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対向車が横断歩道上で停止していた場合の注意義務。

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先日の記事についてご意見を頂きました。

 

道路交通法38条2項と判例の話。
以前の続き。 道路交通法38条2項は横断歩道手前に停止車両があるときには、前に出る前に一時停止するルール。 Aに対して Bに対して Cに対して 38条2項(一時停止) 38条1項前段(最徐行) 特になし 対向車(B)も含むのでは?と疑問が晴...

 

読者様
読者様
こちらの動画のような状況では歩行者が横断していたとしても停止線の直前で停止できずに越えているため、38条1項後段の違反になることは明らかです。
従って38条1項後段の違反にならないためには停止線で一時停止して対向車が動いて横断歩道右側が見えるようになるまで待つのが正解です。
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

すみませんが、ちょっと病的な匂いすら感じます。

対向車が横断歩道を塞いでいる場合

以前挙げた判例(東京高裁 昭和42年2月10日、類似判例はほかにもあり)でも、

対向車が横断歩道上で渋滞停止しているときに、停止線で一時停止したとしても横断歩道の右側は視認不可能な場合があると書いたと思います。

 

このような場合に、最徐行して横断歩道に接近し、停止線を越えてから歩行者を発見して停止したとします。
そうすると

当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で一時停止し

を守ってないじゃないか!
停止線を越えてから一時停止したら違反だと書いてあるジャマイカ!

 

というのはナンセンスそのものでして、刑法上は「期待可能性がない」から違反にはなりません。

 

期待可能性とは、「構成要件に該当する行為を違法に行った者について、適法な行為を選択できる可能性」と言われます。

・横断歩道上で渋滞停止する対向車が悪い
・38条1項の趣旨は横断歩行者を優先することがメインであり、停止線はある種の目安に過ぎない

以上の理由から、特殊な状況では、最徐行して仮に停止線を越えてから一時停止することになったとしても、一時停止している以上は違法性が阻却されるので違反にはなりません。
あくまでも横断歩道上や横断歩道前後5mに停止車両がいないことを前提にした38条なので、イレギュラーな場合にも条文通りに解釈することはナンセンス。
というよりも、「違反」と言う人がいることに驚きます。

横断歩道に停止線が出来たのは昭和46年改正ですが、この改正時に44条の駐停車禁止エリアが「横断歩道の前5m」→「前後5m」と拡大し対向車線側の横断歩道の視認性を高めたので、停止線で止まるには「横断歩道の後5m」に駐停車車両がいないことを前提にしていると考えられます。
逆に言えば、このエリアで停止車両がいた場合には横断歩道右側が見えないため停止線で止まることが期待できず、横断歩道直前で停止することになっても仕方がない。
経緯はこちら。

 

対向車線と38条2項。なぜ対向車線に停止車両があるときに適用されない?
道路交通法38条2項は、横断歩道手前に停止車両があるときには、一時停止して確認してから進行せよというルールです。 2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等...

 

横断歩道上で渋滞停止している対向車が動くまで待ちたい車両がいるとは思えませんが、そもそもは横断歩道上で停止している対向車が悪いのであって、最徐行して停止線を越え歩行者を発見次第直ちに停止したなら何ら違反にはなりません。

 

これは大阪高裁判決でも似たような説示があります。

この判例は横断歩道上で渋滞停止している対向車により横断歩道右側が見えない状況の事故です。
被告人は徐行しながら横断歩道に接近していましたが、対向車の間から出てきた姉が立ち止まったため、「横断しようとしていない」と判断して被告人は進行。
立ち止まった姉の後ろから弟がスキップしながら横断したため、被告人車と衝突した事故です。

 

大阪高裁は、姉が立ち止まった時点で38条1項後段により一時停止する義務があったと説示していますが、被告人の主張としては

 

「一時停止したとしても、横断歩道右側が見えないのだから事故は防げなかった」

 

弟がスキップしながら横断したのは被告人から見えてないのだから、いつ飛び出すかは偶然のタイミングとも言えます。
これに対し大阪高裁の説示はこちら。

所論は、しきりに、横断歩道上、右側への見通しがきかない状態にあった点を強調し、一時停止しても、結果は同じだった旨主張するが、そこが、歩行者優先の横断歩道である以上、前記のとおり見通しが困難であれば、一層、安全確認のため一時停止すべきであり、更に進行するに際しても、最徐行するなどして横断歩道上の右方の安全を慎重に見極めつつ進行すべき業務上の注意義務があった

