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「自転車に免許制を」という意見に思うこと。

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自転車の「悪質な」違反に対し、警視庁は赤切符を切る運用を発表してますが、それと同時に必ずと言っていいほど出てくるのがこの意見。

いろんな人
いろんな人
自転車も免許制度を作るべき!

ぶっちゃけた話、こんだけやりたい放題の自転車が溢れている現状を見ると、その意見もわからなくはない。

免許の意味

「免許」というのは様々な意味を持ちますが、運転免許、医師免許、教員免許など「免許」という用語を使うものは多々あります。
資格という意味では、弁護士や税理士などもそうですね。

 

一定の教養や技能を持つ人に免許を与えることで「許可」し、一定の教養や技能を持たない者には「禁止」する。
これが免許制度の大前提です。

 

許可と禁止という相反することの線引きとも言えますが、広い意味での「社会的危険」を制御する役目と言っていいのかもしれません。
誰でも弁護士や教員になれたら、社会が混乱します。
まともな知識もない教員がデタラメをひたすら教えたら子供の健全な発達に影響しかねませんし(社会的危険)、医学の知識もない医師が空気注射しまくったら大惨事。
道路交通法を知らない運転者が車を運転したら危険ですし。

ところで、自転車については今のニッポンでは、誰でも自由に乗ることが出来ます。
埼玉県などは「子供自転車運転免許証」という独自の制度があるにはありますが、法律上の効果はありません。

 

誰でも自由に乗れるということは、逆に言えば「自転車に乗ることを禁止する」ことも出来ません。
なので、好き勝手にルールを無視して乗り回す人がいたとしても、その都度刑罰を課すことは可能とは言え、それ以上に「自転車に乗ることを禁止」する法律上の効果はない。

 

赤信号無視してたまたま警察官が現認して検挙し、罰金刑が確定しようとまた赤信号無視して乗り回すことも可能。
ちょっと極端な例になりますが、名古屋で「逆走による妨害運転罪」で略式命令(有罪)が出た人であっても、数ヶ月後には自転車に乗りながら車を蹴るようなプレイをしたことにより、安全運転義務違反で検挙。

 

[逮捕]自転車に乗り足蹴りする人は、逆走妨害運転罪の人だった!
ちょっと前に、幹線道路を逆走して妨害運転罪で逮捕された人がいましたが、 なんとビックリ! 自転車で道路左側のど真ん中を通行し、足蹴りするような動きをしていた人と同一人物だった模様。 道路交通法違反容疑 今回の容疑は道路交通法違反となっていま...

 

その後どうなったのかは知りませんが、こういう人に対して「自転車に乗ることを禁止する」ことは法律上できません。

 

免許制度って、「許可」と「禁止」を区別する役目がありますが、結局のところ逆走することや信号無視することに自ら「悪いこと」だと考えなければ、その人は何度でも繰り返す。
自転車の赤切符については、98~99%が不起訴。
指定違反を繰り返すと違反者講習というシステムもありますが、違反者講習さえ受ければまた「自由(正確には履き違えた自由)」。

 

違反を繰り返す自転車乗りに対して、自転車に乗ることを禁止する法律上の制約をつけることができなければ、あとは違反した本人の改心を期待するしかありません。

画像は道路交通法71条6号(公安委員会遵守事項)違反。

 

まあ、クルマの免許にしても、時々

いろんな人
いろんな人
20年前から無免許でした!

みたいな謎ニュースが出てきますが、無免許でも乗る人は乗るし、何十年と無免許だろうと運が良ければ捕獲されないのもどうかと思うけど。
免許証にICチップつけて、有効な免許証じゃないとクルマが起動しないようなシステムくらい作れそうなもんだけどな。
ついでにアルコールチェックもクリアしないと起動しないようなシステムも。

 

自転車に免許制を導入したとして、チェック機能は働くのでしょうか?

自転車に免許制は必要か?

自転車に免許制度が必要なのか?という話は時々聞きますが、免許制度というよりもルール違反しまくる奴に対しては「自転車に乗ることを禁止」する法律上の規定があるほうがいいんじゃね?とは思っています。
まともでない人なんていくらでもいるのだから。

 

けど、仮に「一定期間自転車に乗ることを禁止する」法律があったとしても、見た目でわからんよね笑。
街中にい自転車を見ても、誰が「禁止期間中」なのか判別できないし、判別できない以上は取締りも期待できない。
強制的に自転車を取り上げても管理が大変だし、シェアサイクルもあるし笑。

 

そう考えると、効果はあるのかな?

 

自転車は危険ではないみたいな意見も聞くけど、いやいや普通に歩行者に衝突して死亡者なんて出てますけど。

 

免許制度が仮にあったとしても、さほど機能するような予感はしてないけど、そもそも自転車のルールをわかっている人なんてそんなに多くはないし、最近だと独自道路交通法テロまで起きている始末。

 

YouTuberが「自転車の歩道逆走は違反」だとして非難してみたり、あろうことか「歩道逆走違反(17条4項)」という違反切符を切る警察官すらいる。

 

みんな大好き歩道の逆走違反!ついには綾人サロンも…
みんな、「自転車の歩道逆走違反」(脳内道路交通法違反)が大好きだよね。 綾人サロンの動画 何度も言うが「歩道逆走違反」は成立しない 道路交通法を読めばわかるように、歩道には逆走という概念はないのですよ… 逆走(右側通行)を禁じる規定は17条...

