自転車の「悪質な違反」として警視庁が赤切符対象に挙げた4類型の中に、「一時不停止」があります。
一時不停止による事故って実は自転車同士の事故でも多い。
「止まれ」と書いてあるのに進めば、事故ることくらい予想出来そうな話だし、ニッポン語で分かりやすく「止まれ」と書いてあるのに無視するんじゃ事故るのも当然な気がしますが、チャリカス様たちは遠慮なく進行するからややこしい。
一時不停止による自転車同士の事故判例から、過失割合を見ていきます。
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自転車の一時不停止事故
もはやチャリカス様たちの伝統芸能と言っても過言ではない一時不停止。
一時不停止が関係する判例のみを挙げてみます。
東京地裁 平成11年4月16日判決
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赤自転車 | 青自転車(一時不停止) |
25 | 75 |
大阪地裁 平成11年6月24日判決
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赤自転車 | 青自転車(一時不停止) |
30 | 70 |
東京地裁八王子支部 平成13年6月14日判決
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※赤自転車側にも「自転車は止まれ」の注意喚起表示あり。
赤自転車 | 青自転車(一時不停止) |
70 | 30 |
注:赤自転車が足がつかない高さの自転車に乗っていたことを考慮
大阪地裁 平成14年6月11日判決
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※青自転車側は死亡
赤自転車 | 青自転車(一時不停止) |
100 | 0 |
東京高裁 平成14年7月31日判決
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※青自転車は競輪選手
赤自転車(一時不停止) | 青自転車 |
40 | 60 |
一時不停止自転車は
一時不停止自転車は、「対自動車事故」ではまあまあ手厚く過失割合の認定が行われるような印象ですが、「対自転車」になると様相が一変します。
一時不停止側を0%にしている判例すらありますし、競輪選手の事例については一時不停止側のほうが過失割合が小さい。
競輪選手は速度を出していたわけではないようですが、職業自転車として高度な注意義務を負うという判断。
一時不停止自転車による影響は、クルマよりもむしろ「きちんとルール通り乗っている自転車」に被害をもたらしているようにも思えますが、自転車同士の事故ってこんなの多いです。
一時不停止側が全面的に悪い!とならない程度に自転車のルールが軽視されているのかもしれません。
一時不停止、信号無視、逆走、ノールック飛び出しはチャリカス様たちの伝統芸能。
伝統芸能を打破するには、まずは取り締まり強化しかないのよね。
ロシア外交官ナンバー車が外交官特権を盾に、2021年は1826件の駐禁違反を踏み倒したそうですが、1日あたり5件の駐禁違反。
外交官ナンバー車が何台あるのか不思議ですが、事実上取り締まりされない(外交官特権)のってやりたい放題になります。
自転車も似たようなもん。
自転車インフラが出来たら魔法のように信号を守りだし、一時停止をし、逆走しなくなるかのようなファンタジーを妄想する方々もいますが、インフラはインフラで大事なんだけど、根本的なルール遵守がなければ変わらんのですよ。
逆走自転車と衝突した場合、過失割合は50:50。

逆走自転車と衝突した順走自転車の過失割合が100%。

逆走自転車と衝突した順走自転車が、安全運転義務違反と重過失傷害罪で書類送検。

誰が真の被害者なのかさっぱりわかりません。
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