自転車ヘルメットが努力義務化になることについてなんですが、
「努力」義務化なのに、なぜこんな大騒ぎになるのかがよくわからない。
「ヘルメット持ち歩くことになり面倒」
「ヘルメットが盗まれたらどうする」
「髪型が崩れる」
けど世の中、折り畳みヘルメットも存在します。
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折り畳みヘルメット
自転車用ではないけど、ヘルメットも折り畳みの時代。
「オサメット」というヘルメットです。
この手の折り畳みヘルメットは探せばいくつか見つかります。
道路交通法上、自転車ヘルメットについての定義はありませんから、ものすごく大雑把に言えば何でもいいということになる。
変な議論
自転車ヘルメットの「義務化」なのに電動キックボードがノーヘルなんておかしい!みたいな話も出てますが、そもそも不正確。
自転車ヘルメットが「努力義務化」され、電動キックボード(特定小型原付)もヘルメットは「努力義務化」されます。
ただし、特定小型原付ではない電動キックボードはあくまでも原付なので、ヘルメット着用義務があります。
この国は間違った情報に踊らされて大騒ぎする伝統芸能があるのかないのか知りませんが、電動キックボードにしても原付扱いと特定小型原付扱いの見分けが困難になるとも思えないし、一体みんな何を言ってるのだろう?
ナンバープレートが付いてない電動キックボードはヘルメット以前に違法なんだし。
存在しないルールを延々と力説する人がいたり、自転車ヘルメットが「義務化」なんだと騒ぐ人がいたり。
ちなみに、自転車に乗る際にヘルメット未着用で事故にあった場合、確かに過失になり得ます。
判例上は5~10%の過失。
過失にしてない判例のほうがたぶん多いです。
当たり前の話ですが、あくまでも事故で頭部に怪我を負った場合の話なので、事故で膝を怪我したときにノーヘルだろうと過失にはなりません笑。
「損害拡大防止義務違反」の一環でしかないので、ヘルメットしていても膝の怪我の状態には影響しないので無関係。
ちなみに自転車ヘルメット未着用を過失とした判例について何件か聞かれたので答えますが、東京地裁令和4年8月22日判決で、内容から推測するにヘルメット未着用分は5%。
確定判決なのかは知りません。
ヘルメット未着用を過失とした理由は、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の19条。
道路交通法に努力義務が明記されようと、以前から自治体の条例で努力義務があったわけだし、自治体条例を根拠に過失とした判例もあるわけで、何か変わるわけじゃないのですよ。
とはいえ、ヘルメットが大切なのはその通りなので、あとは各自が必要性と利便性、安全性など様々な面からどうするか考える問題でしかない。
結局、「努力義務化」って各自が考えるきっかけ作りでしかないと思ってまして、何も考えないよりは考えるきっかけになったほうがよい。
自転車ヘルメットってさ、ヘルメット被っていたらトラックに頭を轢過されても大丈夫…なんてバカな話もないし、時速100キロの車に衝突されてもヘルメット被っていたら大丈夫…な訳もない。
メインは自爆転倒系に対する頭部の保護なんだと理解してますが、必要性、安全性、利便性などのバランスから各自考えるしかない。
自分で選んだ選択については自分の責任でしかないのだから。
まあ、これからの時代は折り畳みヘルメットですよw
カバンに入る省スペースがウリだよね笑。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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