 

「歩道逆走違反だ!」と警察官に詰め寄る一般人。
もうさ、世も末だわ。 歩道を通行する警察官に対し、「歩道逆走違反」だと詰め寄る一般人… 歩道逆走違反? 道路交通法を読めばわかるように、歩道には逆走という概念はないのですよ… 逆走(右側通行)を禁じる規定は17条4項。 (通行区分) 第十七...

 

歩道の逆走を注意してないか?
たまたま見つけた動画なんですが、自転車の逆走が許せないから注意するというものの様子。 けどこれ、歩道の逆走を注意してないか? 歩道の逆走? これなんですが、何回見ても歩道です・・・よね。 自転車の通行位置は。 歩道を通行する自転車には、順走...

 

間違って「歩道逆走違反」で切符を切る警察。違反は取消に。
ちょっと前に読者様からこんなお話を頂きました。 奥様が警察から「自転車の歩道逆走違反」としてイエローカード(指導警告票)を受けたとか。 当たり前ですが抗議した結果、取消になったそうです。 自転車の歩道逆走違反は取消に 下記の一件ですが一応解...

 

最近では、「自転車は車道を走らないと赤切符」という独自道路交通法や、

 

「自転車は、車道を走行しないと赤切符が切られるようになりました」←?
ついに日本は強行策に出たの? 車道を通行しないでも、下記に当てはまるなら問題ないと道路交通法には書いてあるが… (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することが...

 

「自転車が横断歩道を横断すると違反」などという独自道路交通法。

 

指導員の頃「横断歩道は歩行者のものだから自転車はダメ。自転車から降りて押して渡ること」を年間二千人の教習生に学科教習で必ず言ってた←?
今日は自転車のルールについて、独自の見解を発表する日なんですかね。 自転車は横断歩道を乗ったままは禁止? まず、昭和56年の判例(業務上過失傷害)から。 道路交通法12条1項は横断歩道がある場所での横断歩道による歩行者の横断を、また、同法6...

 

交通系」YouTuberや元指導員現職の警察官ですら自転車のルールをわかってないし、一般人はお察しレベルなわけ。
免許制度でもいいんだけど、免許制度にしたところで実効性が高いような気もしないし、とりあえずは

きちんと自転車のルールを教えるプログラムから。

「交通系」YouTuberや元指導員、現職の警察官ですら自転車のルールをわかってないのだから、ルールがそれだけ理解されてない。

 

そして、ルールが机上で終わっても意味がなくて、実用上で理解できないと無意味。
「自転車は二段階右折するルール」というのはバカでも言える。
じゃあ二段階右折の正解はどっちなのよ?と聞くと、警察官ですら濁す。

実用上で理解できないとさ、「自転車は車道が原則」とか言われてもわかんないじゃん。

 

これについても、

 

自転車の二段階右折と正解。
こんなのが話題になってますね。 まあ、道路交通法の解釈が人それぞれ割れるのはお決まりのパティーンなんですが。 どう考えるか? まず、交差点の形状から見ていきます。 平面図でみるとわかりますが、こんな感じ。 便宜的に3つの道路をAからCと名付...

 

意見が割れる時点で、道路構造もルールも破綻してます。
わからないルールにどれほどの価値が?

 

ルール自体の啓蒙が不足しているのもそうだけど、ルールの解釈すら不透明なものとかもあるし、明らかに不合理なルールの合理化などルール自体の改正も必要だし、明らかにおかしな道路なんていくらでもある。
一つ一つ進めるしかないんだろうけど、「今」免許制度が仮にあったとしてもさほど機能するような予感はしていません。

 

国は免許制度の導入なんて全く考えてないだろうけど、そもそも警察官ですら答えられないルールとか、警察官ですら間違うルールとか普通にあるわけで、そんな状況で免許制度が成り立つとは思えない。
そもそも、免許制度の中にいる人たちですら自転車のルールが十分知られていない。

 

【自転車は歩道を走りなさい!それが法律です!】←なぜか激怒する原付を警察へ。
どうにも理解できないことがありました。 意味不明なことを訴える原付に乗ったオバサンに激怒され、仕方なく警察呼びました。 面白くもない話ですが、そんな話を。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).p...

