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平和だよなあ。

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無意味な争いってこういうのを言うのかな。

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無意味な争い

いや、この撮影者さん(自転車)には何ら違反はないし、先行車が左側端に寄りすぎと言ってもまあ…

 

道路の詳しい状況はわからんので片側一車線の道路だと勝手に仮定しますが、一応理屈の上ではクルマは軽車両の通行分の左側端を開けて左側に寄り、軽車両は左側端に寄って通行することになりますが、

(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法を作った宮崎氏によると、厳密にいえば「道路の左側」には「道路の左側端」を含むと説明しちゃっているので、違反なのか?というとすこぶるビミョーになる。

 

まあ違反かどうかは置いといての話をさせてもらいますが、こういう感じで左側端とは言い難い位置を通行する自転車について「自己防衛」だの「どうせ罰則もないし」という人は、

同じくクルマが「ミラーに当てられたくないし自己防衛だ!」だと言われたら何も言えない立場なんだろうなとは思ってしまいますが。

 

以前、道幅が狭い道路で信号待ちのときに、先行するクルマに「左側に寄りすぎだ!」とわざわざ激怒している自転車を見たことがあります。

信号待ちで止まったときに、いきなりロード乗りが前にいる車のドアを叩き始めて、

 

いろんな人
いろんな人
左に寄りすぎだよ。
もっと右側に寄れよ!!
幅寄せするな!!

 

いきなり激怒し始めて。

 

後ろから見ていた立場からすると、クルマは全然左側端に寄ってなくて、それ以上右に寄るほうがむしろ対向車との関係でみたら危険。
自転車が激怒するもんだから青信号でも発進できなくなってるし、バッカじゃねーのと思ってました笑。

 

冒頭のケースで言うなら確かに左側端に寄りすぎ感はありますが、どうせ赤信号なんだしそのまま待っていれば済む話だし、第一ツイートした方も普段からすり抜けしないと語っているし。

 

平和な世の中ですよね。
けど、自転車が「自己防衛」だとして真ん中走ることは容認し、クルマが自己防衛だとして左側端に寄ることは許さないみたいな人が仮にいたら、単なるポジショントークでしかないのかな?とは思うけど。

 

けど実際のところ、そういう思考の人もいますしね。

ところで

冒頭のような状況で、クルマの右側から進行する自転車を時々見かけます。

これ、どう考えても割り込み違反だと思っているのですが。

(割込み等の禁止)
第三十二条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。

状況 条文
赤信号で停止、又は停止しようとしている先行車 法令の規定により停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両に
追い付いた 追いついたときは
先行車の横を通過 その前方にある車両等の側方を通過して
左側端に戻る 当該車両等の前方を横切つてはならない

 

いや以前、何かの記事で書いたら「割り込み違反にはならない」と主張してきた方がいたのですが、理由は何回聞いても「違反にならないから」。
何か他の規定で制御されてんのかな?と考えてはみたものの、どう考えても割り込み違反(32条)なのでは?

 

なんか違うのかな?
あれか!
自転車の必殺技、「降りて押して歩いて横切る」ことで歩行者化するとか?

 

まあ、自転車のプレイについて取締りされることはないでしょうけど。

どうでもいい話

どうでもいい話をしますが、冒頭の状況下で左側端をそのまま通行できる余地があるなら、すり抜けしても違反ではありません。
ただし、たまにこういうところを横断している歩行者がいたりするので、歩行者にヒットすれば自転車にもまあまあ過失が付くことがあります。

たまたまこのような「横断」をしてきたのがオートバイならオートバイが悪いとなる。
たまたまこのような「横断」をしてきたのが歩行者だと、自転車には「死角を進行するにあたり注意する義務を怠った過失」などと認定される。

 

相手がたまたまオートバイなのか歩行者なのかで立場が変わるわけですが、いろんな判例を見ているとびっくりするような位置を横断する人とか普通にいるし、信号待ちでわざわざ前に出たところでメリットがあるわけでもない。
なので私はこういう場合、違反がどうのこうのではなく、ツイートした人と同じで前には出ません。

 

ちなみに、死角進行する上では大幅に減速進行する注意義務を怠った過失を認定した判例があります。

 

死角を通行する車両と、道路外から進入する車両の関係性。
先日の件。 もちろん、対向右折車は25条の2第1項により、正常な車両の進行を妨げるときには道路外に右折することは違反です。 では仮に対向右折車も2輪車で、対向2輪車が怪我をした場合には「正常な交通である2輪車」は過失責任を問われるのでしょう...

 

平和な日常の一コマについて、あーだこーだと言い合いになる理由がわからんけど、世の中いろいろ、人生いろいろですね。

 

ところで、上で書いた状況が割り込み違反にならない理由を説明できる人がいましたら教えてください。


コメント

  1. MTB より:

    管理人様

    適用される法令を示して解説されているのでとても勉強になっております。

    ただ、以下のような管理人様の予想が混ざるのが残念なところです。

    >あれが仮にスパイクタイヤだったら滑らないのか?スプレー式タイヤチェーンを使えば滑らないのか?については「無いよりはマシ」程度でしかないと思う。

    私は、札幌市等で20インチの折り畳み自転車、27.5インチのMTBで通勤等をしていましたので、その時の経験をお伝えします。

    スパイクタイヤには向き不向きの路面があります。記事にあるようなアイスバーンでは全く滑りません。圧雪路も大丈夫です。
    雪が全くない道路に積もった新雪も得意です。
    逆に言うとそれ以外の雪は苦手です。特に交差点付近で自動車が削った圧雪、ザラメ状の雪は砂地を通る感じで安定しません。

    また、轍が固まった所も苦手です。
    例えるなら段差のある歩道を斜めに乗り上げるといった感じになります。

    以上経験者からの感想です。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      別記事の内容を出されますと一瞬意味がわからないので(基本的に記事を書いているのは数日前なのでなおさら)出来れば対応する記事に直接コメントして頂きたいのですか、

      「全く滑らない」

      と断言することのほうがリスクだと思いませんか?

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