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「デフよん」という方の動画について。

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私としてはまあまあどうでもいいのすが、まあまあ問い合わせや報告が多いので。

 

「デフよん」という方の動画について、内容がおかしいみたいな声が度々来ます。
「38条 横断歩道を横断しようとしている自転車に停止義務があるか今度こそ白黒つけようか 道路交通法ハンドブック」という動画ですね。

道路交通法38条1項の解釈

まあ、正確な解釈はこちらを見ればわかる通り。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

道路交通法38条1項は、「横断歩道又は自転車横断帯(以下・・・「横断歩道等」という)に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下・・・「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているが、これは、自転車については、同法63条の6において、自転車の自転車横断帯による横断義務を定めていることに照応するものであって、自転車が、自転車横断帯の設けられていない交差点の横断歩道上を走行して横断する場合には当てはまらない

 

大阪地裁 平成25年6月27日

 

「デフよん」氏の、「38条 横断歩道を横断しようとしている自転車に停止義務があるか今度こそ白黒つけようか 道路交通法ハンドブック」という動画について、間違った内容を流している上に、間違いを指摘しても改めないという話を聞いてます。
後述しますが、こういう人は正しいことを広めたいわけじゃないくて、持論を展開したいだけなので相手にしないほうがよいと思われますが。

 

道路交通法ハンドブックの記述はこう。

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい

一番最後の部分。

法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定

 

「デフよん」氏の主張はこちら。

自転車横断帯がない横断歩道を横断する自転車は「法63条の6に違反してない

「違反してないのだから、法63条の6に従っている

道路交通法ハンドブックには「63条の6に従って横断する者」と書いてある。

「横断歩道を横断しようとする自転車がいたら38条の一時停止義務がある」

こんな屁理屈を使っているとか。
まあ、まともな人が見れば屁理屈、詭弁なのは理解できると思いますし、イチイチ解説するだけ馬鹿馬鹿しいのですが、簡単な解説だけ。

 

63条の6の規定はこうです。

(自転車の横断の方法)
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない

義務付け規定ですが、義務は読めばわかるように

「自転車横断帯によって横断しなければならない」

「従っている」というのは、義務を果たすこと。
義務は「自転車横断帯で横断せよ」なので、義務に従うには自転車横断帯上にいないと不可能。
横断歩道を横断している自転車は自転車横断帯を横断していませんから、横断歩道を横断している自転車は63条の6に従っているわけないよね(笑)。

 

「横断するときに自転車横断帯が近くにあれば自転車横断帯を使いなさい」という規則なのに、横断歩道にいる自転車が「規則に従っている」なんて読み取る人がいるとは。

 

違反してないことと、従っていることは特に関係ありませんし(笑)、呆れるレベルの詭弁としか言いようがなく。

 

「自転車横断帯がある場所の付近においては」と条件付けしているので、付近に自転車横断帯がないなら義務が発生しないだけ。

 

「違反してない」 ≠ 「従っている」

 

「漢字ドリルの宿題があるときには、漢字ドリルをしなければならない」という義務があったときに、「漢字ドリルの宿題」がなければ義務自体が発生しない。
バカでもわかる理屈かと。

 

この方の「読み方」だと、道路交通法ハンドブックに書いてある「つまり」の前後がつながりませんし、間違いなのはほとんどの人が理解できると思いますが。
この方の解釈が正しいなら「つまり」以前は書く必要もない。

法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。

なんのためにこれを書いたのやら。
まあ、屁理屈や詭弁以前の問題で、支離滅裂というほうが正しい。

 

というよりも「違反してない」→「従っている」と解釈するのはよほど法律知識がないのだろうなと思いますが、根本的には法律知識以前の問題なんじゃないですかね。

例えば道路交通法38条1項は、「横断歩道に接近する車両」に対する義務付け規定。
「横断歩道に接近しない車両」は義務の対象にならないことはバカでもわかると思いますが、接近しない以上は違反が成立するわけもない。
じゃあ38条1項に「従ったのか?」と聞かれたら、

