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「小児用の車」が消える!?

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警察庁パブコメに、道路交通法施行令と施行規則の改正案が出ているのですが。
うーん、何をしたいのだろう?

「小児用の車」→乳母車

よくわからないけど、施行令1条の「歩行補助車等」にあった「小児用の車」を、「乳母車」に改正する模様。

(歩行補助車等)

第一条 道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。

一 歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート
(歩行補助車等)

第一条 道路交通法(以下「法」という。)第二条第一項第九号の歩行補助車等は、次に掲げるもの(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。

一 歩行補助車、乳母車及びショッピング・カート

小児用の車には、おおよそ6歳以下の自転車が含まれると解釈され、歩行補助車等に小児用の車が含まれることから、2条3項1号の規定から6歳以下が乗る自転車は歩行者とみなす、はず。
歩行補助車から小児用の車が外れたら、歩行者扱いにならないような。

 

うーん、なんだこれ?

 

でも、令和4年改正道路交通法を確認すると、小児用の車を歩行者と見なす規定が追加されていたりする。

「歩行補助車等」から小児用の車を除外した上で、新たに小児用の車は歩行者だと定義したから解釈上は変わらないという話なのかな。

管理人
管理人
分かりにくいなんてレベルを越えている。

 

改正道路交通法と組み合わせれば、結局「小児用の車」は歩行者と読み取れるように思うけど、説明もないから分かりにくい。

 

結局、小児用の車の概念は何ら変わらないという話なのか?

小児用の車

たぶんトータルで見れば、結局「小児用の車」の概念は変わらないと読み取れる。と思われる。
小児用の車ですが、民事裁判ではまあまあ揉める要素になっていまして、

 

未就学児が乗る自転車=小児用の車=歩行者。
こちらの記事ですが、 ちょっと質問の意味がわからないのですが、未就学児(6歳より下)が乗る自転車は道路交通法上では小児用の車となり、歩行者になります。 ただし、絶対的な基準はありません。 警察庁の通達だとこんな感じです。 ○小学校入学前まで...

 

6歳が乗る自転車でも過失割合50%。
以前チラっと書いた件ですが、 この中の判例について。 6歳が乗る自転車でも過失割合50% 判例は東京高裁 平成26年12月24日。 事故概略です(イメージ図。正確性は保証しません。) 加害車両はバス、被害車両は満6歳が運転する自転車。 対向...

 

歩行者扱いか自転車扱いかにより、過失割合が激変するし。
結果、6歳が乗る自転車は軽車両(自転車)だとして過失割合50%にしている判例も。

 

そもそも、小児用の車には明確な基準がないので、いろいろ揉める。

 

どっちが好ましいのかはなかなか難しくて、子供が乗る自転車が被害者になってしまったときには歩行者扱いのほうが有利になりうるし、歩行者にぶつかって怪我をさせた「加害者」になってしまったときには若干話が変わる。

 

まあ、子供が乗る自転車はどんなトリッキーな動きをするか予測不可能なので、大人が注意することは当然のこと。
ただまあ、法律上は「歩行者」なので、路側帯の右側を通行しようと問題ない。
わかってない大人が子供に注意する事例も耳にしますが、そもそも法が分かりにく過ぎて話にならない。

 




コメント

  1. upmoon より:

    歩行補助車等から外れることで規則で定められてる規格の制限を受けないことになりますね

    たぶん規格のうちの電動が引っかかったのかな?
    電動のものは小児用とは認めず移動用小型車として標識が必要になるということかも?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      施行規則と標識令も改正するみたいですが、いろいろ複雑過ぎて読むのを諦めました笑。
      どうしてこの国の法律は分かりにくいのか…

      • upmoon より:

        単純に押し歩きの物と区別したと言う事で考えるとOKかと

        標識は遠隔や移動用の小型車が増えて、まとめて歩行者等にしたので等を文言に加えただけって感じですね

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          他の条文でも「歩行者等」がありますが、なんかいろいろ複雑ですね。
          まあ、今回の改正は一般人にはほとんど関係しないでしょうけど。

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