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自転車の無灯火は犯罪なのか高裁まで争う。

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ちょっと前に自転車の2人乗りで有罪にした判例を紹介しましたが、

 

昭和30年代は、自転車2人乗りで「有罪」。
自転車の「悪質な」違反に対して警視庁は赤切符運用を始めましたが、今まで自転車の違反なんて注意止まりがせいぜい。 赤切符でも98~99%は不起訴なんですが。 でも昭和30年代、チャリ2人乗りでガッツリと有罪にしていたりします。 チャリ2人乗り...

 

同様の判例は名古屋高裁金沢支部 昭和34年10月20日判決にもあります。

(罪となるべき事実)
被告人は昭和34年4月10日午後2時20分頃敦賀市松島百三十字松原地先道路において甲の運転する、二人以上の乗車に適する乗車台、両手握り及び足掛けの装置のない自転車に同乗したものである。

 

名古屋高裁金沢支部 昭和34年10月20日

どちらの判例も一審が解釈を誤り、運転者のみを有罪にし同乗者を無罪にし、高裁は同乗者も有罪にしてますが、

管理人
管理人
自転車2人乗りで起訴するのもそうだし、高裁まで争うのも令和の時代じゃありえない笑

自転車の赤切符は、99%不起訴なのが現代。
けど昭和30年代って、自転車の無灯火も起訴しているのですよ。

自転車の無灯火は犯罪で

今の時代も夜間無灯火は犯罪ですが、こんな判例もあります。

論旨はいずれも、原判決は被告人が過失により前照灯を点灯せずに二輪自転車を運転進行したと認定したが、被告人は玉江橋西詰から東詰に至る間に附近の灯火が明るいために、自己の自転車の前照灯が消えたことを認識しなかつたので、全く不可抗力であるといい事実誤認を主張し、且つ過失犯を処罰したのは法令違反であると主張するのである

 

凡そ刑罰法規においては故意犯が処罰の対象となるのが原則で、過失犯を処罰するのは例外であり、直接明文が存するか又は当該法規の全趣旨から過失犯を処罰する律意が明瞭に認められる場合でなければならないこと論を待たない。本件道路交通取締法の処罰法条を検討すると旧自動車取締令等と異り過失犯を処罰する趣旨は見られない。そして、夜間自転車を乗用運転する者は前照灯がついているか否かを絶えず注意する義務があること勿論であるけれども、被告人が無灯火であることを認識していたか否かという故意について、原審は何等審究することなく、たやすく過失犯として有罪を認定したのは法令の解釈を誤つた違法があり、この違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであつて、原判決はこの点において破棄を免れない。論旨は理由がある。

 

大阪高裁 昭和31年11月15日

一審に差戻しになっていますが、この時代の道路交通取締法には過失犯の処罰規定がないため、過失の無灯火は犯罪にならない。
今の道路交通法では、無灯火については過失犯の処罰規定があるので無罪にはなりませんが、同様に「過失の無灯火(自転車)」として無罪にした判例があります(高知簡裁 昭和32年12月27日)。

 

争うのは被告人の権利ですが、チャリの2人乗りや無灯火を起訴され二審まで争う人たちが今の時代にいたら、司法は壊滅します。
上の判例では故意か過失かを認定してないから一審に差戻しですが、こんなんされまくったら裁判所が崩壊笑。
現行法でも故意と過失では法定刑が違うわけで、無灯火が故意なのか過失なのかで争う人がいたら司法がパンクしそう笑。

 

2人乗りは科料500円の有罪判決になっていますが、今の貨幣価値だと2000円~3000円くらい?
まあ、2人乗りの判例は一審が解釈を間違えたことが原因なので、手間を掛けたのは一審ですが。

 

まあ、令和の時代でも赤信号無視で最高裁まで行く辞令すらありますが、赤信号無視で最高裁が判決するなんてかなり珍しい。

 

交通取締が変わったかもしれない判例。
判例を調べている段階でちょっと面白いのを見つけました。 車の交通違反は、原則として切符を切り反則金を支払えば刑事訴追されないシステム。 赤信号無視で違反切符を切ろうとしたけど、本人は黄色で通過したと思っているので拒否し、パトカーの車載カメラ...

 

自転車の青切符を

自転車も青切符制度、あったほうがいいと思うよ。
まあ、青切符も反則金の支払いは任意という問題があるけど。

 

自転車に赤切符を切る運用について「自転車を不便にする」などと寝言を語る人もいたけど、

 

自転車インフラねぇ…
先日もチラっと書きましたが、 こういう意見、どこか舌足らずで何を言いたいのかさっぱりわからん。 さっぱりわからん 「自転車を不便にしたら」という意味がまずわからないけど、自転車に赤切符を切る運用を積極的に始める記事を引用しているくらいなので...

 

インフラ整備しても信号無視するんじゃ意味ないだろが。
どんだけ頭の中がお花畑なのか知らないけど、自転車が不便になるとみんな車に乗るようになるとか「ありえない」し、原付が廃れた理由とかも分析せずに自転車に当てはめるから的外れすぎて笑えない。

 

ファンタジーの世界を見る前に、現実を直視しましょう。
インフラ整備は大切なんだけど、「悪質な違反」は、それ以前なのだから。

 

だいたいにして、信号間違えて赤切符の事例にしても、赤切符の理由は信号の間違いではない。
信号の間違い+横断歩行者妨害で赤切符なのに、マスコミがミスリードした上に調べもせずに報道を鵜呑みにする奴らが多いのも問題。

信号無視が直接の理由じゃないのに、おかしな報道を鵜呑みにする奴らがおかしな騒ぎ方をするからどんどんズレていく。
歩行者の前スレスレ通過したらまずいでしょ。
変な話、従うべき信号を間違えたとしても歩行者妨害しなけりゃ赤切符ではなく注意指導止まり。

 

赤切符運用開始後の事例をみても明らか。

「待ってください。赤ですよ」。31日午前、警視庁が池袋駅近くの交差点で実施した自転車利用者の公開取り締まりで、40代の男性が警察官に呼び止められた。男性はすぐ「すみません」と自転車を止めた。悪質ではなかったことから警察官は「自転車指導警告カード」を渡し、安全運転を促した。

 

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