 

これなんて、左折レーンから直進した自転車がなぜか非難される始末。

自転車は第一通行帯からしか直進しちゃダメなルールなので仕方ないのですよ。
ルールが知られていない現状を考えると、とてもオススメはできないけど(一旦左折するか歩道に上がることを推奨せざるを得ないけど、左折先が高速の入口とかもあれば、構造上歩道に上がれない交差点もある)。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 

ダブル左折レーンを作ったら、自転車がルール通りに直進したら自動的に事故るシステムなわけで、法律がおかしいのか、構造がおかしいのか?
ダブル左折レーンにするなら、自転車が安全に横断可能な設備、又は安全に直進できる設備を作らない限りは何回でも同じことが起きるだけ。

 

交通系YouTuber、警察官、元指導員という「プロ」ですら理解してない自転車のルールですが、勉強が必要なのは社会全体な気がする。
もちろん、きちんと理解している人もいるけど。

 

自転車乗りでも、これを「信号無視ではない」などと寝言語り出す輩までいるから、

 

これを信号無視に見えない方々。
なかなかな。 歩道を進行していた自転車と、交差道路を青信号で進行した車の衝突事故。 ビックリすることに、この自転車を「信号無視には当たらない」とか「自転車を規制する信号はなかった」と捉える方々がいる。らしい。 アホか そもそも交差点の範囲と...

 

ルールの啓蒙は全然足りてないわな。
自称「ルールに詳しい風」でも支離滅裂な理論展開するからややこしい。

とはいえ

赤信号無視、車道逆走、一時不停止、無灯火、歩道爆走、歩道から車道にノールック降臨、スマホながら運転など奇想天外な違反がカジュアルに横行しているのは紛れもない事実であって、「自転車を免許制に!」と願う人の気持ちはわかります。
実際のところ、こういう違反で被害を受けるのはルール通りに通行している自転車でして、歩道から車道にノールックアタックを受け高度な障害を負った事故でも50:50にされたり、

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

逆走自転車と衝突した順走自転車も安全運転義務違と重過失傷害で書類送検されたりするわけで、

 

逆走自転車と衝突した自転車が安全運転義務違反&重過失致傷!?
以前から逆走自転車問題については何度も書いてますが、逆走自転車との距離があるときには、左端に寄せて停止して待ったほうがいいよと書いてきました。 今回の判例は逆走自転車と順走自転車の衝突です。 順走自転車が犯罪? 判例は東京地裁 令和3年7月...

 

そりゃキレるよ。
まあ、中には逆走自転車を見つけるとわざと衝突しにいく当たり屋自転車すらいますが笑。

 

こちらは脇道から自転車にノールックアタックを受けた方の、変形したホイール(リム)。

 

昭和30年代の判例に、「自転車の2人乗り」で有罪にした判例や、「自転車の無灯火」の判例があります。

 

昭和30年代は、自転車2人乗りで「有罪」。
自転車の「悪質な」違反に対して警視庁は赤切符運用を始めましたが、今まで自転車の違反なんて注意止まりがせいぜい。 赤切符でも98~99%は不起訴なんですが。 でも昭和30年代、チャリ2人乗りでガッツリと有罪にしていたりします。 チャリ2人乗り...

 

どちらも高裁判例ですが、前者は裁判官が法令解釈を間違えて無罪にしたため検察官が控訴。
後者は、故意の無灯火なのか過失の無灯火なのか争った挙げ句、一審に差戻し。

 

2人乗りや無灯火でも赤切符である以上は三審制。
不服があれば控訴、上告出来ますが、2人乗りや無灯火で控訴・上告されたら司法はパンクします。
今や自転車の赤切符なんて、98~99%が不起訴ですが昭和30年代はゴリゴリ有罪にしていたのかな?

 

まあ、令和の時代でもクルマの赤信号無視について最高裁まで争った判例がありますが、大阪高裁が「ドラレコ見せない警察官が悪い!」という画期的な判決を出すから最高裁まで争うことになるわけで、裁判って良くも悪くも時間が掛かりすぎます笑。

 

交通取締が変わったかもしれない判例。
判例を調べている段階でちょっと面白いのを見つけました。 車の交通違反は、原則として切符を切り反則金を支払えば刑事訴追されないシステム。 赤信号無視で違反切符を切ろうとしたけど、本人は黄色で通過したと思っているので拒否し、パトカーの車載カメラ...

 

現状で自転車の免許制を導入したところでうまく回るような予感はしませんが、とりあえず簡便な行政罰である青切符制度は自転車にも作るほうがいいと思う。
裁判は時間と手間が掛かりすぎる。

 

悲報。自転車の違反金制度見送りへ・・・
電動キックボードの件と併せて、警察庁の有識者会議からの提言で、自転車への少額違反金制度を導入すべきとなっていたのですが、 何とビックリの見送りだそうです。 自転車への違反金制度、見送りへ 警察庁の有識者検討会が求めていた自転車運転に対する違...

 

継続審議しているとありますが、事実上罰則がないのはよろしくないから。

○自転車ルールの啓蒙は、社会全体に必要
○おかしな自転車ルールはきちんと直して
○机上の空論ではなく、実務で使えるルール説明を
○おかしな道路構造は直してくれ
○免許制よりも青切符制度を


コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    自動車免許を持っていても自転車がどこを走ってどの信号に従うかを知らない人ばかり。免許制にしたところでたいした変化は無いと思います。根本理由が別にあるわけで、そこを何とかしないと良くはならないと思います。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      結局、ルールがわからないという点は同意です。
      ネット上では多数の珍解釈が並んでますし。

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