 

「義務が発生してない以上、従いようがない」

 

なんでもそうですよね笑。
道路交通法には「義務付け規定(◯◯のときには✕✕しなければならない)」と「禁止規定(◯◯のときには△△してはならない)」がありますが、例えば37条はこう。

第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

義務の対象になるのは「交差点を右折する車両」なので、交差点を通行してない車両や、交差点を直進する車両は義務の対象にすらならない。
交差点を直進する車両は37条に違反しようがないけど、「従った」わけでもない。
だって交差点を右折してないし笑。

 

「違反してない」 ≠ 「従っている」

(自転車の横断の方法)
第六十三条の六 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない

付近に自転車横断帯がなければ「義務が生じない」のだから、「違反してないこと」と「従ったこと」は何ら関係がない。

 

別次元の話なので、とんでもないご実力としか。
「従ったのかどうか?」という評価軸に対し、「違反したか?」にすり替える実力派のようです。

 

それ以外にも動画中にいくつか間違いが散見されますが(元々、自転車横断帯は横断歩道の数より圧倒的に少なかったわけだし)、詳しい解説は割愛します。
ざっと拝見した限りでも多数の間違いが見受けられますが、他人に指摘されるのが嫌いな方なんじゃないですかね。
むきになって反論していらっしゃるようですし。

 

まあ、平成20年の施行令改正後でもこんだけ「横断歩道を横断する自転車は38条1項の対象ではない」とする判例がある中、認めないのは自分勝手としか言いようがないのですが。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

なお、この中で挙げている東京高裁 平成22年5月25日については、「よくわかる交通事故・事件捜査 : 過失認定と実況見分」(立花書房)に掲載されています。
同書籍によると「横断歩道を横断する自転車は38条1項の対象ではないが、ではどのように注意義務違反を設定するか?」という趣旨で取り上げています。
道路交通法違反被告事件ではなく、過失運転致死被告事件ですから。
同判例にもあるように、「道路交通法上の義務と自動車運転過失致死罪における注意義務は同一のものではない」ので。

 

自転車と横断歩道の判例解説。
こちらでも多少触れてますが、 この中に東京高裁平成22年5月25日(過失運転致死)の判例があります。 これ、他のサイトさんに掲載されていた判例ですが、元ネタは「よくわかる交通事故・事件捜査 : 過失認定と実況見分」(立花書房)に掲載されてま...

 

あまり気にしないほうが

この方に関する話は以前からチラホラ聞いてますが、道路交通法を正しく伝えたい意思はないんだと思いますよ。
独自の解釈をひたすら披露したい人…なんだと理解していますが、ほかにも支離滅裂な解釈を多数披露していらっしゃるようだし、どちらかといえば炎上系YouTuberのカテゴリなのかと。

 

ちなみにこの「デフよん」氏からも判例を教えてとメールが来たことがありますが、お断りしました。
理由はいくつかありますが、今となってみれば道路交通法ハンドブックすらちゃんと読めずに自己都合解釈する方が判例なんか読むと、あり得ない解釈を始めて原告や被告に対する誹謗中傷にすらなりかねないので、断って正解だったなと感じます。

 

ちなみに読者様から聞いてますが、この方の動画に正しい解釈を書き込むと、煙に巻かれるか、削除されるかどっちかみたいです。
都合が悪いことは隠したいのでしょうけど、逆に言えば正しい解釈よりも自己都合解釈をしたいだけなんでしょうし、相手にしないほうが賢明かと思います。

 

世の中には裁判所が法解釈を間違っている判例なんて普通にありますが、私ならどこを間違っているかについて法の条文を示しながら指摘します。
例えばこういうの。

 

どこまでが車道なのか?という判例を検討する。
ウィキペディアの【車道外側線】のページをみると、車道外側線の外側は車道であるとした判例と、車道ではないとした判例で見解が割れていることになってます。 まあ、このようなことがなぜ起こるのか?という話。 車道外側線の外側は車道ではない? 車道外...

