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路上駐車車両を追い越そうとしたら発進した場合の自転車…

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ある種の「車道を通行する自転車あるある」ですが、路上駐停車車両(バス停停車やタクシーなども含め)を追い越そうとしたら、駐停車車両が発進するという珍事が起こります。

便宜上「追い越し」と書きますが、道路交通法上は追い越しではなく側方通過ですね。
横を通過中に発進されると、一瞬困ります。

追い越し中に発進される

要はこのような状態のときに発進されてしまい、かつ、後続車がわんさかいたら左側に戻れないという珍事を巻き起こしてしまうわけで、

しばらくこんな状態になるのが違反なのか?と質問を頂きました。
結論からいいますと、違反ではありません。
18条1項、20条3項の

道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき

に該当するので、しゃーない話でしかない。

 

けどまあ、事情をわかってない人がみれば「ザ・チャリカス様」でしかないわけで、なんちゅうところ走ってんの!と非難されたりします。

 

18条1項、20条3項の趣旨から考えても、速やかに左側に戻ることになるわけですが、路上駐停車車両を先に行かせつつ(自分は減速)、左に進路変更する手信号を出せば、多くの後続車は入れてくれると思いますよ。

管理人
管理人
いれてください!
いろんな人
いろんな人
ええよ。

まあ、入れてくれない後続車がいるときはしばらくおかしな位置を通行せざるを得ないけど、今までの経験上、きちんと手信号を出して合図すりゃ入れてくれるし、入れてくれたら会釈とか手で合図したりすれば万事OK。

 

どちらかというと、駐停車車両は意味不明なタイミングで発進しないでもらいたいのですが、私自身の経験だとタクシーやゴミ収集車はお構い無しに発進する傾向にあるような。

仕方ないので

駐停車車両を追い越そうとしたら、側方通過中に発進されてしまうことは確かに時々あります。
位置関係にもよるけど、自転車が無理に先に行こうとするとろくなことがない。

 

当たり前ですが、バスがウインカー出して発進体制に入っているときには後方待機が原則です。

 

まあ、こういうのってある種の「あうんの呼吸」的な
もので自転車が側方通過中に発進するのは勘弁してもらいたいところですが、夜間などは特に事故の原因に直結するので自転車側も注意が必要です。

 

なお、似たような事例の事故について、以下の判例があります。

 

路線バスを自転車が追い越そうとして接触した判例。
ロードバイクに乗っていて注意しなければならないのが路線バスの存在。 バス停で停車していた路線バスを自転車が追い越そうとしたときに、路線バスが動きはじめて接触したという判例があります。 路線バスとロードバイクの接触事故 判例は東京地裁 平成2...

 

バスの発進妨害するクルマは日常茶飯事で見かけますが、側方通過中の自転車を見逃されるケースもまあまああるし、

 

行くときは一緒じゃないほうが嬉しいな

 

ちなみに私の場合、バスの停車状態は夜間なら特に後方待機して前に出ないことが多いです。
悪気はないんでしょうけど、おかしなタイミングでバスのウインカーが右に上がるとヒヤッとするので。

 





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