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痛ましい事故と考え方。

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本当に痛ましい事故、心より回復をお祈りいたします。

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事故の原因は?

映像から見てとれる見取り図です(細部に間違いの可能性あり)。

進行方向には横断歩道があり、交差道路は優先道路。
問題になるのは、停止車両が横断歩道から何メートル離れていたか?

仮に5m以内であれば、加害車両は38条2項により停止車両の前方に出る前に一時停止義務を負う。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない

横断歩道の手前の直前とは、横断歩道からおおよそ5m以内を指すと解釈されていますが、明確な基準はありません。
38条2項は横断歩行者を優先するために一時停止していた車両の側方を通過して前に出るアホが多発したために昭和42年に新設された規定ですが、停止車両に駐車も含みます。

 

※横断歩道の手前5mは駐停車禁止ですが。

 

所論は、原判示の横断歩道直前に停止していた自動車は、一時停止していたものではなく、「駐車」していたものであるから、本件において、被告人は、道路交通法38条2項にいう「その前方に出る前に一時停止しなければならない」義務を負わないのに、その義務があるとした原判決の認定は失当であると主張する。しかし、被告人の立会のもとに作成された実況見分調書によつて明らかなとおり、原判示道路は、道路標識等によつて駐車が禁止されているし、原判示自動車の停止位置は、道路交通法44条2号、3号によつても停車及び駐車が禁止されている場所であるから、かかる場所に敢えて駐車するが如きことは通常考えられない事柄であるのみならず、同法38条2項にいう「横断歩道の直前で停止している車両等」とは、その停止している原因、理由を問わず、ともかく横断歩道の直前で停止している一切の車両を意味するものと解すべきであるから、本件の場合、被告人の進路前方の横断歩道直前の道路左側寄りに停止していた自動車が、一時停止による場合であると停車或いは駐車による場合であるとにかかわりなく、被告人としては、右停止車両の側方を通過してその前方に出ようとするときは、出る前に一時停止しなければならないのである。従つて、右措置をとらないまま横断歩道に進入した被告人に過失があるとした原判決に誤りはない。論旨は理由がない。

 

名古屋高裁 昭和49年3月26日

仮に5m以上あるにしても、38条1項前段の減速接近義務と、交差道路が優先道路なことを考えると大幅に減速している必要はありますが、報道から距離はわかりません。

 

○停止車両が横断歩道から5m以内だった場合

被害者過失 加害者過失
直前横断禁止、横断歩道使用義務 一時停止義務(38条2項)

 

○停止車両が横断歩道から5m以上だった場合

被害者過失 加害者過失
直前横断禁止、横断歩道使用義務 減速接近義務(38条1項)

ただまあ、気になるのは加害車両の速度。
事故現場からすると生活道路であると思われますし、事故現場道路は中央線がない道路。

 

総合的にみると、加害車両がそこそこ速度が出ていた可能性がありますが、詳しいことはわかりません。

 

なお、加害車両が事故現場をよく通行し、かつ、小学生の送り迎えなどで児童がよく通ることを把握していた場合には当然のように注意義務が加重され、停止車両の陰から児童が飛び出すことを予測して警戒する義務があります。

事故を防ぐには

今回の事故でどうだったのかは不明なので、あくまでも私の「生活実感」による話になりますが、

・横断歩道5m以内の駐停車
・38条2項(一時停止義務)違反

このダブルは異常に多い気がするのですが、どうでしょうか?
そもそも38条2項(一時停止義務)を「知らない」と語るドライバーすらいましたが…

 

直前横断の危険性は言うまでもありませんが、このあたりはなかなか小学生には難しいところ。
それを措くとしても、横断歩道から近く(5m以内にこだわらず)に停止車両がいる場合、正直なところ

何かある。

仮に2項の義務がない場面でも1項前段の義務があることや生活道路であることを考えると、ドライバー側の責任は重いように感じます。
まあ、具体的な速度は報道されていませんし、具体的な距離も不明なのでどっちがどうとか過失割合がどうとか言える話ではないけど、横断歩道まで近い上、交差道路が優先道路なこと、さらに生活道路であることを考えると速度はかなり抑えて通行すべき場所と言えそうです。

 

ちなみに38条2項の義務はロードバイクだろうと問答無用に課されています。
歩行者がいきなり飛び出してきたから悪いんだ!とは必ずしも言えないので、ロード乗りとしても38条2項は重要な義務です。

 

対向車線と38条2項。なぜ対向車線に停止車両があるときに適用されない?
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、一時停止して確認してから進行せよというルールです。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等...

 

直前横断については、正直なところこの年齢層はよくあるので本当に難しい。






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