先日の件。
自転車の通行位置が「左側端通行義務違反(18条1項)」だという人もいたりする。
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左側端通行義務違反
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
この規定が意味するところはいくつかあります。
②速度が遅い車両を左側端にし、右側から追い越しを促す
この規定に罰則がない理由は、道路次第では明確に区分することか不可能だから。
実際のところ、現行18条1項が出来た際の国会答弁でも原則通り(完全に通行区分を分ける)にならない道路も多いと答弁している。
○川村委員 わかりました。
それから次に、この前委員から質疑があっておりましたが、十八条の規定であります。このキープレフトの問題はこれは原則でありまして、日本の道路の中にはこれを実施する道路はそうたくさんはない、こういうように裏から解釈しておいてよろしゅうございますか。
国会会議録検索システム
○高橋(幹)政府委員 いわゆる交通混雑しております市街地の部面と、それから交通混雑していなくてもいわゆる道路の幅員等の状況で必ずしもこの原則が守られないといいますか、この原則どおりできないところの道路がわりあいに多いのではなかろうか、こういうふうに解釈していただいてけっこうです。
国会会議録検索システム
ところで、この件は当事者の方からメールを頂いてますが、警察の現場検証の結果、自転車の通行位置は車道外側線から最大で60センチ(フロントタイヤ基準)。
最大で60センチとの検証結果でした。これが真ん中によりすぎなのかどうか私には判断できませんが
警察は問題ないとのことでした。
路肩のエプロン部は走行に適さない部分だし、車道外側線とエプロン部の間もさほどスペースはない。
(一部エプロン部がないような場所は除く)
そうすると車道外側線の外側には自転車が安全に通行できる余地はない。
その上で、18条1項の趣旨。
②速度が遅い車両を左側端にし、右側から追い越しを促す
要はさらに左側から自転車が追い抜きできる余地があるなら18条1項の違反。
あくまでも右側から追い越しを促すために、遅い車両を左側端にしている趣旨から考えれば、左側から自転車が追い抜きできる余地がないなら「18条1項の違反はない」と考えてよいです。
ロードバイクの幅(人間込み)を仮に60センチとした場合、車道外側線からフロントタイヤまでは「最大60センチ」。
つまり最大で車道外側線から人間までは30センチになりますが、車道外側線の外側に自転車が安全に通行できる余地がないことを考慮すれば、この自転車のさらに左側から追い抜きできる自転車なんていないわけで、違反としてみられる可能性は皆無。
まあ、ネット上では謎の数字も飛び交ってますが笑。
「車道外側線から1.5mまで」とか。
根拠は当然ありません。
判例についてもバラバラですが、バラバラになる理由は「道路幅、交通量、舗装状態など」によっていくらでも変わるからです。
路肩が未舗装とか、側溝があれば危険回避のためにやや広めに取らないと危ないし。
なお、どこまでが左側端なのか、自転車の通行に必要な幅はどれくらいなのかを法律上の規定からみてしまうと、たった1mになります。
第一条の二
4 法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
三 車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。
明らかに自転車をイメージしてますが、どこのバカが1m幅の自転車レーンを作るのやら。
珍説ばかり
最大で60センチとの検証結果でした。これが真ん中によりすぎなのかどうか私には判断できませんが
警察は問題ないとのことでした。
警察が問題ないというのだからそれで十分なんですが、いろんな解説書や判例などから立法趣旨を考えるに、
あとは道路状況、交通量、速度などから考えるしかない。
よくいわれる「左側端に寄って」と「できる限り左側端に寄って」は異なるから、という説についても、あんまり説得力がない。
とりあえず、左側から自転車が追い抜きできない程度に寄っていれば十分です。
あの位置で問題とは通常はあり得ない。
まあ、ドラレコ映像って画角の問題もあるからちょっと分かりにくいよね。
以上のルールは、道路上を対向する車両同士の進路を分け、かつ、道路の中央部分を空けておくことで、①対向車同士の擦れ違いを円滑にし、②同一方向に進行する車両同士の追越しを容易にしようとするものである。
(中略)
「キープレフト」の原則を定めた条約9条第2項(b)に対応するためには、旧第19条及び第20条を廃止し車両通行帯の設けられた道路における通行区分を定める本法第20条第1項本文の規定を置けば足りるわけだが、そもそも道路の中央部分を追越しのために空けておくという「キープレフト」の考え方は、通行帯の設けられた道路に限らず、およそ道路一般に適用される普遍的な思想であったので、車両通行帯の設けられていない道路における「キープレフト」についても、旧第19条を改正する形で第18条の左側寄り通行の規定を置いたのである。
道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房
同条1項の「道路の左側に寄って」とは、軽車両の通行分を考慮し、軽車両が道路の左側端に寄って通行するために必要とされる部分を除いた部分の左側に寄ってという意味であり、「道路の左側端に寄って」とは、道路の路肩部分を除いた部分の左端に寄ってという意味である(宮崎注解)。このように自動車及び原動機付自転車と軽車両とで若干異なる通行区分をしたのは、速度その他通行の態様が著しく異なる両者がまったく同じ部分を通行すると、交通の安全と円滑が害われるおそれがあるためである。もっとも軽車両がまったく通行していない場合に自動車または原動機付自転車が道路の左側端まで寄って通行することまで禁止したものではないだろう(同旨、法総研・道交法87頁)。
ところで、キープレフトの原則の本来の趣旨は、通常走行の場合はできるだけ道路の左側端を通行させ、追い越しの場合は道路の中央寄りを通行させることにより種々の速度で通行する車両のうち、低速のものを道路の左側端寄りに、高速のものを道路の中央寄りに分ち、もって交通の安全と円滑を図ることにあるとされている(なお、法27条2項参照)。右のような趣旨ならひに我が国の道路および交通の現状にかんがみると、18条1項の規定をあまり厳格に解釈することは妥当ではなかろう。
判例タイムズ284号(昭和48年1月25日) 大阪高裁判事 青木暢茂
もっとも、厳密に述べるならば、「道路の左側」は「道路の左側端」を含むので、「道路の左側端に寄って通行する」ことは、「道路の左側に寄って通行する」こととなる。したがって、当該道路を軽車両が通行していない場合、自動車及び原動機付自転車は、道路の左側端に寄って通行することも差し支えない(もっとも、自動車や原動機付自転車は、軽車両に比べて走行速度も速いので、あまり左側端に寄り過ぎると交通安全上適切とはいえない)。
そもそも「キープレフト」の原則は、道路の中央部分を追越しのために空けておくという考え方によるものであり、道路の幅員が不十分な場合には、自動車等は相対的に左側端に寄ることになるであろうし、幅員が十分であれば、左側端側にそれなりの余裕を持って通行することとなろう。また、現実に軽車両が通行しているときは、自動車等は左側端に寄り難く、相対的に道路の中央寄りの部分を通行することになろう。このように「道路の左側に寄って」とは、あくまでも相対的な概念であり、具体的な場所が道路のどの部分を指すかは、道路の幅員及び交通状況によりある程度幅があるのである。
道路交通法研究会 注解道路交通法【第5版】、立花書房
ちなみにこういう動画にケチをつける人なんていくらでもいますが、うちなんてしょっちゅうケチをつけるメールが来ます笑。
世の中いろんな人がいますが、イチイチ気にしないことが大切。
全ては書きませんが、爆笑レベルの理論を披露する人なんていくらでもいます。
理解力がない人や、最初から批判したいだけの人には反論するだけ無駄な時間ですし。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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