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通行と横断は二者択一()。パート2。

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先日チラっと書きましたが、ネット上ではなぜか

いろんな人
いろんな人
通行と横断は道路交通法上、二者択一で別物!

全くあり得ない説を唱える方もいらっしゃる。

 

通行と横断は二者択一()。
最近、通行と横断は別だという説を語る人が増えているのかな。 これさ、以前も書いたけど。 なんだかよくわからないイチャモンつけてきた方がいて、リンク先を参考に書き直せと言われたリンク先がこれ。 この法律の本質を考えてみます。何もない原っぱにA...

 

ただまあ、彼も二者択一説の信者だったとは笑。

二者択一説を信じる人は、横断歩道を横断する歩行者の横断を妨げても違反にはならないみたいね。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
(略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

「横断しまたは横断しようとする歩行者の通行を妨げるな」とあるので、横断自体は妨げても違反ではないそうな。

管理人
管理人
バッカじゃねーの笑

 

もちろんデマですから、横断歩行者の通行(横断)を妨げてはダメ絶対。
わからない人は免許を返納したほうがいいよね♪

「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」のときに、2人乗りでも「横断」なら可能だとかね笑。
自転車が通行できない自動車専用道路で、自転車が横断するのは問題ないとか笑。

 

けど、別物説の人たちは38条をどう解釈するのだろうか。

ところで

あのリンク先、全くあり得ない説のオンパレードで頭がクラクラします。

「横断歩道を通行する」というのは、上記 「横断歩道のある交差点を通行する」の略語となります。

 

道交法第38条で信号のない横断歩道を渡ろうとする自転車がいたら車両には停止義務があるとわかる話 | デフよん

通行というのは、要は全てなのですよ。

プレイ 含まれるプレイ
通行 進行、停止、直進、右左折(道路外含む)、横断、転回、後退など全て
進行 通行のうち、停止状態以外

で、ちょっと話が変わるのですが、先日のこと。
38条の解釈について書いた記事について、「記事の元ネタになる判例はどこで見れるのか?」とメールが来たの。
そりゃいろんなところで見れますが、なぜそんな質問なのかというと

読者様
読者様
判例の元ネタがないと納得しないという人とネット上でレスバになっている

みたいな話でして。

 

私の回答はこちら。

いろいろと失礼なことを言って申し訳ありませんが、世の中には判例を示したとしてもガセネタ扱いしたり、
警察庁の解説書を示したとしても認めない方がいます。
そういう方は、正しい解釈を理解したいのではなく、自分に都合よくしたいだけのことが多いため、
話が通じない場合には相手にしないほうが賢明かと思います。

過去散々、持論を通したいだけの人からクレームのメールなどを頂いてますが、
本当に判例の詳細を知りたいなら調べるでしょう。
しかし、持論を通したいだけの人は絶対に自分では調べません。

その理由は「認めるわけにいかないから」だけです。
そういう人は、「インターネット上で誰でも見れるもの以外は認めない」などと言ってきたり、
自ら警察に聞いたりはしません。
警察庁交通企画課の「道路交通法ハンドブック」についても、教えてあげても絶対に読まないのです。
理由はシンプルで、「持論とは違うことが書いてあるから認めるわけにはいかないから」。
認めないことを前提に難癖つけるだけの人は過去にもいましたが、そういう人は相手にするだけ時間の無駄です。

難癖つけて認めないだけなんで、「相手にしないほうが精神衛生上よろしいのでは?」と。

 

上リンク先の内容についても、頭がクラクラする程度に何を書いているのかさっぱりわかりませんし、どこからツッコミしてあげたらいいのか悩むレベル。
要はほぼ全てが間違いなんで。

 

以前、車両通行帯の正しい法律解釈を認めない人についても同じですが、まさかリンク先の「通行と横断は二者択一説」の信者様とは思わず。
そりゃ話にならんわ。

 

車両通行帯云々は、警察の書籍(実務のための道路交通法逐条解説など)や最高裁判例ですでに明らかなので馬鹿馬鹿しいとしか言えませんが、認めない理由がわかり安心しました笑。

 

まあ、先日メールを頂いた方についても、要約すると

 

「バカを相手にするだけ時間の無駄」

 

正しい内容を伝える以上のことは望まないほうがいいですね。
まあ、私なら多数の証拠を出しますが。

何をしたいのやら

これにしても、

「横断歩道を通行する」というのは、上記 「横断歩道のある交差点を通行する」の略語となります。

 

道交法第38条で信号のない横断歩道を渡ろうとする自転車がいたら車両には停止義務があるとわかる話 | デフよん

そんな略語は「無い」。
都合よく捉えたい人の特徴で、辻褄が合わなくなると「存在しない略語」を創作して辻褄合わせるわけ。
まあ、創作したわりには辻褄が合わない記述なのはご愛敬ですかね。

 

先日メールしてきた方についても、「理解する気がない人に理解させること自体が不可能」というニュアンスで送りましたが、以前絡んできた人も同様。

 

名無しさん→小島さん→新キャラの渡部さん登場w
もう、うっとおしい。 名無しさんという方に変わって別人キャラの小島さんが登場したのですが、名無しさんと小島さんは同一人物で確定しておりますw 次に渡部さんという方が登場されたのですが・・・ 名無しさん=小島さん=渡部さん どうでもいいのです...

 

まあ、議論に付き合うだけ無駄な時間です。
結構いますよ。
「そこだけ見たらそうなるのかもしらないけど、全体見れば意味が違うでしょ」みたいなのは。
暇なときは相手にしますが、最初から理解する気がなく持論だけを押したい人には、何を言っても無理です。

 

あまりに馬鹿馬鹿しいことを語る人がいても、わかっている人が読めば支離滅裂だと理解できるわけで、あえてツッコミせずに放置することもあります。
支離滅裂なことを書いて自分自身の評価を落としている最中なのに、邪魔するのも悪いから(笑)。

 

けど本当にびっくりした。
「横断歩道を横断している歩行者の通行を妨げるな」なのに、横断と通行は別物と考えてマウンティングしまくる人がいるとは。
レヴェルが違う笑。

 

さーて、今日も横断歩道を「通行」しよう♪
「横断」するために。





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