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38条2項は対向車の停止でも義務があるか?と警察に聞いてみたら意外過ぎる結果に陥る。

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道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、歩行者の有無に関わらず一時停止する規定。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

以前にも書いた通り、対向車の停止車両は「横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合」に含まないと思われます。

 

対向車線と38条2項。なぜ対向車線に停止車両があるときに適用されない?
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、一時停止して確認してから進行せよというルールです。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等...

 

対向車の渋滞停止については、38条1項前段により高度な注意義務、つまりは最徐行する必要がありますが、2項による一時停止義務はない。

 

ただまあ、先日から「対向車も含むはずだろバカちんが!」とメールしてくる方がいるので、仕方なくいくつかの警察本部に確認しました。

警察本部によると

ちょっといろいろ思う点があり、具体的な都道府県名は伏せます。
3警察本部に聞きましたが…

 

質問内容

①対向車両が停止している場合に、38条2項の義務があるか?
②道路外から車道に進出しようとする車両が歩道上にいて、それがたまたま「横断歩道の手前」だった場合に38条2項の義務があるか?

 

※質問ミスで、一部が車道に進出しているか否かを聞き忘れたので、車道には進出していない状態でお考えください。

 

以下、回答。

A警察本部 B警察本部 C警察本部
対向車の停止状態 38条2項の義務あり 38条2項の義務あり(ただし対向車が自転車なら見えるしいいんじゃね?) 38条2項の義務がある場合もあり(※)
歩道上の停止車両 38条2項の義務あり 38条2項の義務あり(同上) 38条2項の義務なし

3都道府県で違うとかw

 

C警察本部の話。
「義務がある場合」とは、片側一車線道路の場合。
片側二車線以上あり、双方が第一車線にいる場合(対向停止車両が第一車線で停止、自分は第一車線を通行)の場合には「側方を通過し」に当たらない。
要は距離があるため、2項の義務は生じないものの1項前段の義務は免れないと。

 

管理人
管理人
えーと、ホンマかいな!?

 

C警察本部については私の話について「確かに言われてみればその通りかも」と一定の理解を示してくれましたが、本庁(警察庁)照会しないと答えは出せないと。
残り2つについては、「対向車を除くとは書いてないジャマイカ!」と聞く耳持たず系。

 

そもそもこの解釈、どの解説書で読んだのかさっぱり思い出せないのですが、対向車を含んでいるようには思えないのね。

 

というのも、2項と3項は昭和42年道路交通法改正時に新設された規定。
当時の説明はこう。

もともと横断歩道の手前の側端から前に5m以内の部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するために一時停止する場合のほかは停止および駐車が禁止されている(第44条第3号)のであるから、交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべきであるしたがって、このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである。
そこで、今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。車両等が最初から歩行者の存在を認識している場合には、今回の改正によるこの規定をまつまでもなく、第38条第1項の規定により一時停止しなければならないことになる。
「一時停止」するというのは、文字通り一時・停止することであって、前車が停止している間停止しなければならないというのではない。この一時停止は、歩行者の有無を確認するためのものであるから、この一時停止した後は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことになる。また、一時停止した結果、歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、そのまま進行してよいことになる。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

※昭和42年当時は「横断歩道の前5m」が駐停車禁止。昭和46年改正で「横断歩道の前後5m」に改正。

 

要は2項の立法趣旨としては、これ。

交通整理の行われていない横断歩道の直前で車両等が停止しているのは、通常の場合は、第38条第1項の規定により歩行者の通行を妨げないようにするため一時停止しているものと考えてしかるべき

管理人
管理人
違法な駐停車等を除けば、横断歩道手前で停止している車両は横断歩行者を優先するために止まっている。

このような場合には、後方から来る車両等は、たとえ歩行者が見えなくとも注意して進行するのが当然であると考えられるにかかわらず、現実には、歩行者を横断させるため横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、その歩行者に衝突するという交通事故を起こす車両が少なくなかったのである

