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38条2項と3項の差。なぜ3項だけ軽車両が除外?

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先日の記事ですが、

 

38条2項は対向車の停止でも義務があるか?と警察に聞いてみたら意外過ぎる結果に陥る。
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、歩行者の有無に関わらず一時停止する規定。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁...

 

38条2項と3項ではビミョーな差があります。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

なぜ2項で軽車両が除外されていなくて、3項だけ除外なの?と質問がありましたので。

38条2項と3項ではビミョーな差

どちらも昭和42年改正時に誕生した規定ですが、警察庁の説明ではこうなっています。

「前方を進行している他の車両等」から軽車両が除かれているのは、軽車両は通常、速度が遅く追抜き等による危険が少ないと考えられ、軽車両を追抜くことまで禁止することは、交通の円滑を著しく阻害するおそれがあると考えられたからである。

 

警察学論集、浅野信二郎(警察庁交通企画課)、立花書房、1967年12月

軽車両にはリアカーも含むし、リアカーの追い抜き禁止にすると大変なことになりますから。
2項で軽車両が除外されていない理由は、結局軽車両だろうと横断歩道直前で停止しているなら、38条1項後段をより歩行者を優先させている最中と考えるからだと思われます。

 

ただまあ、実態としては2項についても、先行自転車が停止しているけど横断しようとする歩行者が明らかにいないなら、著しく見通しを悪くするとは思いません。
けど、横断歩道直前で停止している以上は歩行者を優先させている最中の可能性を否定できませんし。

 

「軽車両を」追い抜きすることは問題なくても、「軽車両が」クルマやオートバイを追い抜きすることは違反になります。

 

ちょっと前にこういう事故がありましたが、

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この場合は信号があるので信号無視になりますが、仮に信号がない場合でも「横断歩道直前で停止しているクルマ」がいる以上、自転車は横断歩行者の有無に関わらず一時停止義務があります。

 

自転車のルールとしてさほど啓蒙されていませんが、かなり大事なルールです。

ついでに

歩行者横断禁止道路の交差点(横断歩道なし)を横断する歩行者がいた場合に、38条の2の義務があるのか?と質問されたのですが。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

横断禁止の場合、38条の2の義務はないものの「交差点安全進行義務」(36条4項)があるため、実質的には差がないと思われます。

 

38条の2ですが、以前も書いたように昭和42年以前は旧38条1項と2項に分離されていました。

 

昭和42年以前の旧38条。

(歩行者の保護)
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

どちらも交差点に横断歩道がない場合の規定ですが、信号の有無によってビミョーに変えています。
これを昭和42年改正時に統合して38条の2にしていますが、理由はこれ。

この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。

 

(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた

 

警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月

道路交通法の優先規定は「適法に進行する車両や歩行者のみが対象」という当たり前の原則があるので、分ける必要がないとの判断です。
「歩行者横断禁止」を破り横断する歩行者は「不適法」なのは当然のこと。

 

ただし、実際に横断開始している以上は優先ではなくとも事故回避義務があるわけで、そういう意味では大きく変わるわけでもありません。
ただし36条4項は、あくまでも「状況に応じて」。
車列間飛び出しのような回避可能性がない場合には違反にはならない。

 

交差点安全進行義務(道路交通法36条4項)の解釈と判例。
先日取り上げた件について質問を頂きました。 ええと、基本的にはならないです。 交差点安全進行義務 交差点安全進行義務はこちら。 (交差点における他の車両等との関係等) 第三十六条 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するとき...

 

38条2項と3項は

38条2項と3項は、先行車が停止しているか進行しているかの違いなんで、対向車を含まないと解釈すると思いますが、一部都道府県ではなぜか対向車を含むらしい。

 

38条2項は対向車の停止でも義務があるか?と警察に聞いてみたら意外過ぎる結果に陥る。
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、歩行者の有無に関わらず一時停止する規定。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁...

 

ただまあ、実際に一時停止義務があるかは置いといて、対向車が渋滞停止しているのに空気を読めず爆走して事故を起こした判例って多いのも事実。
今まで紹介してきた判例でも、いくつかあります。

判例 刑事・民事 被害者
東京高裁 s46.5.31 刑事 歩行者(子供)
大阪高裁 s54.11.22 刑事 歩行者(子供)
東京高裁s42.2.10 刑事 歩行者(子供)
大阪地裁H28.2.3 民事 歩行者(高齢者)
大阪地裁H25.6.27 民事 自転車(子供)
東京地裁H29.7.5 民事 自転車(高齢者)
東京高裁s50.9.5 民事 歩行者(子供)

たぶん探せばかなりあるはず。
2項の義務がなくても1項前段により最徐行する義務があるわけで、そういう意味では対向車についても2項があったほうがいいような気もしますが。
まあ、都道府県により解釈が違うらしいけど笑。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

ちなみに真相としては、対向車の停止状態については2項の義務はありません。




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