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ヘルメット→警察利権まで考える。

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なかなか凄いよね。

交通行政はそもそも警察の巨大利権である。運転免許証の更新や交通標識の設置などに投入される巨額予算は警察に群がる業者を潤わせ、警察官の天下り先を拡大させている。

自転車用ヘルメットの義務化も、実際に着用する人が少ないとしても、全国津々浦々に周知させるための広報費やヘルメット着用を普及させるための外郭団体の新設、さらには推奨ヘルメットの選定など、新しい利権を次々に生み出すであろう。その原資はすべて私たちの税金だ。

自転車ヘルメット着用が来春から義務化ってマジ!? 政権内で強まる警察権力〜国民生活の常識とかけ離れたルールが立案され閣議決定されてしまう恐ろしさ
1984年春、中学入学を目前に親の都合で兵庫県尼崎市から香川県高松市に引っ越して最初にショックを受けたのは、自転車で街中を走る中学生たちがみんな真っ白なヘルメットをかぶっていたことだった。現代の日本を

発想が凄まじい。

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努力義務を拡大解釈したがる人たち

自転車ヘルメットの「努力義務化」についてはそもそも、すでにいくつかの自治体で条例化されていたわけだし、「努力義務」に過ぎないものを広報費、外郭団体の新設などの「利権」に結びつけるという斬新な発想は私にはなかったな。

 

だって、努力義務に過ぎないものだし。

 

広報費もなにも、マスメディア報道でこれだけ大騒ぎしたら「広報」は十分なんじゃないかと思うし、むしろ春に決まっていた内容を今さら蒸し返す程度に法律改正に興味がない人が多いんだなあ…くらいにしか思っていなかったわ。

 

自転車ヘルメットは努力義務に。
うーむ。 平然と述べてますが、今時点では一部地域か、特定層にしか努力義務はありません。 努力義務 現状、一部自治体では独自の条例により、自転車ヘルメットの努力義務が明記されていますが、道路交通法上は児童と幼児にのみ、努力義務となっています。...

 

当サイトが記事にしたのは3月27日。
やはり私なんて何の影響力もない、クソサイトだったことが今さらながら証明されたように感じています笑。
マスメディアに比べたら鼻くそ程度の効果すらない。

 

自転車ヘルメットを推進するための外郭団体…この発想は私には思い付かないほどぶっ飛んでいて、ある意味感心します。

 

警察が選定した推奨ヘルメット…やっぱピーポくんが頭上に乗っていたりするのかな。
いや、ピーポくんは警視庁(東京都)のマスコットでしかない。
そうすると、ピーポくんのマスコットが頭上に乗っている「警視庁推奨ヘルメット」を神奈川県で使うと、「利権」の問題からパトカーに止められて「ピーガルくん」「リリポちゃん」(ともに神奈川県警のマスコット)のヘルメットに買い換えるように強制され、従わないなら別件逮捕も厭わない。

警察マスコット図鑑|警察庁Webサイト

ヘルメットの利権争いから抗争が激化し、ついには神奈川県警が町田市を占領して横浜市に編入し、警視庁は報復措置として多摩川の橋を爆破するんだろうな。

 

神奈川県から東京都に侵入することを阻止するしかないよ。
ヘルメットの利権を守るためには。

 

おっと、妄想が酷いのは私でしたね笑。
失礼いたしました。

 

えーと、何の話でしたっけ?

 

そうか、自転車ヘルメットの「努力義務化」の話か。
努力義務化って、そんなに大騒ぎする話なんですかね?
ちなみに、これは違法職務質問です。

自転車のヘルメット義務化に罰則はないとしても、法令によって義務化されたことは侮れない。警察官はノーヘルで自転車に乗っている人をみかけたら、ただそれだけで「努力義務違反」を口実に、堂々と職務質問することができるのだ。

 

自転車ヘルメット着用が来春から義務化ってマジ!? 政権内で強まる警察権力〜国民生活の常識とかけ離れたルールが立案され閣議決定されてしまう恐ろしさ
1984年春、中学入学を目前に親の都合で兵庫県尼崎市から香川県高松市に引っ越して最初にショックを受けたのは、自転車で街中を走る中学生たちがみんな真っ白なヘルメットをかぶっていたことだった。現代の日本を
(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

「努力義務」である自転車ヘルメットを被っていないことは「犯罪」にはなり得ないので、ノーヘルだけで職務質問することは出来ません。

自己責任なので

ヘルメットが必要なのか不要なのかについては、自己責任なので自分で考えましょう。
利権や圧力なんてものも無いです。
あるのは自分の判断だけ。

 

過去様々な判例を紹介してますが、残念ながら想定外の位置からノールックアタックしてくる自転車は普通にいて、ノールックアタック「された側」の自転車が重篤な後遺症なんてものもある。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

ロードバイク乗りがヘルメットを被っているのは、こうした無法者に対処するためではないはず。
自分の操作ミスなどによる転倒に備えているのがヘルメット。

ヘルメットの「努力義務化」に騒ぐくらい十分な「広報活動」は完了したのではないかと思いますが、ヘルメットより信号無視、逆走、ノールックアタックみたいな危険プレイを何とかして欲しいのですよ。

 

ヘルメットは自己責任でしかないし、ノーヘルを理由にした職務質問とか全くあり得ない話をする人がいることに驚きますが、以前から書いているように改正道路交通法63条の11第2項を拡大解釈したヘルメットテロリストのほうが心配。

(自転車の運転者等の遵守事項)
第六十三条の十一
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

見知らぬ人にヘルメットを被せるように「努力」する規定ではなくて、同乗者にヘルメットを被るよう促す規定です。
読み間違えた偏屈ジジイが、見知らぬ他人に63条の11第2項を根拠に説教するようなシュールな光景はいりません。

 

ヘルメットは自己責任なので、自分で考えましょう。
それ以上の意味はありません。

 

けど、ヘルメットの利権争いからピーポくん対ピーガルくんで全面抗争になる危険性は無視できないので、しばらくはピーポくんの言動を注視する必要がありそうです。

 





コメント

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