 

大阪高裁 昭和54年11月22日

姉が立ち止まった時点で一時停止すべきとし(38条1項後段)、一時停止後に進行するにしても横断歩道右側が見えないなら最徐行するなど慎重に見極めろとしています。

 

まさか、「停止線で一時停止する義務があるのだから、停止車両が動いて横断歩道右側が見えるようになるまで一時停止を継続しろ」なんて話にはなっていませんが、先に書いたように原則はこれ。

・横断歩道上で渋滞停止する対向車が悪い
・38条1項の趣旨は横断歩行者を優先することがメインであり、停止線はある種の目安に過ぎない

期待可能性もないので、このような特殊な状況では「横断歩行者を優先すること」が義務であり、「停止線の直前で停止する義務」は問われない。

期待可能性の判例

道路交通法について期待可能性から無罪とした判例はいくつかありますが、例えば佐世保簡裁 昭和33年3月14日判決。
信号無視の判例ですが、期待可能性がないとして無罪。

被告人の選んだ処置は、前記の意味における第一段の規範に違反する行為ではあるが、その行為当時においては他に適法な行為を選ぶべき余地は残されていなかつたのである。而も前記の意味における第二段の規範の面からは、本件行為に対して反規範的評価を与えることは妥当ではない。換言すれば法が責任、非難の規範として、自動車の運転者の交通の安全性に対する一定の人格態度を期待するところは、本件行為に依つてもなおその最少限度のものは尽されているというべきである。これを要するに、本件行為についてはこれを総括的に見て他に適法な行為を期待し得る可能性がない場合に該るとして、責任を阻却するのを相当と思料する。

 

佐世保簡裁 昭和33年3月14日

以前、第一通行帯が左折専用レーンで、直進予定の自転車が信号待ちしていた場合に、先に「左折信号のみ」が出てしまい、やむなく停止線を越えて第二通行帯の前に出ても「仕方がない」と書いてますが、

上でも書いたような理由から、普通は違法性なんてないのよ。
道路交通法の条文に病的にこだわるなら違反なのかもしれないけど、直進信号が青になるまで後続左折車を塞き止めるほうが問題なのだから。
なので違法性は余裕で阻却されます。

 

事故報告義務って、事故で失神状態に陥った運転者の報告義務違反について問われた判例があります。

本件衝突事故発生の際、現場には警察官がいなかつたこと、被告人は自ら又は他人を介しても、警察官に対し右事故発生の報告をしていないこと、被告人は右衝突のため、頭部その他に重傷を負つて失神状態に陥り、そのまま病院に収容されて昏睡又は呻吟を続け、その間事故報告義務を自覚することすら不可能の状態にあり、入院後二、三日を経過した頃から小康を得て、他人を介せば右事故報告をなし得る状態になつたこと、を各認定することができる。およそ道路交通法第72条第1項が警察官に対する事故報告をなすべき時期を「直ちに」と規定しているのは、「事故後直ちに又は事故に引き続く負傷者救護等の必要措置を執つた後直ちに」という意味に理解し得るけれども、それには更に合理的な制約があるものと解さなければならない。すなわち法は不能を強いないのであるから事故報告義務者が負傷等のため、事故又はこれに引き続く必要措置を執つた直後から、他人を介しても報告することが不可能(事実上又は期待可能性上)である事態が続く限り、法はその者に事故報告を期待しない(道路交通法第72条第1項の補充報告義務者の規定参照)ものというべく、その後報告の可能状態が生じた直後報告をすれば、それが事故又はこれに引き続く必要措置と時間的に距るものがあつても、右に所謂「直ちに」報告したものというべきであり、これを怠れば、報告義務違反に問われなければならない。併しながら、その報告の可能状態が如何に遅く到来してもなお報告義務があるか否かは、更に検討を加えなければならない。そもそも右報告義務を認めた所以のものは、犯罪捜査のためではなく、負傷者の迅速な救護と交通秩序の早期回復とを目的としたものであるから、すでに負傷者が救護され、且つ交通秩序が完全に回復した後、これを具体的にいえば、道路交通法第72条第2項第3項による警察官関与の必要性が客観的に失われた後は、報告義務を認めた目的は達せられ、その義務は消滅するものといわなければならない。
以上の法理を要約すれば、負傷者が救護され、且つ交通秩序の破壊又は混乱が完全に回復するまでに、事故報告の可能状態が生じない限り、またこれを換言すれば、事故報告の可能状態が生じた際、すでに負傷者が救護され、且つ交通秩序が完全に回復していれば、事故報告をしなくても、報告義務違反にはならないものといわなければならない。ひるがえつて本件につきこれを観るのに、叙上の証拠によれば、被告人の入院後二、三日を経て、他人を介せば事故報告をなし得る状態になつた頃には、原判示負傷者両名はすでに救護され、且つ本件事故により乱された交通秩序は完全に回復し、従つて道路交通法第72条第2項第3項による警察官関与の必要性が客観的に失われていたものと推認すべきであるから、被告人には事故報告の義務も、その違反もなく、これを肯認した原判決は、判決に影響を及ぼすこと明らかな事実誤認の違法を冒したものとして、破棄を免れない。