 

なんかこの方、うちが挙げた判例などについて「自転車が原告だから」とか「弁護人の控訴が棄却されたから」、「過失割合が」など理由にすらならない話をするとも聞いてますが、原告は「被告の過失」を主張するわけだから裁判自体を理解してないことを自らさらけ出しているわけだし、棄却されたかどうかではなく中身の問題だし、民事の過失割合は道路交通法違反の程度を示すとも限らないシステムなので全く理由にならない。

 

正しい解釈はこちら。

「横断歩道を横断する自転車には38条による優先はないため、自転車が横断しようとしていても一時停止義務はないが、車両運転者は予見可能な事故を防ぐ義務がある。横断歩道を自転車が横断することは禁止されていない。徹底的に事故を防ぐために一時停止するドライバーもいれば、徐行して停止できる体制にしておけば十分と考えるドライバーもいる。無減速突破の場合に[歩行者に向けた]38条1項前段の違反になることもある。」

 

そもそも、道路交通法って38条だけで成り立ってないし、道路交通法違反にならなくても過失運転致死傷は成立することを理解してないのではないでしょうか。
ちょっと前に「赤信号の横断歩道でも38条の義務がある」と盛んに主張する人がいましたが、道路交通法の義務と過失運転致死傷の注意義務の違いすら理解してないのだから噛み合うわけもない。

 

「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」
「横断歩道を横断しようとしている自転車をスルーしたら捕まった」という過去の話を読者様から頂いたのですが、実はこれ、場合によっては38条1項の違反になります。 横断歩道を横断しようとしている自転車 以前も書いたように、横断歩道を横断しようとし...

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

38条1項ってどちらにも取れるような書き方をしてますが、

なぜ解釈②を取るかについては、シンプルに言えば「立法時にそのように決めたから」。
歴史を見ないと理解できないと思うけど、そもそも、警察庁の「道路交通法ハンドブック」を強引に「違反してない」→「従っている」→「オレが正しい」みたいな何の理屈にもならない話を展開するような人に、正しいことを理解しろと望むほうが間違いだと思うの。
理解する気がない人に正論をぶつけたところで、最初から理解する気もないのだから無意味なのでは?

 

なぜ?横断歩道で自転車が優先にならない理由。
先日の記事についてなんですが、 と何名かの声を頂きました。 どこかに書いた気がしますが、きちんと理解しようと思うとかなり話が長くなるので、読む気しないと思いますよ。 とりあえず書きます。 結論から 先に結論から。 法解釈上、どちらも成り立ち...

 

最近つくづく思うのですが、ド素人がグダグダ語るときに、裏づけがないと説得力がないということ。
独自解釈を広めたところで社会的には不利益なわけだし。
発言内容に重みを感じない。

 

ちなみにこの方、「歩道を横切る際に一時停止しなくても歩行者妨害しなければ違反にならない」と公言しているらしいけど、何のために一時停止義務を課しているか理解してないんでしょうね。
安全運転とは程遠いお考えを披露するみたいなので、お察し。

 

そういうレベルの人が語ることに説得力を感じる方は、申し訳ないけど私には「ムリ」。
「63条の6に従っている」を「63条の6に違反してない」にすり替えるレベル…
人間って凄いなと。

 

ちなみにこの件について一番分かりやすく判示しているのは、東京高裁昭和56年の業務上過失傷害被告事件だと思う。
「自転車に優先権はない」と確認しながらも、「予見可能な事故を防げよ!ちゃんと見てればわかるだろドアホ!」と判示しています。
多くの人は、記事に込めた真意を理解してくださったと感じていますが、優先がないことは、事故回避義務を消し去るわけもないよね
わざわざウソをついて38条の義務があると語ったところで、これだけ情報が進んだ時代ではバレちゃうのです。
最近では、「軽車両になる台車は横断歩道を横断できない」という説を流していらっしゃるらしいけど、何ら禁止されてないんですよね笑。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

