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自転車のノーヘルは、過失になることもある。

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ちょっと前に、自転車がノーヘルで事故って頭部を損傷した際に過失になる可能性があるのか?と書いたのですが、

 

自転車ヘルメット努力義務化と、事故時の過失割合。
以前もチラっと書きましたが、令和4年改正道路交通法では、全年齢に対し自転車ヘルメットの努力義務が定められました。 これが事故時の過失割合に影響するのでしょうか? ヘルメットと過失割合 実はこれ、ノーヘルオートバイ(原付)については以下の判例...

 

原付のヘルメットが努力義務だった時代に、ノーヘルだったことを過失として人損と物損で過失割合を変えている判例があると紹介しました。
自転車ではノーヘルを過失として評価した判例があるとは思えなかったのですが、探したらありました。

自転車のノーヘルを過失として認定

判例はかなり最近のもので、令和になってからです。
あえて判決年月日などは伏せます。

 

ノーヘルを過失として評価した理由は、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の19条。

第十九条 自転車利用者は、反射材、乗車用ヘルメットその他の交通事故を防止し、又は交通事故の被害を軽減する器具を利用するよう努めるものとする

見ての通り努力義務ですが、ヘルメットを被っていれば損害が抑えられた可能性があるとしています。
それ自体を何%の過失としたかは明記されていませんが、内容から推測するに5%かと。

 

※事故態様の基本過失割合との差で比較。

 

他に類似判例があるのかについては知りません。
原付のノーヘル(努力義務時代)についての判例では、人損と物損で10%の差をつけてました。

実際のところ

今後は特定小型原付(電動キックボード)が普及してノーヘルで乗ることが出来るようになりますが(実証実験もヘルメットは任意)、特定小型原付についてはヘルメットの努力義務が明記されています。
被る・被らないはそれぞれの自由。

 

被りたくない人は被らなくても法的な問題はありませんが、起きた結果については、ヘルメットを被っていたらより被害が抑えられたと判断された場合には過失割合として5~10%程度考慮されるかもしれません。

 

自転車についても、改正道路交通法により全年齢に努力義務が明記されましたが、被る・被らないは個人の自由。
起きた結果については自己責任。

 

まあ、ヘルメットを被ると神を感じ取れなくなる人もいるみたいだし、個人の自由です。
自由の結果については自己責任。

 

中国には液体コン○ームというものがありますが、エアロヘルメットは意味があるけどエアヘルメットは何ら効果がありません。
ロードバイク界では既にヘルメットは常識になっていますし、どこのショップでも初心者にはヘルメットを勧めるでしょう。

 

自転車よりも歩行者やクルマのほうが頭部事故が多いのだから、まず歩行者やクルマのドライバーにヘルメットを被せるべき!という珍論も見かけます。
単純な数字(事故件数)だけで判断するから珍論に繋がるのだと思いますが、要は義務ではなく努力義務である以上、起きた結果については自己責任。
個人的には、「あっちのほうが多いのだからまずはあっち」みたいに力説する人って単に論点をズラしただけとしか思ってなくて、自転車の違反がクローズアップされると、

 

「クルマのほうが違反が多いだろ!」

 

と盛大に論点をズラすので子供レベルかと嘆く日々です。
「○✕君も違反してました!」とか、子供か!
「自転車に」ヘルメットが必要か?の議論をしているのであって、「歩行者に」ヘルメットが必要なのかなんて話はしていない。

 

プラスチックのヅラを被るか否かは、自由。
自由の結果については自己責任。
自転車ノーヘルを過失ではないとする判例もありますし、裁判官の考え方次第なんでしょうけど。

 





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