管理人
管理人
しかし、空気を読めないバカちんたちが側方通過しまくり事故を起こしまくった。

今回の改正では、第38条第2項の規定を設けて、交通整理の行われていない横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとする車両等は、横断歩道を通行し、または通行しようとしている歩行者の存在を認識していない場合であっても、必ずその横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、歩行者の有無を確認させることにしたのである。

管理人
管理人
空気読めないバカちんたちを一網打尽にするわ。

 

こういう流れ。
対向車が渋滞停止している場合も、確かに横断歩道右側の視認性は皆無になりますが、「B車両」は既に横断歩道を通過しているわけで、「横断歩行者のために一時停止」ではないよね。
しかも説明内容は「後方から来る車両等」。

まさか、C車両の前方に出る(?)際に一時停止しても、自分は既に横断歩道を通過し終わっているし。

昭和42年当時の国会議事録。

○新井政府委員 道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、補足して御説明いたします。
まず、第一条の改正規定から御説明いたします。
第一は、横断歩行者の保護をはかるための車両等の通行方法の規定の整備についてであります。
第三十八条第二項及び第三項の規定は、交通整理の行なわれていない横断歩道を通過する車両等について、横断歩道の直前で停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その横断歩道の直前で一時停止しなければならないこととし、また、横断歩道及びその手前の三十メートル以内の部分においては、前方を進行している車両等の側方を通過してその前方に出てはならないこととしようとするものであります。
現行規定におきましても、車両等は、横断歩道を歩行者が通行し、または通行しようとしているときは、一時停止してその通行を妨げないようにしなければならないこととなっており、また、横断歩道の手前の三十メートル以内の部分は、追い越し禁止場所となっているのでありますが、歩行者の通行を妨げないようにするため横断歩道の直前で一時停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、あるいは、いわゆる追い抜き等追い越し禁止に触れない形態で進行中の前車の側方を通過してその前方に出たため、前車の陰になっていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で交通事故を起こす車両が少なくないことにかんがみまして、さらに横断歩道における歩行者の保護の徹底をはかろうとするものであります。

第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号 昭和42年6月22日

「歩行者の通行を妨げないようにするため横断歩道の直前で一時停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため」
「前車の陰になっていた歩行者」

管理人
管理人
対向車を前車とは言わないし、対向車で横断歩道の手前に停止している車両は既に横断歩道を通過し終わっているけどなあ。

次はこちら。
横断歩道直前の停止車両が故障車ならどうするのかという質問をしています。

○原田立君 今度は車を運転する者のほうの側で一応いろいろ考えるわけですけれども、いまお聞きしているのは、具体的な問題になるとどういうことになるのですか。ちょっとこれは愚問かと思いますけれども、横断歩道の直前で、しかも、歩行者もなくて、故障のために停止している車両があると、当然、常識上三十メートル以内であってものけていってもいいんじゃないか、こう思うんですがね。実際問題どうなりますか。

○政府委員(鈴木光一君) 今度新たにこの規定を設けましたのは、横断歩道の直前で停止している車の陰に隠れて歩行者が見えないということがありまして、そのために事故が起こるというケースが非常に多うございましたので、横断歩道の直前でとまっている車があった場合には、一時停止して、歩行者の有無を確認するという意味で一時停止しなさいということになっておるのでございまして、したがいまして、かりに横断歩道の直前で故障している場合でも、やはりとまることを期待しております。

○原田立君 そうなると、そこいら辺が、たとえば後続車がずっと続いているような場合ですね、たいへん混乱するんじゃないですか、交通関係で。

○説明員(片岡誠君) 故障車の場合は、私そうケースが多いとも思いませんし、いま局長が申しましたように、故障車でありましても、やはり横断歩道を歩行者が渡っているかどうか、故障車の陰になって、ちょうど死角になりましてわからない。危険性においては全く同じではないだろうか。したがいまして、故障車であろうと、横断歩道の手前に車がとまっておった場合には、とりあえず一時とまって、歩行者が横断しているかどうかを確認していくというやり方が合理性があるんではなかろうか。先生おっしゃいましたように、故障車が非常にたくさん横断歩道の手前にある場合には、若干円滑を阻害する問題もあろうかと思いますが、実態として故障車が横断歩道の手前にとまっているということはそう多くないのではなかろうか、そのように思っております。

