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自転車が第二車線から直進するのは違反?赤切符?

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自転車は左折レーン(第一通行帯)から直進するルールです。

これについてご意見を頂きました。

読者様
読者様
第一通行帯が左折レーンでも第一通行帯から直進しなければならないと解釈するのは疑問です。
20条3項にある「道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる」を適用して第二通行帯から直進しています。

やめたほうがええで。

20条3項の「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」

20条3項に書いてある「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」の解釈ですが、全ての解説書で同じです。

①17条5項3号にある「当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため」
②適法に追い越ししたものの、第一通行帯を通行する車両の関係で安全に第一通行帯に戻れないとき

基本的にこれらが20条3項に書いてある「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」の解釈。
第一通行帯(左折レーン)の道路がぶっ壊れていたり、事故車が停止していたり、第一通行帯の工事中だったりした場合が「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」であって、「左折レーンだから」は理由にならないのです。

交差点手前に進行方向別通行区分があるなら、その部分は車両通行帯。
なので第一通行帯の中ならどこを走ってもかまわないわけで(交差点手前では)、第一通行帯の中で右寄りにして左折巻き込みを防ぐのがせいぜい。

 

まあ、「悪質な」違反に当たるのかは怪しいので、赤切符覚悟で第二通行帯から直進するなら知ったこっちゃないけど。
基本的には許されていないし、仮に起訴されて争うだけ無駄なレベルで「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」には当てはまらないです。

唯一の懸念

以前も書いたけど、第一通行帯が左折レーンで右寄りに移動して直進しようとしたときに、「歩行者自転車専用信号」があると詰むんですわ。

 

直進したいけど第1通行帯は左折専用レーンで、自転車横断帯&歩行者自転車専用信号機がある場合。
正直なところ自転車の交通ルールについては、よくわからないものは多々あります。先日書いた、第1通行帯からしか直進できない件もそうですが、これ、知らないドライバーってやっぱ多いんだなと思いました。知らなければ、そりゃ自転車乗りと車のドライバーは...

 

目の前の車道信号は青、左折レーンから直進するために右寄りに移動していたとする。

ところが交差点直近で、「歩行者自転車専用信号」があることに気がつく。
車道の信号に従うと法律上は違反(施行令2条5項)。
だけどさ、信号守るために急停止なんかしたら危険なんてレベルを越えている。

「ヤベ!信号無視になる!」と思い、こんなプレイします?
むしろこんなプレイをしたほうが「悪質」「危険」としか。

 

そういうこともあり、歩行者自転車専用は無理があるのですよ。
まあ、私は遠慮なく直進しますが。
根拠はこちら。

 

自転車が従う信号機と「歩行者自転車専用」。
ちょっと前の記事にコメントを頂きました。「車道の信号機は車道のみ、横断歩道の信号機は横断歩道のみにしか拘束力がない」という解釈が正しいのではありませんか?あなたが別の記事で引用している神奈川県警のホームページに次のとおり記載されていますよ。...

 

 ところで、道路交通法施行令七条三項には、公安委員会が道路標識を設置するときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように設置しなければならない旨を規定しており、このことに鑑みても、道路標識は、ただ見えさえすればよいというものではなく、歩行者、車両等の運転者が、いかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべきものであることはいうまでもないしかるに本件道路標識は、前示のように、本件交差点の南東角にある元A銀行建物の角からfを約四・七米も南に入つた場所に設置されていたばかりでなく、その標識(矢印をもつて一方通行の方向を示しているもの)は、正確に西を指示しておらず、約四〇度も西南方を指示していたというのである。そのうえ本件記録によれば、本件当時、fも北から南への一方通行と指定されていたこと、本件標識のすぐ前(交差点寄り)にはfの駐車禁止をも示すものと認められる道路標識があつて、本件標識はその背後に一部重なり合うようにして設置されていたことが明らかであるから、その設置場所、設置状況にてらし、本件標識か、eの東から西への一方通行を明らかに指示するものとはとうてい認められず、むしろfの北から南への一方通行を指示するもののように見られるのである。このような標識の設置方法は、道路交通法施行令の前記法条に違反するものであり、右標識によつては、fを南下して本件交差点を左折し、eを東行しょうとする車両等の運転者に対し、eの東行を禁止する旨の通行規制が、適法かつ有効になされているものということはできないといわなければならない。したがつて、被告人が、本件道路標識を見落して、eが東から西への一方通行と指定されていることに気付かず、右道路を東に向けて前記原動機付自転車を運転通行したとしても、なんら過失による車両等の通行禁止、制限違反の罪は成立しないものというべきである。それにもかかわらず、本件道路標識が、右eの東から西への一方通行のみを指示しているものであることは疑いを容れないところであるとし、その設置が違法でないことを前提として、右の罪が成立するものとした原判決および同判決の維持した第一審判決は、事実誤認、ないし法令の解釈を誤つて被告事件が罪とならないのにこれを有罪とした違法があり、判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、刑訴法四一一条一号、三号により、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

 

最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月15日

こんなので赤切符を切る警察官がいたら、残念ながらキチガイです。
だってさ、車道の信号には従う意思があるのは明らかで「悪質性ゼロ」。
見えない位置に補助標識を立てた公安委員会が悪い。

とはいえ

左に左折信号だけが出る「左折先出し信号」も自転車乗りからすれば困る。

 

左折専用通行帯と左折専用信号機。ロードバイクは困惑する。
以前書いたこととも関係するのですが、自転車は第1通行帯が左折専用帯であっても、第1通行帯からしか直進できないルールです。けど実態としては、こんな位置にいるロードバイクも見かけるのは事実。以前書いた上の記事で、これについて今更ツッコミを頂いた...

 

①一旦左折して考える
→左折先が高速道路入口なら死亡
②歩道に乗り上げ回避し、横断歩道を使い直進する
→柵などがあれば上がれない。横断歩道がないと死亡。
③仕方なく第二通行帯側に移動する
→違反だと言われても、日本語でいうところの「仕方ない」
④左折信号が出ても動かない
→人としてアウト

「直進自転車待機帯」みたいなのを作れば解決するのにね。
どちらにせよ、初見ですぐにわかるようにしてください。
一度歩道に上がるほうが好ましいなら、交差点より前の段階でわかるように案内表示をください

 

法律守りたいのに、現実とは乖離しちゃうだけなんで。

 

左折先出し信号&左折専用レーンは、自転車からすれば「意味不明な状況に陥る」。
左折先出し信号、車道を通行する自転車からすればトラップです。

管理人
管理人
イクときは一緒だろ!?なぜ先にイクのだ!?

でもさ、こんなもんに「悪質性」なんてないわけで個人的には気にしてません。
赤切符?切るなら全力で判例など出しますけど。

 

20条3項を根拠にするのは無理があると思いますが、こういう状況になったとしても加罰的な違法性はないし、

こっちのケースは「補助標識が見えにくいため違法」。

間違っても、あわててこんなプレイしないほうがええで。

後続車がいたら爆死します。

 

法律を守ると豪語する人なら、予め全ての交差点を調べてからサイクリングするのだろうけど、一般人には不可能です。




コメント

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