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指導員の頃「横断歩道は歩行者のものだから自転車はダメ。自転車から降りて押して渡ること」を年間二千人の教習生に学科教習で必ず言ってた←?

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今日は自転車のルールについて、独自の見解を発表する日なんですかね。

自転車は横断歩道を乗ったままは禁止?

 

まず、昭和56年の判例(業務上過失傷害)から。

道路交通法12条1項は横断歩道がある場所での横断歩道による歩行者の横断を、また、同法63条の6は自転車横断帯がある場所での自転車横断帯による自転車の横断義務をそれぞれ定めているので、横断者が右の義務を守り、かつ青色信号に従って横断する限り、接近してくる車両に対し優先権が認められることになるのであるが(道路交通法38条1項)、本件のように附近に自転車横断帯がない場所で自転車に乗ったまま道路横断のために横断歩道を進行することについては、これを容認又は禁止する明文の規定は置かれていないのであるから、本件被害者としては横断歩道を横断するにあたっては自転車から降りてこれを押して歩いて渡るのでない限り、接近する車両に対し道交法上当然に優先権を主張できる立場にはないわけであり、従って、自転車を運転したままの速度で横断歩道を横断していた被害者にも落度があったことは否定できないところであり、被害者としては接近して来る被告車に対して十分な配慮を欠いたうらみがあるといわなければならない。しかしながら自転車に乗って交差点を左折して来た者が自転車を運転したまま青色信号に従って横断歩道を横断することは日常しばしば行われているところであって、この場合が、信号を守り正しい横断の仕方に従って自転車から降りてこれを押して横断歩道上を横断する場合や横断歩道の側端に寄って道路を左から右に横切って自転車を運転したまま通行する場合に比べて、横断歩道に接近する車両にとって特段に横断者の発見に困難を来すわけのものではないのであるから、自動車の運転者としては右のいずれの場合においても、事故の発生を未然に防ぐためには、ひとしく横断者の動静に注意をはらうべきことは当然であるのみならず、自転車の進路についてもどの方向に進行するかはにわかに速断することは許されないのであるから、被告人としては、被害者の自転車が同交差点の左側端に添いその出口に設けられた横断歩道附近まで進行したからといって、そのまま左折進行を続けて◯✕方向に進んでいくものと軽信することなく、同所横断歩道を信号に従い左から右に横断に転ずる場合のあることをも予測して、その動静を注視するとともに、自車の死角の関係からその姿を視認できなくなった場合には右横断歩道の直前で徐行又は一時停止して右自転車の安全を確認すべき注意義務があるものといわなければならない。

 

昭和56年6月10日 東京高裁

「本件のように附近に自転車横断帯がない場所で自転車に乗ったまま道路横断のために横断歩道を進行することについては、これを容認又は禁止する明文の規定は置かれていない」とあるように、昭和56年時点でも自転車が横断歩道を乗ったまま横断することは禁止されていない。

 

平成20年だかの道路交通法施行令改正により、歩行者用信号機で自転車が横断歩道を乗ったまま横断することを「容認」する明文規定が出来ました。

施行令2条

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火 二 普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

これに伴い、交通の方法に関する教則(道路交通法108条の28)が改正。

(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。

歩行者の横断を妨げるおそれがあるときは降りて押して横断、歩行者の横断を妨げるおそれがないときは乗ったままで構いません。

 

この規定は道路交通法25条の2第1項です。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

正常な交通を妨げるおそれとは、このように解釈されます。

歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」とは、車両等の運転者が道路外の施設若しくは場所に出入するための左・右折、横断、転回又は後退するにあたり、歩行者や他の車両をしてそのための急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合をいう。

 

大阪高裁 昭和44年12月23日

横断歩道は歩行者の場所と定義され(2条1項4号)、さらに25条の2第1項を組み合わせた結果、国家公安委員会は以下のようにやや広めに解釈しているようですが、法律上は歩行者を妨害しない限り、自転車は乗ったまま横断歩道を横断可能。

(5) 道路を横断しようとするとき、近くに自転車横断帯があれば、その自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗つたまま通行してはいけません。

平成30年の判例です。

道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されず

 

平成30年1月18日 福岡高裁

「同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せない」というのが定説です。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
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この国は

なぜ独自の道路交通法を開発したがるのか。

 

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正しい道路交通法の啓蒙と教育は、明らかに不足している。
それが今日、明らかになりました。

 

自転車が従う信号機と「歩行者自転車専用」。
ちょっと前の記事にコメントを頂きました。 「車道の信号機は車道のみ、横断歩道の信号機は横断歩道のみにしか拘束力がない」という解釈が正しいのではありませんか? あなたが別の記事で引用している神奈川県警のホームページに次のとおり記載されています...

 

警視庁は「悪質な」違反に対して赤切符を切る運用を開始しましたが、信号無視=いきなり赤切符とは限りません。
具体例。

「待ってください。赤ですよ」。31日午前、警視庁が池袋駅近くの交差点で実施した自転車利用者の公開取り締まりで、40代の男性が警察官に呼び止められた。男性はすぐ「すみません」と自転車を止めた。悪質ではなかったことから警察官は「自転車指導警告カード」を渡し、安全運転を促した。

 

Yahoo!ニュース
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警視庁が赤切符運用開始後の事例ですが、指導警告止まり。
以前、従うべき信号を間違って赤切符という事例が話題になりましたが、この人が赤切符になった理由は信号無視ではありません。

 

信号無視+横断歩行者妨害のダブルだから、警察官としては見逃すわけにいかなかったワケ。

自転車が従うべき信号については、確かに分かりにくい。
けどね、分かりにくいものを間違えたからいきなり赤切符とは考えにくいし、歩行者のスレスレを通るようなプレイも重なり赤切符。

 

ちなみに自転車の赤切符については、98~99%が不起訴です。
検察に出頭しないと逮捕されますが。

 

今日は独自の道路交通法を開発しては発表する日なんですかね。
私も独自の道路交通法を開発してもいいですか?

 

エスカレーターに乗車中、後続歩行者の有無を確認しないまま放屁するのは違反です。

なぜ後続歩行者の有無を確認しないまま、やや腰を落とした放屁体制に入るのですか?
後続歩行者は顔面で受け止めることになるのですよ。
明らかに道路交通法違反でしょう。

 

今日は独自の道路交通法を開発しては発表する日です。
まだまだきちんとしたルールの啓蒙は足りません。

 

なお、乗ったままだと優先権はありませんから、降りて押して横断するほうが事故に遭った際には過失割合で有利なのは間違いなし。




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