第55回国会 参議院 地方行政委員会 第24号 昭和42年7月18日

故障車なのか、歩行者を優先するために一時停止中の車両なのかを問題にしているので、既に横断歩道を通過した対向車の話なんて関係ないようにしか思えないんだけどなあ。

 

死角になるという点では同意しますし、私なりの考え方としてはむしろ対向車の停止状態も含めたほうがより歩行者のためになると思うのですが、法律解釈の問題と理想像が合致するわけではないし。

 

しかも立法時の説明では「後方から来る車両等は」とありますが、対向車が停止していても「後方から来る車両等」とは言わない。

ちなみに、昭和46年改正時に44条の駐停車禁止エリアが「横断歩道の手前5m」→「横断歩道の前後5m」に改正されていますが、理由はこちら。

現行規定においては、横断歩道の手前の側端から5m以内の部分が停車および駐車を禁止する場所とされているが、横断歩道の先方の側端から5m以内に車両が駐停車している場合であっても、対向の車両の運転者が、その横断歩道により道路を横断している歩行者を発見することが困難となり、歩行者に危険を生じさせるおそれがあるので、今回の改正により、横断歩道の手前だけでなく先方についても、横断歩道の側端から5m以内の部分を停車および駐車を禁止する場所にしたのである。

 

月間交通、警察庁交通局、道路交通研究会、東京法令出版、1971年8月

元々38条2項では対向車の停止状態を含んでいなくて、昭和46年改正で駐停車禁止エリアを拡大して横断歩道の視認性を高めたようにしか思えないんだけどなあ。

 

というのも2項にある「側方を通過して前方に出る」。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

追い越しの定義でも同じ表現を使っています。

二十一 追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

狭い道路の場合、このようなことはあり得ますが、

双方がすれ違うことを「追い越し」とは言わないし、追い抜きとも言わない。

 

「当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは」なので、普通に考えると「その前方」=「停止車両の前方」=フロント側、としか思えないけど。

 

ちなみに道路交通法ハンドブック(警察庁交通企画課)では詳しい説明がありません。

「停止している車両等」についてはもちろんその停止していることの原因、理由を問わないから、およそ横断歩道等又は横断歩道等の直前で停止している車両等はすべて含まれることになる。

 

「側方を通過して」とは、停止している車両等の側方を通過してということであって、その右、左いずれの側を通過してもよい。

 

「前方に出る前に」とは、歩行者等保護の本項の趣旨から考えると停止している車両等の先端線とほぼ同一の位置の側方を厳格に解することがよいであろう。

 

警察庁交通企画課、道路交通法ハンドブック

「車両等の先端線」とありますが、B車両の先端で一時停止して何が起きるのやら。
対向車の先っぽは後端になるとかw

私には理解に苦しみますし、昭和42年に3項(追い抜き禁止)が同時に規定されたことを考えても、対向車を含むと解釈することはちょっと難しい気がします。
2項と3項って、要は先行車が停止しているか動いているかの違いなので。

 

横断歩道の前後30mは対向車とすれ違うことが禁止だというなら、ある意味画期的です笑。
先に30m範囲に入った車両に優先権があるという謎ルールが誕生します。

 

なお、栃木県警は対向車の停止状態は2項の対象外だってよ笑。

 

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こんにちは/こんばんは。とまるん@信号のない横断歩道(交通安全) です。信号のない横断歩道で歩行者がいても車が止まらなかった数年前と比べて、この数年間で止ま…

 

一つの法律が、都道府県により解釈が変わるという恐ろしい実態があります。
私の結論としては、対向車の停止車両があるときは2項の義務は生じないと考えますが、都道府県により検挙対象にされうるのかも(笑)。
なお、2項の一時停止義務がなくても1項前段により最徐行義務があると考えるほうが自然です。

ただまあ

必要とあらば警察庁に照会しますが、対向車を含んでいると解釈するのはちょっと違う気がします。
そもそも、3警察本部でビミョーに解釈が違う点も含めて意味不明。
あと、2警察本部が語るこれ。

※車道に進出してないとお考えください。

 

