以前も書いたように、逆走自転車と順走自転車が衝突した場合の基本過失割合は、
おかしいという意見はもっともです。
逆走自転車と衝突した場合の過失割合
私が把握している判例を。
順走 | 逆走 | 備考 | |
横浜地裁H17.1.31 | 100 | 0 | 片側一車線 |
東京地裁 H20.6.5 | 50 | 50 | 片側二車線、歩道から飛び出し |
大阪地裁 R1.9.12 | 0(原付) | 100 | 原付は道路外から進行 |
基本は基本に過ぎず、個別に判断されてます。
一応それぞれの解説。
横浜地裁H17.1.31はちょっと特殊です。
まあ、ある意味では勉強になる判例ですが、なぜ逆走事実を過失だと主張していないのかが気になります。
主張しなければ裁判では何ら考慮されません。
順走自転車が刑事責任に問われたのは、探せばたくさんありそうな気もしますが、例えばこちら。
順走自転車は過失傷害罪で有罪。
(ただし、路側帯逆走が合法だった時代)
こちらは順走自転車が安全運転義務違反で書類送検と、重過失傷害罪で書類送検(どちらも不起訴)。
なお、逆走自転車も同様に書類送検され不起訴です。
逆走自転車が有罪になった事例だと、最近ですがこれ。
妨害運転罪(逆走)で有罪です。
そのほか、逆走とまでは言えないけど、ひょっこりさんが妨害運転罪(安全運転義務違反)で有罪。
順走自転車が有罪になるケースすらあるので、世も末としか言えず。
過失割合についても、順走自転車だから無過失というのは厳しい。
正直なところ、逆走とかノールック車道降臨事件で違反者が怪我するとは限らないわけで、早く滅亡しろとしか言えないのです。
その後はわかりませんが、自転車道の中で逆走(右側通行)して重大事故も起きてますから、話にならない。
自転車インフラが整うと「誰も」「逆走しなくなる」なんて大言も見たことがありますが、寝言に過ぎないようです。
順走自転車も過失に問われる理由
以前、逆走自転車のスレスレをわざと通過して逆走自転車に怒鳴られたみたいな映像を公開している人がいましたが、余裕で回避可能なのにわざとスレスレを通過する時点で安全運転義務違反なんで、どっちもどっちというマヌケぶり。
結局のところ、逆走(17条4項)と安全運転義務違反(70条)は法定刑が同じなので、50:50相当なんですかね。
ちなみに逆走側は法条競合するため、同時に安全運転義務違反に問われることは原則ありません。
結局のところ、絶対に無過失になるには左側端に寄せて停止し、逆走自転車を通すしかないのですが、何か間違ってませんかね。
まとも(自称)という自転車道が出来ても逆走するバカがいたら回避するスペースすらなく、狭いだけの欠陥自転車道としか思えないけど、作るならまともなものを。
「誰もが」逆走しないというパラダイスが来るかのような話は、きっと妄言なんだろな。
逆走安全主義者すらいますし。
逆走自転車という存在は、インフラが生み出したのか?
いやいや、単なるわがままと横着、無知の結果でしょうな。
中には左側通行義務すら知らない人もいるので、個人ができることは啓蒙しかないのかね。
自衛目的だと正当化されたらかなわんわ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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