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夜間100m後方から視認できる光度。

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先日の記事についてなんですが、

 

なぜサイクリストは点滅ライトを使うのか?
時々、というよりもまあまあよく聞く話。 この問題を掘り下げていきます。 念のため書きますが、点滅ライトは違反ではありません。 なぜサイクリストは点滅ライトを使うのか? そもそも、なぜサイクリストは点滅ライトを使うのでしょうか? 答えは簡単で...

 

読者様
読者様
自転車のリヤライトについて。
「夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯」と規定がありますが、どうみても後方100メートルから視認できないように見えます。
赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
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問題がそこ、ですかね?

「赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度」を法定光度と呼びましょうか。
法定光度を持つリアライトだろうと、トンネル出口に近づくとトンネル外の明るさからホワイトアウトみたいになって「抜ける」んですよ。

もちろん事故の原因は、後続車の無灯火と前方不注視です。
衝突するまで気がつかないなんて、根本的に運転しちゃダメな人。

 

ホワイトアウトみたいに「抜ける」現象ですが、ロードバイクでトンネル出口付近に差し掛かったときにもありません?
快晴の昼間とか、トンネル出口に近づくと視界が飛ぶ。

 

本来、視界が飛ぶということは不測の事態に備えて減速すべきなんですが、間違った「信頼の原則」で何もいないことを前提に走る人が多い。

 

視界が飛びやすく「抜ける」トンネル出口付近は、視認されやすくなる可能性があるとしたら点滅ライトです。


あとは、リアライトの位置。
リアライトを低い位置で点滅させると、地面にも投射されるので地面にもライトがあるかのような効果があるので。

法定リアライト

ちょっと古い判例ですが、後続車に追突されたリアカーについて、法定光度がなくても「カーバイトランプ」でわかるだろ!とした判例があります。

右の争いなき事実によると、被告が、民法第709条以下の規定により、原告等主張の本件交通事故によって生じた損害を賠償すべき義務を負うことが明らかである。之に対し同被告は、被害者にも過失があると抗争するので検討するに、事故に遭遇した屋台の尾部に反射鏡を備え付けていなかったことは、原告等と同被告との間に争いがないが、<証拠略>によると、事故当時、屋台後部の左側の柱に点灯したカーバイトランプを吊してあったことを認めることが出来る。

 

ところで、道路交通法第52条によれば、本件の屋台の如き軽車両は、夜間道路にあるときは政令で定めるところにより、同政令の定める光度を有する前照燈、尾燈若しくは反射器、反射性テープ等を備え付けねばならないとされているが、たとえ、反射鏡の設備がなくても、カーバイトランプを点灯すれば、通常、後方数十メートルの距離より之を確認し得ると考えられるので、原告に、右の義務に違反した過失を認めることが出来ないものと解する。

 

横浜地裁横須賀支部 昭和47年1月31日

実際のところ、トンネルのほとんどは歩道もないし自転車の通行を想定した作りとは到底思えないですが、前方不注視の後続車がなんの躊躇いもなくフルスピードで突っ込んでくる現実があります。
ちゃんと前見ろとしか言えないのですが、正直なところダブル左折レーンとトンネル(のほとんど)は構造の不備。
自転車用の迂回路を作るか、トンネル拡張して自転車を分離するかしかないけど、どちらも現実的には難しいわけで、リアライトに頼るしかないのです。
点滅と点灯のダブル、かつ低めの位置で点滅させるのがオススメ。

 

自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。...

 



コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    まあリ、確実性を取るならフレクターを併用すれば良いだけの話ですね。
    兼用のものもありますし。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      リフレクターですが、後続車が無灯火もしくはロービームだと効果が落ちる問題はありますが、有効な手段にはなりますね。

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