから守れ!」と言われましても、ドライバーからしてもこんなプレイされたくないのでは?
ねぇ?
ドライバーの方々からしたら、意味不明なトリックプレイされるよりも交差点をまっすぐ進行してくれたほうが嬉しいでしょ。

なので義務があろうと、車道を通行する自転車からしたらあんまり関係ないんです。
一部の「道路交通法を守る」と豪語するサイクリストからしたら、私のような存在は許せないし早く滅亡しろと思うのでしょうけど、頑張って守ってね♪

 

じゃあ歩道を通行する自転車にとって自転車横断帯が必要なのか?というと、正直疑問。
横断帯からはみ出た横断歩道上を通行する自転車なんてザラだし、どう考えても自転車横断帯の中ですれ違い出来そうには見えないし、事故に遭うと必ずしも過失がゼロになるわけでもない。

 

イマイチ何をしたい構造物なのかわからないし、構造物として昭和53年に新設されて以降、役に立ってきたのかもよくわからん。

 

しかも、昭和53年に自転車横断帯が新設されて38条が改正されたわけですが、それ自体が混乱の原因にすらなっているし。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

この条文、横断歩道を横断する歩行者と、自転車横断帯を横断する自転車を優先する規定。
横断歩道を横断する自転車は優先の対象ではありません。

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい

余計な混乱を招いてない?
しまいにはさ、「横断歩道を横断する自転車も対象!警察庁に聞いた!」と語るジャーナリストもいたけど、本人に聞いたところ、警察庁に聞いてないんだってよ。
よくそれでジャーナリストを語れるなと。
2週間後に決着つけるから見てろみたいに言われましたが、そもそも聞いてないのに聞いたと書く心理が理解できない。
ちなみに2週間後以上経っても何も起きないのも不思議(笑)。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

さらに不思議なのは、自転車マークが消失した自転車横断帯は道路交通法上で有効なのかすら疑わしい。

消したのか消えたのかすらわかりませんが、この自転車横断帯は有効なんですかね。

 

本当に存在するのかすら怪しい判例を語る人がいたりしますが、たぶんガセでしょう。
なにせ、判決年月日も回答できないそうですから。

 

自転車横断帯は、交差点の外にあるときは通行しなくてもよい??
結構前に読者様から指摘いただいていた件があります。 上記リンクにあるようにそういった横断帯は交差点ではないとする意見もあるようですが、管理人様的にはどう解釈しているのでしょうか? 正直上記リンクも無条件で信用はできない気がしてますが、法解釈...

 

車道を通行する自転車からすれば、義務があろうとなかろうと無視するだけなんでどうでもいいけど、歩道を通行する自転車にとっても必要なのかよくわからん。
本当に自転車横断帯が必要ならもうちょいまともにしてあげたら?とすら思うけど。
63条の7第2項にある「普通自転車の交差点進入禁止」も自転車横断帯とセットになっているパッケージ商品みたいなもんでしたが、時代に合わないような。
「交差点進入禁止規制」も同じく昭和53年に新設された規定ですが、車道を通行する自転車からしてもフルシカトされている存在。
こちらも罰則はありません。
警察官ですら存在を知らなかったという珍事もありましたが、なんか違うんだよなあ。

 

【自転車は交差点に入ってはいけません】←そこには深い理由がある。
ちょっと不思議だなと思いつつも、なるほどなとも思ったこと。 道交法63条の7第2項に、交差点進入禁止の規定があります。 (交差点における自転車の通行方法) 第六十三条の七 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合にお...

 

自転車横断帯、なんのためにあるんだろ。

 




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