数々の方々がこの動画にコメント入れては削除されたり煙に巻かれて終わるそうですが、当たり前です。
「最初から正しいことを理解する気はなく、持論とか願望を語るだけなのだから」。
無意味なことに力を注ぐよりも、自分の勉強に励むほうが得策だと思います。

 

けど不思議なんだよなあ。
うちの記述に噛みついてくる人って、最終的には「個人ブログ(サイト)だから」という、何の理由にもならない話をする。
個人と法人で何が違うのかわからないけど、きちんと間違いを指摘できる人は法の条文根拠を以て指摘してくださる。
それが出来ない人は「個人だから」などと理由にもならない理由しか言えない。
中身で議論できない人の典型例。

 

ちなみになぜか「根拠もなく」うちが「詭弁個人サイト」呼ばわりされてます笑
こちらとしては「キター!個人サイト呼ばわりで法律的な話を出来ない人」くらいにしか思わないけど、何件かこの方についての話は伺ってますが、正しいことを理解する気がない人に理解させようなんて不可能だと思いますよ。
最初から聞く気がない人に正しいことを伝えたところで、理解するわけがない。

「38条 横断歩道を横断しようとしている自転車に停止義務があるか今度こそ白黒つけようか 道路交通法ハンドブック」より

ということで、うちのリンクを貼り付けてくれる方々には感謝しますが、デフよん氏に理解してもらうことが目的であれば無意味だと思われます。
あくまでもコメント&リンク先を見た第三者がどう考えるかだけを期待するのがよろしいかと。

 

あとたぶんこの方、「横断歩道があるところには歩道がある」とでも勘違いしているような気配があることや(歩道も路側帯もない道路にも横断歩道はある)、

そもそも道路交通法上の「横断」とはなんなのか理解していないからおかしな説を多々唱える結果になるのでは。

「横断する」とは、車両が交差点以外の場所において、その道路に対し直角またはこれに近い角度で、道路の全部または一部分を横切ることをいう。

 

宮崎清文、注解道路交通法、1966、立花書房

「横断」とは、道路の反対側の側端または道路上の特定の地点に到達することを目的として、道路の進行方向に対し、直角またはこれに近い角度をもって、その道路の全部または一部を横切ることをいい、必ずしも道路の反対側の側端に到達することを必要としない

 

木宮高彦, 岩井重一、詳解道路交通法、1977、有斐閣ブックス

それ以外も間違いだらけなのでキリがないけど、例えば自転車の歩道通行要件って平成19年改正前までは「自転車通行可の標識がある場合のみ」なので、歴史すら間違っているし。

 

昭和53年改正。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

平成19年改正。

第六十三条の四第一項を次のように改める。
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示し たときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該 歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

どちらにせよ道路交通法の勉強をする際は、YouTubeだとかブログではなく、複数の解説書、複数の判例などから合理的に回答を導いた方がいいです。
私の記事についても、疑問があるなら解説書や判例を自分で調べることをオススメします。
特に、「どちらにも解釈しうること」については、立法当時の警察学論集や国会議事録がオススメ。
どんな問題が起きた結果、改正や新設に至ったかがわかるので。

 

道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。 道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。 Aに対して Bに対して Cに対して 38条2項(一時停止) 38条1項前段(最徐行) 特になし 対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴...

 

各種判例を見ればわかると思いますが、車両運転者は道路交通法を遵守しただけでは不十分なのです。
道路交通法の義務以上に、状況に応じた注意義務が求められるのは言うまでもなく。
結局のところ、道路交通法上で義務がなくても、予見可能なトラブルを回避する注意義務が求められるのは見ればわかるかと。





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