道路交通法では、歩道を通行する自転車は双方向に進行可能ですが(法17条4項、63条の4)、愛媛県は条例にて
「歩道通行は左側のみ」(愛媛県ローカルルール)
と決まっているそうな。
愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例
論より証拠。
(自転車利用者の責務)
第5条
4 前3項に規定するもののほか、自転車を利用する者は、次に掲げる事項を励行すること等により自転車の安全な利用に努めなければならない。
⑵ 自転車に乗車して歩道を通行するときは、車道の左側に設置されている歩道を通行すること。
愛媛県は独自の条例にて、歩道逆走がNGとか笑。
まあ、努力義務なので何ら法的拘束力はありません。
けど、道路交通法の規定とは異なる条例はあんまり感心しません。
ていうか、「歩道逆走は違反!」だと主張する「道路交通法違反創作テロ」が大量発生中。
残念ながらテロリストの中には警察官も含まれる。
ぶっちゃけ言いますと
自転車は車道が原則なわけですが、歩道を徐行して歩行者を妨害しないならさほど厳しく見る必要性は感じてなくて。
もちろん、歩道は歩行者の聖域です。
徐行しない&歩行者の通行を妨害するのは論外ですが、残念ながら徐行しないテロリストも多いから問題なんだけど。
もう10年以上前の話ですが、歩道を通行する自転車(警察官)にぶつかられて、一喝したら翌日からは車道を走っていた笑。
その人がなぜ歩道を通行するかというと、勤務先の警察署が道路右側にある上、車道左側を通行すると高速道路の分岐にぶち当たるので、自転車では走りにくいから。
高速道路の分岐(左折)が、常時左折可能信号になっているので、自転車だといろいろ困るのね。
なので歩道を通行する自転車がいてもなんとも思わないけど、徐行しない、歩行者の横スレスレを通る、歩行者にベルを鳴らすなどのプレイをするから問題なわけ。
けど、愛媛県は独自の条例により
「歩道逆走は違反」(愛媛県条例)
日本って難しいよね。
道路交通法とは異なる条例はやめたほうがいい。
努力義務であっても。
今後「歩道逆走は違反!」と主張する人がいた場合には、道路交通法の話をしているのか、愛媛県在住者のローカルルールの話をしているのかを確定させてから議論をする必要がありそうです。
なお、当サイト独自の道路交通法違反としては、
エスカレーターで後続者の有無を確認しないまま放屁すると、76条4項4号の違反です。
異論は認めません。
第七十六条
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
「常時左折可能信号」って常時左折可の標示板のことでしょうか?
それとも、左折矢印信号がずっと点灯しているのでしょうか?
後者なら場所を教えてもらえますか。
コメントありがとうございます。
後者になりますが、場所は特定されたくないため控えます。うちのすぐそばなので。
返信ありがとうございます。そんなのあるんですね。
たぶん、以前は違っていたのを変えたからだと思いますよ。