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信号がない交差点、自転車の右折方法とは。

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また痛ましい事故がありました。

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茂原署の発表によると、自転車の前後に車が走り、巡査から自転車がよく見えなかった可能性があるという。

 

404 - gooニュース

信号がない交差点で自転車が右折する際のルールについて。

自転車の右折方法

事故現場と報道内容を検討すると、こんなイメージかと思われます。

(左折又は右折)
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

小回り右折できないので、こんなイメージになる。
信号がある場合は信号に従うことになるし、信号がなければ同じく交差点の側端に沿って進行します。
イメージとしては横断とほぼ同じ。

問題なのは、右折する車両は直進車優先。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない

この場合の直進車とは、交差点の全ての方向から進行する直進車なので、対向直進車と後続直進車の進行妨害禁止。

道路交通法37条1項にいう「当該交差点において直進し………ようとする車両等」とは、右折しようとする車両等が右折開始まで進行して来た道路の進行方向、その反対方向およびこれと交差する道路の左右いずれかの方向へ直進する車両等をいうものと解すべきであるから、本件のトの字型の三叉路交差点を右折しようとする被告人運転の自動車と、それが進行して来た直路と交差する道路を、被告人運転の自動車が右折後に進行すべき方向と同一の方向へ交差点を直進すようとするA運転の自動車との間に、同条項の適用があり、A運転の自動車の進行を妨げた被告人に同条項違反の罪が成立するとした原判断は、正当である。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和46年7月20日

そうすると、信号がない交差点で自転車が右折したいときに、対向車か後続車がバンバン来ていたらずっと右折できない状況に陥る。
なので、あんまり優れたシステムとも言い難い気もするし、そもそも自転車の右折方法ってなぜかあまりわかってない人が多い。

 

対向車が譲ってくれたら右折できますが、気を付けないといけないのは左側からすり抜けしてくる2輪車の存在。

この場合、右折側に注意義務が大きくなることも要注意です。

 

けど、たまにあるんだよなあ。
交通量が多いために事実上自転車の右折がしばらく不可能な交差点。
そうすると、信号がある場所や横断歩道を使って先に渡っておくしかないけど、この事故現場のように歩道がない道路だと逆走になる。

 

田舎の道路ってこういう場所が多いし、車も飛ばしがちになるのでややこしい。

自転車の右折=ほぼ横断

軽車両の横断は二段階右折ですが、二段階右折にしている理由は

速度が遅い軽車両は、歩行者の横断に準じた動きをさせる。

基本的な概念はこれ。

 

けど、ママチャリなんかは余裕で小回り右折を敢行するのでややこしい。

報道内容に違和感があるのですが、事故目撃者を探してますよね。
自転車の「前後」に車両があったとありますが、自転車の後続車はそのまま通過していったのでしょうか??

 

ノールックで後続車を確認せずに右折開始したり、車列間横断したりするのは論外ですが、自転車の右折ルールってもうちょい合理化出来そうな気もするのね。
信号のない交差点で対向車と後続車がバンバン来ていたら、事実上右折するタイミングが半永久的にないことになってしまうけど。

 

こういうタイプは論外↓

ちなみに事故は午後5時5分頃とありますが、暗くなっている時間だと思います。
前から不思議に思うことがありまして、自転車の「ダイナモライト」って停止中は消灯してますよね。

そうすると、二段階右折のために停止して待っていたら、無灯火自転車なので対向車からしても見えにくくなるはず。

今ってダイナモライトの自転車は少ない?のかはよくわかりませんが、ダイナモライトのみで自転車に乗ることは何ら違反ではない。
けど、停止中には消灯するから被視認性は落ちる。
ルール上は、対向直進車を優先するために停止して待つわけですが、停止したらダイナモライトは消灯して被視認性は落ちてしまい…というのはいったい誰が悪いのやら。

 

以前からこれってそもそもおかしいんじゃね?と勝手に思ってました。
ダイナモさんがそもそもおかしいのか、ルール上無理があるのか?


コメント

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