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ラバーポールは車道の境界になる?

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こちらの記事にコメントを頂きました。

 

車道外側線の内側・外側という無意味な議論。
まあ、綾人サロンさんはビミョーに道路交通法解釈がおかしいのですが。 さて、こちらの動画。 綾人サロンでは、「自転車レーンから逸脱」として「道路交通法違反」と糾弾していますが。 道路交通法違反? まず場所ですが、神奈川県の大和市。 中央林間で...

 

読者様
読者様
ちょっと疑問がありますので質問させていただきます。

>工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

ラバーポールは構造物に当たるのでしょうか?

私は、大阪空港勤務なのですが、南東方面から空港ロータリーへ左折するとラバーポールがあります。ラバーポールの左側を進むと案内板が中央やや左にありますので通過するのには邪魔になります。
また、ロータリー北側の阪神高速11号線下の道路には同様にラバーポールがありますが、こちらにはラバーポールの左側を通るように書かれています(こちらは自転車道?)

よくわからないので教えていただけると助かります。

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車道の定義と要件

実際の場所がどちらなのかようわかりませんが、車道の定義から。

三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

車道の成立要件は4つ。

①車両の通行の用に供するため
②工作物又は道路標示によつて
③区画された
④道路の部分

例えばこちら。

ラバーポールで区切っていますが、歩道は左側の植木の中にあります。
この場合、「普通自転車専用通行帯」の標識がある上、歩道は別に存在
なのでラバーポールはあくまでも車道の境界にはならず、車両通行帯の境界なんだと理解できます。

 

次。

こちらはプランターで区切っていますが、ここ、プランターの中の部分は「普通自転車専用通行帯」の標識がある上、歩道が別に存在するのも明らか。
なのでプランターという構造物は車道の境界ではなく、車両通行帯の境界なんだと理解できます。

 

ラバーポールが車道の境界(構造物)になりうる可能性はありますが、「車両の通行の用に供するため」なのか「歩行者の通行の用に供するため」なのかは見ればわかると思われます。
なのでラバーポールは車道の境界になる可能性もあるし、歩道が別に存在するなら車道の境界にはならず、車道上にある構造物だと解釈出来るかと。

そもそも

仮にここに「普通自転車専用通行帯」の標識がないとしても、歩道が別にあり、縁石で区切ってあることは明らか。
なのでラバーポールが車道の境界にはならず、車道上に設けられた構造物なんだと理解できます。

 

例えばこちら。

ラバーポール(構造物)で「区間」されていますが、誰が見てもラバーポールの左右は「車両のため」に存在した道路の部分だと理解できます。
なのでこの場合、ラバーポールは車道上に設けた構造物で、車道の境界を表す構造物ではない。

 

ラバーポールが必ず車道の境界になるわけでもないし、場合によっては車道の境界にもなりうる。
なので道路次第なんじゃないですかね。


コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    段差やガードレールと違い車両を止める効果の無いラバーポールで仕切った場合は、歩道になるのか路側帯になるのか、どういう解釈になるのでしょう?一応構造物で仕切られているということにはなりますが。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      あれについては判断が難しいところですが、どの程度の区間の区切りなのか、ラバーポールの間隔はどうなのかなどから総合判断するしかないと思います。

      そもそも、歩道なのか路側帯なのかで影響を受ける対象は自転車だけなんじゃないかと思いますが(路側帯なら逆走NG)、あまり深いこと考えてないのだと予想します笑

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