 

名古屋高裁金沢支部 昭和39年7月21日

まあ、当たり前ですね。

 

そのほか、積載物違反について期待可能性から減軽した判例。

原判示第一の積載制限違反の点については、自動車運転者が法令に定められた積載制限を超えた積荷をするについてはその出荷地の最寄りの警察署(巡査派出所及び駐在所を含む)において警察官(巡査を含む)の許可を受けることとされており、かつその許可は、警察署備付の所定の用紙により所轄警察署長名義を以つてなされることとなつているところ、被告人は、原判示第一の昭和34年4月4日朝、同判示の積載制限を超える平板を積載して自動三輪車を運転するに際し、出発地の船江町駐在所に右積載許可を受けに行つたところ、たまたま同所の巡査が不在であつた為め、更に、次の二軒茶屋巡査派出所に赴いたところ、同所も又巡査が不在であつたので、已むなく、次の二見町巡査派出所に赴き許可を受けに行つたところ、同派出所には、あいにく、右積載許可に関する備付の用紙がきれていた為め、被告人は、二見町から鳥羽市内迄積荷を運搬する旨を担当のT巡査に告げこの場合の措置について同巡査の指示をうけたところ、同巡査は、被告人の制限違反の積荷を黙認する故、鳥羽署迄運転して行つて、同署で正式の許可を受けるよう指示したので、被告人は、同巡査にいわれるとおり鳥羽署で更に正式の許可を受ける為め鳥羽市内に入つたところを、原判示場所で交通事犯取締り中の警察官に検挙された事実が認められる。してみれば、原判示第一事実については、被告人として、正式の積載許可を受けず、積載制限に違反して原判示の平板を積載運搬をした事実は認められるが、右は警察側機構の不整備若しくは事務運営の缺陥に由来するところが多く、被告人としては、前記二見町巡査派出所T巡査に届け出て、同巡査の黙認を得たので、正式の許可はなかつたが鳥羽市内を積載運転して差支えないものと誤信していたものであり、又かく誤信するについては相応の理由もあつたものというべく、この事実について被告人になお正式の許可を貰う迄自動三輪車による積載運搬をすべきではなかつたと期待することは、当時の状況からしてかなり困難なものであつたと認むべきである。してみれば、原判示第一の事実については、被告人に対し積載制限違反の事実を肯定できるにしても、この事実についての被告人の責任非難は、極めて軽微のものであるべきである。(いわゆる期待可能性の減軽、なお、被告人が右巡査から書面による許可を与えられたとの主張は措信できない。)

 

名古屋高裁 昭和35年8月31日

対向車が横断歩道上で渋滞停止している状況で対向車が動くまで停止線手前で停止し、対向車が動いて横断歩道右側が見えるようになるまで待つことなんて法は期待してなくて、最徐行して仮に横断歩行者がいたら停止出来たなら、38条1項後段の違反になるわけもない。

 

もちろん横断歩行者がいたのに停止しなければ違反です。

対向車が渋滞停止し横断歩道右側が十分視認できないときは、最徐行。
そもそも、横断歩道を塞ぐような渋滞停止はやめよう。

こういうの、さすがは完璧な38条1項前段の義務を果たしたものだと思いますよ。
仮に横断歩行者がみえて即座に停止し、停止位置が停止線を越えていても期待可能性がないので違反にはならない。

減速義務を果たしてない人はもちろん論外。






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