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特定小型原付(電動キックボード)と、歩道通行モードの識別灯火の話。

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特定小型原付(電動キックボード)は、「自転車通行可の道路標識」があり、「時速6キロモードにしたことが外見上明らかな場合」には歩道通行することが可能になりますが、

 

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「時速6キロモードにしたことが外見上明らかな場合」とはどんな感じなのか、一応公表されています。

特定小型原付の識別灯火

自動車:車両安全対策検討会(旧 安全基準検討会) - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

第5回新たなモビリティ安全対策WG 参考資料より

識別灯火はこんな感じ。

車道通行モード 歩道通行モード
緑色の常時点灯 緑色の点滅

識別灯火は前後に必要。
前後25mの距離から視認可能な識別灯火が必要となります。

 

なお、歩道通行モードにした場合でも法区分は原付。
歩行者扱いになるのはあくまでも押して歩く場合のみです。

 

一応、識別灯火の色や点滅パターンについては実験を重ねて決めた模様。

自動車:車両安全対策検討会(旧 安全基準検討会) - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

 

第5回新たなモビリティ安全対策WG 参考資料より

守られるのか?

自転車とは異なり歩道通行可能な歩道の条件は「自転車通行可の道路標識がある場合のみ」。
この要件を満たさない歩道を通行したら、歩道通行モードだろうと違反になります。

 

これがきちんと守られるのか?については、まあまあ疑問。
そもそもの話ですが、自転車の歩道通行についても平成19年改正以前は「自転車通行可の歩道のみ」だったけど、グダグダになっていた面があるわけだし。

 

昭和53年改正。

(普通自転車の歩道通行)
第六十三条の四 普通自転車は、第十七条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

平成19年改正。

第六十三条の四第一項を次のように改める。
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示し たときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該 歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

平成19年以前も法律の原則通りになっていなかったわけなんで、特定小型原付もグダグダになる可能性はありそうな。

○政府参考人(矢代隆義君) お答え申し上げます。
現在の道路交通法では、自転車は車道を通行することが原則と、それから都道府県の公安委員会が普通自転車歩道通行可の規制、これは標識を立てますが、した場合には車道を通っても歩道を通ってもいいということになっております。したがいまして、基本的には各都道府県公安委員会がそれを判断して歩道通行のできる場所を決めていくと、これが大原則でございます。
そこで、今回の改正ではこれに加えまして、児童、幼児等が運転する場合、あるいは車道の交通の状況に照らしまして自転車の通行の安全を確保するため当該自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合ということでございますが、このやむを得ないと認められる場合というのは、これは客観的に決まるというふうなものでございまして、道交法でやむを得ない場合というのは極めて限定的な意味でありまして、言い換えますと、どうしてもそうせざるを得ない状況のことを言っております。

 

第166回国会 参議院 内閣委員会 第9号 平成19年4月17日

まあ、自転車がグダグダになっていた反省も含めての「歩道通行モード」や「識別灯火」なのかもしれませんが、自転車の歩道通行が事実上「やむを得ないと認められるとき」がかなり広く解釈され運用されているのも事実。
そうなった場合、特定小型原付の歩道通行モード(時速6キロ)より速く他害性が高い自転車は、標識の有無にかかわらず歩道を通行し、時速6キロ以下の特定小型原付は車道を通行するという矛盾を抱えることになる。

 

自転車の歩道徐行なんて事実上守られてませんしね。
だから警視庁が赤切符運用にしたのかもしれないけど。

 

まあ、標識もない&歩道通行モードにしないまま歩道を通行する特定小型原付はそれなりに出るでしょう。
チャリカスならぬ「特定カス」とか「キックカス」とか言われるのでしょうか?

 

まあまあ不思議なことに、特定小型原付は並進を禁止する規定がありません。
ただし、政令で最高速度が定められるのでしょうから、「追いつかれた車両の義務」により事実上並進は出来ないことになるかと。

 

自転車でも「並進を許可せよ」という人がいますが、なぜ自転車が昭和39年に「追いつかれた車両の義務」から外れたかを考えればわかりそうなもんですけどね。
自転車の並進を許可すると、ジュネーブ条約に基づいて「追いつかれた車両の義務」の対象にせざるを得なくなり、結局並進は出来ない。

 

道路の真ん中を走るチャリカス対策なら、「自転車の並走」を認めれば解決する。
道路の「真ん中」を通行する自転車は当然違反ですが、なぜかいますよね。 時々。 ※ここでいう「真ん中」とは左側端以外の部分を意味します。 おかしな位置を通行する自転車を何とかすべき!という意見は時々聞きますが、実はこれ、取り締まる根拠がない。...

 

特定小型原付がうまく回るのかはやや疑問ですが、どうなることやら。





コメント

  1. upmoon より:

    原付自転車が規格によって一般原付と特定原付に分かれるだけなので、現行の施行令ままでも法定最高速度は適用されるかと
    まぁ性能で20km/hしかだせないわけですが

    歩道通行は移動用小型車もあるので20km/hモードで走らない限りうるさくは言わないのかなと思います

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      おっしゃる通り、歩道通行はまあまあアバウトになると思います。

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