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「走行距離課税」から蒸し返される「自転車税」。

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「走行距離課税」が話題になっていますが、なぜか自転車についても課税すべきという意見が飛び火するw

 

ちょっと前に書いた通りです。

 

「自転車から税金を徴収せよ」
こういうサイトを運営していると、定期的にこういうコメントが来ます。 そういう法律になったら払いますが、現状では「自転車税」はありません。 自転車税 あえて言いたいと思います。 こちらで詳しい経緯が説明されていますが、昔、自転車税はありました...

 

自転車税は昭和33年に廃止

自転車税、自転車荷車税は昭和33年に廃止されてます。
自転車税があった証拠。

 

地方税法(昭和25年)。

ほら、昭和25年当時で200円ね。

 

自動車税、自転車税の根拠って、一種の資産税なんですよ。
クルマや自転車を所有していることを資産とみなして、資産に担税力を求めたもの。
昭和33年に自転車荷車税が廃止された理由は、これ。

 

自転車が大衆的なものになり、資産とみなすことに無理が生じた。自転車税を創設した明治時代は、自転車は金持ちしか所有できなかったけど昭和33年時点では大衆的なもの。
税金を徴収するコストからみても割に合わない

国会議事録より。

○関根政府委員 昭和三十三年にそれまでありました自転車荷車税等が廃止をされているわけでございますが、そのときの理由として挙げられておりますのは、幾つかございますが、社会経済の進展及び自転車の普及に伴いまして、原動機付自転車以外の自転車及び荷車に対する課税は著しく大衆課税的な性格を帯びてきたということ、それから道路損傷負担金的な性格が薄れてきたということ、徴税費を勘案した場合に、自転車荷車税による収入の市町村歳入に占める比重が著しく低下してきた、いわゆる税そのものとしても非常に少額税になってしまったといったことが挙げられております。

 

○経塚委員 この自転車荷車税が廃止をされますときに、当時の郡国務大臣が提案の理由として説明をされておるわけですね。「原動機付自転車以外の自転車及び荷車に対する課税は著しく大衆課税的な性格を帯びるとともに、道路損傷負担金的な性格も名目的なものとなるに至っていたのであります。また一方、市町村にあっても、自転車荷車税による収入は税収入総額の二%程度を占めるに過ぎず」とあり、そして「以上の諸点を総合勘案し、特に国民大衆に対する零細課税を整理する見地から、昭和三十三年度以降水税を廃止したいと考えるに至ったのであります。」こう述べております。

 

第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号 昭和59年3月23日

微々たる税額、徴収コスト、自転車が大衆的なものになったことが廃止の理由。
まあ、クルマや原付も既に大衆的なものと言えますが。

 

自転車のような大衆的なものに課税を許すとなると、スマホ税ですら許容するのと同じです。

 

ただまあ、私としては自転車税に反対はしません。
現状では誰が何台自転車を保有しているかなんて把握できないので、徴税コストが莫大になり自治体を圧迫することが目に見えているので反対しますが、合理的なシステムを構築できるなら反対する理由はないし。

 

その代わり、「自転車税は自転車のために使うものだとするなら」という条件はつきます。
けど、たいした税収にはならないはずですよ。
おそらく、ほとんどの自治体は反対するでしょう。

 

僅かな税収のために人件費やら徴税コストを割けるか!と。
実際のところ、原付の軽自動車税ですら廃止したい首長さんもいるし。

 

徴税コストという概念がないと、感情論になると思う。
最終的に税収が確保されることが大切なわけで、例えばですが10億の税収を上げるために6億の経費が掛かるなら、無くても変わらないわけ。

自転車荷車税時代は

自転車荷車税があった当時は、納税の証明として自転車に鑑札を付けていたようですね。
いわゆるナンバープレートのようなもの。

 

今の時代に同じシステムがあったとしても、一家で一つの鑑札を入手して使い回すのがオチなんだろうな笑。
複数の自転車を持っていても。

 

自転車税を仮に創設したとしても、他の税との兼ね合いから1000円程度しか取れないでしょ。
原付が2000円ですから。

 

全ての自治体が大反対するとしか思えませんが、自治体の業務を圧迫した上にたいした税収にならないことが確実な自転車税。
毎日残業しまくりなのに年収が150万だったら、キレるでしょ。
それと同じようなもの。

 

それでも自転車税が必要だと思うなら、感情論の域を越えない気がします。





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