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自転車の片手運転は違反?

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最近、いろいろ不思議な記事が横行するような。

自転車に乗車中の「ながらスマホ」、雨の日の「傘さし運転」が法令違反であることは多くの人に認知されるようになってきましたが、そもそも自転車は「片手運転禁止」です。

 

道路交通法第70条、第71条で片手運転が禁止されており、違反した場合は3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金になります。

 

「スマホは見てない」、「傘はさしていない」としても、何かを手に持って片手が塞がっている状態で自転車に乗り続けることは違反です。

 

しかし「乗っている間は絶対に手を離してはいけないのか?」、「右左折時に手信号を出すときはどうするんだ?」といった議論もありますが、操作に支障をきたすような片手運転は危険です。

 

Yahoo!ニュース
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矛盾としか。

そろそろ矛盾に向き合うべき

そもそも、モノを持って片手運転になることと、モノを持たずに片手運転になることは道路交通法上では別。

モノを持って片手運転 モノを持たずに片手運転
71条6号(公安委員会遵守事項違反) 特定の状況下では70条(安全運転義務違反)になりうる

片手運転については正直なところ、安全運転義務違反になることはほぼありません。
出前の岡持ちについて、交通が頻繁ではない場所だなら安全運転義務違反は成立しないとした判例があります。

 

自転車の片手運転と安全運転義務違反。
まあまあどうでもいい話を。 自転車の片手運転が安全運転義務違反になるのか?という比較的どうでもいい話があります。 ちょっと前に「おにぎり食べながら運転すると安全運転義務違反」というネット記事もありましたが、それに関係して というビミョーな質...

 

ただまあ、推奨されない行動であることは間違いない。

 

問題なのは、上リンク先でも触れているように、「交通の頻繁な交差点における片手運転」を安全運転義務違反として有罪にした判例がある点。

 

左折するときなどには「手信号」を左折完了まで出せや!という規定がありますが、もうこの時点で話がおかしいですよね。
法は左折プレイ完了まで合図を継続しろという。
自転車なら片手運転になる。

 

一方、交通の頻繁な交差点で片手運転したら安全運転義務違反で有罪だという。

 

法律が自転車に対して不可能なことを要求しちゃっているよね笑。

この交差点は、北見方面と紋別方面を結ぶ幹線と岩見通りと西町とを接続する道路とが変則的に交差する四叉路で、車の往来も頻繁であり、またこの交差点の附近には、信号機の設置されていない横断歩道が設けられていて、人の往来も頻繁である。被告人はこの交差点を判示のような状態で、約20キロの速度をもつて通過したのであるが、かような交通繁雑な路上では、同一方向の車両等、対向車両等および横断中の歩行者との近接の度合も一段と高くなるから、これら人車との接触回避を要する事態も容易に生じうべき状況にある。このような場合被告人としては、いつでも両ハンドルを把握できるような体勢をもつて進行しなければならない安全運転上の義務があつたのに、判示のような状態で原動機付自転車を運転したところに法70条の違反があつた。

 

遠軽簡裁 昭和40年11月27日

手信号出さないとチャリカス扱いされ、法律通り手信号を出すと安全運転義務違反になりうる。
悪いのは法律では?

 

ところで、片腕欠損者が自転車に乗ることは違反なんでしょうか?
調べた範囲では、それ自体を違反とは言えないはず。

当時は気候のよい10月初旬の天候もよい昼間で、本件道路の右区間は格別損傷個所もない平坦な舗装道路で、舗装路面の幅員は少なくとも5.5m以上あつて、それ程狭くはなく、曲線はあるが比較的ゆるやかで、最も見とおし困難な個所でも、道路の中心線から同中心線を50m以上を見とおすことができ、複雑な交差点もなく、交通量は一般的にそれ程頻繁ではなく、特に事件当時は時間的に非常に閑散なときであつたこと、被告人は本件自動二輪車および同種の車について相当の運転経験を有し、このような運転方法で当該道路を何度も走行したことがあり、しかもその際事故等を起したことはないこと、警音器とライト上下の切替以外の装置はすべて右ハンドルあるいは左右の足によつて操作すべき個所に装備され、確実に操作することのできる状態であつたこと、被告人は170センチ以上の身長があつて、右自動二輪車に乗つたまま両足を地面につけてなお余裕があり、さらになんといつても当時の速度は、せいぜい毎時約20キロメートル程度であつたから、ほとんどいつでも確実に急停止等の措置もとれる状態であつたこと、被告人の本件走行距離は約415m程度にすぎなかつた等の事実が認められる。

 

そのほか、義手を用いることを条件とされてはいるが片腕欠損者にも自動二輪車の運転が免許されており、飲食店のいわゆる出前のためのこの種運転方法について、その取締ないし行政指導の実情は一般に必らずしも徹底しているともうかがい難い。以上の諸事情を綜合して考えると、被告人の本件運転行為をもつて「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなかつたもの」と認めることはできない。

 

森簡裁 昭和42年12月23日

まあ、法定外の手信号を出すと安全運転義務違反だという珍説も聞いたことがありますが、そんなわけもない。

 

違法性と危険性

そもそも、一部の県では自転車の傘さし運転を「交通のひんぱんな道路」のみで違反にしていたりしますが、

 

茨城県

(2) 交通頻繁な道路において,傘を差して自転車を運転しないこと。

交通がひんぱんではない道路なら違反にならないというw
違法性はないけど、一般的に推奨されないのは言うまでもない。

 

ちなみにながらスマホは公安委員会遵守事項違反(71条6号)。

 

まあ、「片手運転が違反」というのは全てが全てではないですが、たまに「走行中にドリンクを飲むと片手運転で違反!」などと騒ぐ人もいるので、道路交通法テロリストにも困ったもんだなと思います。
以前某警察本部に聞いたときは、「継続して持ち続けるとか、人が多い場面などで飲むと違反になりうるけど、明らかに問題なさそうな交通状況で飲むことは違反ではない」と言ってました。

 

全てを「片手運転」で片付けようとするから話がおかしくなるのでは?

 

ちなみにこれは片手「運転」には該当しません。

歩行者が荷物を運搬しているだけですね。

 





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