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先行車の一方的過失。

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こちらの記事について、「先行車に全過失」とはどんな判例かと質問を頂きました。

 

27条2項。
先日、こちらの記事にコメントを頂いたのですが、 大変失礼ながら、コメントの趣旨がよくわからず。 話の内容からすると、追いつかれた車両の義務に自転車が含まれるべき?という話と、追いつかれた車両の義務(2項)には一時停止義務が含まれるという解釈...

 

先行車に一方的過失

判例は東京高裁 昭和43年8月30日。
概略を。

この状態から青車両が追い抜きを阻止するため突如時速70キロまで加速し、赤車両の進路を塞ごうとした結果、接触して赤車両が右側歩道までぶっ飛んだという事案です。

加速禁止(27条1項)、左側に寄る義務(27条2項)から青車両の一方的過失だとしています。
赤車両には過失が認められないと。

 

27条1項は昭和39年にジュネーブ条約加入する上で新たに規定した加速禁止義務ですが、当時はこういう事故がまあまああったのかな。

○沢田一精君 二十七条及び三十四条から三十六条までの改正規定についてですけれども、ここでは、いわゆる後車に追いつかれた車両の加速を禁止するという措置がとられようとしているわけなんですけれども、これは結局、追い越し、追い抜きの競争をやってこの前事事故を起こした、そういうような事例にかんがみて、こういう改正規定を考えられたわけですか

 

○説明員(宮崎清文君) そのとおりでございます

 

第46回国会 参議院 地方行政委員会 第21号 昭和39年4月2日

しょうもない競争が流行りだったのかな。
今でいうなら煽り運転の一種。

追いつかれた車両の義務

先日こちらでも書いた件ですが、

 

27条2項。
先日、こちらの記事にコメントを頂いたのですが、 大変失礼ながら、コメントの趣旨がよくわからず。 話の内容からすると、追いつかれた車両の義務に自転車が含まれるべき?という話と、追いつかれた車両の義務(2項)には一時停止義務が含まれるという解釈...

 

そもそもなぜ執務資料では「一時停止又は徐行義務」みたいな話が書いてあるのかを調べていました。
なんとなく理由はわかりましたが、一番の理由としては警察庁がこのように書いているからだと思われる。

「進路を讓らなければならない」義務は、法第34条第5項の「その車両の進行を妨げてはならない」義務より厳格で、できる限り道路の左側端によって進路をあけ、後車を先行させなければならないことをいう。通常、その方法は、徐行または一時停止によることとなろう。

 

警察庁交通企画課、道路交通法ハンドブック、株式会社ぎょうせい

ただし、道路交通法が制定された昭和35年当時の警察庁保安局交通課が著者の「道路交通法解説」には一時停止又は徐行なんて書いてないし、道路交通法を制定した宮崎氏の「条解道路交通法」をみても書いてない。

 

ポイントになるのは、旧道路交通取締法施行令→道路交通法での変遷。

 

○道路交通取締法施行令

24条
3 前項の合図があったことを知った場合において、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。

注:この時代、追い越しする車両にはクラクションや掛け声で合図する義務がありました。

 

○昭和33年施行令改正

24条
3 後車が追い越そうとしていることを知った場合においては、車両通行区分帯がある場合を除き、前車が後車よりも法第16条第1項および第2項の規定による順位が後順位のものであるときは、前車は、後車に進路を譲るために道路の左側によらなければならず、その他のときは、追越を妨げるだけの目的をもって後車の進路を妨げる行為をしてはならない。

改正点は赤アンダーライン部分。

 

○昭和35年道路交通法

(進路を譲る義務)
第二十七条 車両(道路運送法第 三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同条第三項第一号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリー バスを除く。)は、車両通行区分帯の設けられた道路を通行する場合を除き、第十八条に規定する通行の優先順位(以下「優先順位」という。)が先である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、道路の左側に寄つてこれに進路を譲らなければならない。優先順位が同じであるか又は後である車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

なんとなく答えは見えてきたけど、旧令→新法では「」なんですね。
ただし、逆にしたことは解釈を変えたい意図があったかは別問題。
このあたりについても、旧令と新法の相違点という解説などがあるのでなんとなく見えてきます。

 

あと2つほど調べたら答えは見えそうなのですが、たぶん数ヶ月掛かりますw
正直な話、自転車には関係ないのでどうでもいいわけだし。
気が向いたらなぜ執務資料があのような記載なのかを書きますが、答えは見えてますが保留にします。

 


コメント

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