もしこの状態で2項の一時停止義務があると解釈すると、2項は軽車両を除外していないため、自転車が歩道上に停止していたら一時停止義務があるとなってしまう。
これについては1項の解釈と矛盾が生じるためツッコミ入れましたが、

 

「安全のためなら一時停止すべきだろ!」

 

と某警察本部から一喝される笑。
いやさ、1項は横断歩道を横断しようとする自転車がいても一時停止義務がないけど、事故回避義務があることはわかっているからさ…

 

この国の道路交通法がダメな点は、そもそも分かりにくい上に警察ですらよくわからない話をすることがある点。
例えば大阪高裁 昭和54年11月22日でも、2項の義務があるなら控訴して揉める要素がないし、

 

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民事でも2項なんて出てこない判例のほうが圧倒的多数だけどな。

 

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まあ、警察が語るのだから対向車も含むと考えるしかないのかも知れないけど、個人的には1項前段により最徐行義務があると考えるほうが妥当な気がします。
「側方を通過し前方に出る」に対向車が含まれるとなると、すれ違うことを追い抜きや追い越しと解釈することになり、もはや意味不明笑。

 

ちなみに、何かの解説書に書いてあった記憶がありますが、ご存知の方がいましたら教えてください。
2項の判例って…あまりないので。

所論は、原判示の横断歩道直前に停止していた自動車は、一時停止していたものではなく、「駐車」していたものであるから、本件において、被告人は、道路交通法38条2項にいう「その前方に出る前に一時停止しなければならない」義務を負わないのに、その義務があるとした原判決の認定は失当であると主張する。しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。従つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

 

名古屋高裁 昭和49年3月26日

右規定の新設された立法の趣旨、目的は、従前、横断歩道の直前で他の車両等が停止している場合に、その側方を通過して前方へ出たため前車のかげになつていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で事故を惹起する車両が少なくなかつた道路交通の実情にかんがみ、とくに歩行者の保護を徹底する趣旨で設けられたものである。すなわち、右規定は、本来駐停車禁止区域である横断歩道直前において車両等が停止しているのは、多くの場合、歩行者の通行を妨げないように一時停止しているものであり、また、具体的場合に、当該車両等が歩行者の横断待ちのため一時停止しているのかそうでないかが、必ずしもその外観のみからは、一見して明らかでないことが多い等の理由から、いやしくも横断歩道の直前に停止中の車両等が存在する場合にその側方を通過しようとする者に対しては、それが横断中の歩行者の存在を強く推測させる一時停止中の場合であると、かかる歩行者の存在の高度の蓋然性と直接結びつかない駐車中の場合であるとを問わず、いずれの場合にも一律に、横断歩道の直前における一時停止の義務を課し、歩行者の保護のよりいつそうの強化を図つたものと解されるのである。(浅野信二郎・警察研究38巻10号34頁。なお弁護人の論旨は、右「停止」中の車両の中には「駐車」中の車両が含まれないとの趣旨の主張をしているが、法2条18号、19号によれば、「停止」とは「駐車」と「停車」の双方を含む概念であることが明らかであるから、右の主張にはにわかに賛同できない。)

 

昭和45年8月20日 札幌高裁

対向車、含みます?
警察があれだけ自信満々に回答するとなると、やっぱり警察庁に照会するしかないのかな。
個人的には2項の対象に対向車を含まないことは立法趣旨と条文から明らかだと思うけど。

個人的には、対向車の停止車両については

 

「最徐行」(1項前段)

だと思うけどな。

なので私なりの解釈。

Aに対して Bに対して Cに対して
38条2項(一時停止) 38条1項前段(最徐行) 特になし

ちなみに他の警察本部にも確認したところ、対向車は含まなくてよいとのこと。
理由はこちら。

 

38条2項は対向車含まなくてよい。
先日の記事ですが、 「対向車は含まない」で問題ないと思う。 理由 いまさら書かなくても明らかだと思うけど、さらにいくつかの都道府県警察本部に確認したところ、即答レベルで「対向車は含まない」と。 一番分かりやすかったシンプルな理由。 (横断歩...

 






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