4月に改正された道路交通法で登場した特定小型原付(電動キックボード)。
軽自動車税をどうするのか?については様々な議論があったようですが、原付と同じ2000円に決まったようです。
Contents
特定小型原付の軽自動車税
特定小型原付は自転車とは異なり、道路運送車両法の規制対象になりますが、軽自動車税は原付と同じ2000円、自賠責は加入必須になります。
無保険運行は一発アウトになる。
ところで以前も書いたように、軽自動車税の元は自転車荷車税(自転車税)。
昭和30年代前半までは、自転車も課税対象でした。

自転車税の話③
こちらの続き。 ご意見を戴きました。 →ロードバイクに課税するとした場合、購入金額で分類するにしても、そもそもいくらで買ったかなんて分かりにくいし 私事ですが、何台かロードバイクを持っていますが全部...

「自転車から税金を徴収せよ」
こういうサイトを運営していると、定期的にこういうコメントが来ます。 そういう法律になったら払いますが、現状では「自転車税」はありません。 自転車税 あえて言いたいと思います。 こちらで詳しい経緯が説明されてい...
この税金ってある種の資産税で、自転車が課税対象から外れた理由は2つ。
①自転車が大衆化し、資産とは言えなくなった
②税額に対し徴収コストが掛かりすぎて、メリットがない
②税額に対し徴収コストが掛かりすぎて、メリットがない
原付の軽自動車税は1件2000円を徴収するために掛かるコストを考えると、やめたいと思っている首長さんもいるみたいですよ笑。
手間の割には得るものが少ない。
滞納されまくると、もう話にならない。
自賠責も加入必須な点については評価してます。
複雑化したダブルルール
今後「電動キックボード」には特定小型原付と原付の二種類が存在することになりますが、ルールがビミョーに違う。
特定小型原付 | 原付 | |
歩道通行 | 「時速6キロモード」かつ「自転車通行可の標識がある歩道」 | ✕ |
二段階右折 | 常時二段階右折 | 三車線以上の交差点のみ |
最高速度 | 20キロ | 30キロ |
ヘルメット | 任意 | 必須 |
見た目は同じでも違うルールになるので、混乱の原因にならないといいが。

「まとめ」電動キックボード法案、可決。
免許不要で乗れる電動キックボードについて、改正道路交通法が可決されました。 わかるようでわかりづらい改正についてまとめておきます。 既存の電動キックボードとのすみわけ 新しく道路交通法に規定された電動キックボードは、「特定小型原動機付...
リンク
コメント