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「動く」という観点ならスポークリフレクターも。

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先日の件ですっかり忘れていたのですが、

 

ペダルのリフレクターのほうが目立つ。
ちょっと前に、昔よりもリフレクターの性能が落ちてない?というお話をいただきまして、ちょっと気にして見てました。 毎日バスに乗りますが、赤色リフレクターよりもペダルのリフレクター(橙色)のほうが被視認性は高い気がします。 色の問題?動くから?...

 

ペダルのリフレクターのほうが赤色リフレクターより目立つように感じるのは、恐らくは「ペダルが動くから」。
その観点でいうなら、スポークリフレクターもアリ。

スポークリフレクター

若干怪しい見た目にはなりますが、目立つという観点では効果があります。


 

リムに貼るタイプも。
後ろから見たら目立たないのかな?と思いましたが、まあまあ目立つ様子。


 

夜間に自転車に乗る上で被視認性を高めるのは大切なのですが、スポークリフレクターはたぶん、以下のように「横」から進行してくる関係性では強そう。

○信号がない交差点で交差道路から進行してくる車
○道路外から車道に合流する車

まあ、本音でいうなら「ちゃんと確認してから進行してくれ」なんだけど、意味不明なタイミングで合流する車はいますから。

 

スポークやリムは常に回転しているので、被視認性を高める効果はありそうです。
たまに見かけますが、目立ちすぎます笑。

 

強いていうなら、ロードバイクとしてカッコいいとはあまり思えない点のみ気になるけど笑。

当たり前ですが

こういうリフレクターがあれば、夜間に無理矢理横断しても安心だぜ!みたいな話ではありません。
あくまでも法に従って自転車に乗ることは当たり前。

 

こういう事故を防ぐには、リフレクターではなく無謀な横断を控えることが重要なのは言うまでもなく。

 そして、記録によれば、被告人の進行していた道路は、車道の幅員約20メートルの交通ひんぱんな市街地の道路であり、その中心部に市街電車の線路が敷設され、制限速度は時速50キロメートルと定められていたこと、被告人の運転する自動車の前方4、50メートルには先行車はなく、薄暮ではあつたが、進路の見とおしは、80メートル先位まで良好であつたこと、これに対し道路中心線の反対側では、対向車がかなり多く、その中には既に前照灯をつけている自動車も相当数あつたこと、被害者は、無灯火の自転車に乗り、交差点から僅かしか離れていない地点で道路を横断しようとして、被告人の自動車の直前を横切つたことがうかがわれる。
ところで、被告人は、本件道路を、その制限速度内の時速約45キロメートルで進行し、交差点の手前約50メートルの地点にさしかかつていたのであるから、自己の進入する交差点の信号を注視するのは自動車運転者として当然の行為であり、その信号が青であることを確認した後、右前方15.7メートルの地点に目を移した時、被害者が進路前方を横切ろうとしているのを発見し、急制動の措置をとつたが及ばなかつたというのである。そうすると、被告人はわき見運転をしたり、空想にふけりながら運転していたというのではなく、むしろ自己の進路前方に相当注意しながら進行していたものというべきである。そして、本件では、被告人に発見される以前の被害者の状態が全く明らかにされていないのであるが、もし、被害者が、被告人の進路と反対側の車道を横切つて、そのまま被告人の進路に進入して来たものとすれば、薄暮時でもあり、前照灯もつけて走行している多数の対向車の間に、無灯火の被害者の自転車をあらかじめ発見すべきことを被告人に要求するのは、難きを強いるものというべきである。これに対し、被害者が、道路中央の電車の軌道上の被告人に発見された地点で、横断の機会を待ちながら停止していたとすれば、被告人がこれを発見する可能性がなかつたわけでもないが、本件では、被害者の状況が右のようなものであつたと認定するに足りる証拠は全く存しない。そうすると、被告人は、前方注視義務に違反したということはできず、また徐行義務に違反したという点も認められない。
しかるに、一審判決は、被告人に前方注視義務に違反した過失ありとし、また原判決は「時速約45キロメートルの高速度で進行を継続し」た過失もあるとして、一審判決を維持しているのであつて、これは法令の解釈をあやまり、被告事件が罪とならないのに、これを有罪としたものというべく、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであり、刑訴法411条1号により、これを破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和44年9月2日




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