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特定小型原付(電動キックボード)が自転車に及ぼす影響。

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特定小型原付の保安基準が発表され、だいぶ現実性を帯びてきた今日この頃。
特定小型原付を使う人がどれくらいいるのかは未知数ですが、使う人が多くなるにつれて自転車にも影響を及ぼすと考えています。

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特定小型原付が自転車に及ぼす影響

駐輪場問題

駅前には自転車やオートバイの駐輪場がありますが、首都圏の駅前駐輪場ってどこもだいたい満杯です。
私なんて、自転車の定期利用権を確保するのに申し込みから1年半待ちました。

 

自転車、オートバイ、原付は便利な存在ですが、駅前駐輪場に空きがないために使えないケースもあるわけです。
特定小型原付用の駐輪場、どうするのでしょうか?

イメージ的には自転車や原付よりも省スペースで済みそうですが、物理的には自転車や原付のスペースを削減しないと確保できないわけで、各自治体がどのように対応するのか注目です。

 

私がよく使う駅なんて、複数の立体駐輪場、複数の平面駐輪場でも空きがない状況。
ただし次に書くように、電動キックボードについては折り畳むことでそのまま電車に持ち込み、移動先でも使う人がいるかと。

電車内持ち込み

自転車を電車に持ち込む際には輪行袋に入れる規則になっていますが、電動キックボードについて明確に示している鉄道会社は見当たりません。
独自に問い合わせした人によると、「できれば袋に入れる、無ければ折り畳む」みたいな運用のようです。

特定小型原動機付「自転車」だから「自転車のルールに!」というのも若干疑問ですが、電動キックボードは折り畳めばナマOK、自転車はナマNGという点ではやや不公平感が。
そういう意味では自転車にも影響する可能性があります。

 

実際どのように対応するのかは、今後鉄道会社のルールを見ていくしかありません。
それこそ通勤目的で自宅から駅まで電動キックボードに乗り、電車に持ち込み、勤務先の最寄り駅から勤務先まで電動キックボードという人も出てくるでしょう。
通勤時間帯に持ち込めるかも怪しいけど…

走行環境

特定小型原付が道路に大量にいたら、やはり専用レーンの必要性が増してきます。
ここでおさらい。
特定小型原付は、「普通自転車専用通行帯」の通行義務がありますが(20条2項)、自転車道については通行可能ですが通行義務はありません。

 

「まとめ」電動キックボード法案、可決。
免許不要で乗れる電動キックボードについて、改正道路交通法が可決されました。 わかるようでわかりづらい改正についてまとめておきます。 既存の電動キックボードとのすみわけ 新しく道路交通法に規定された電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車...

 

可能?不可能? 通行義務
普通自転車専用通行帯 通行義務あり
自転車道 通行義務なし
車道 通行義務あり
歩道 「自転車通行可の標識」&「時速6キロモード」の場合に可 通行義務なし
路側帯 ○(左側のみ) 通行義務なし

 

特定小型原付は自転車道の「通行義務」はありません。
これ、まあまあ不思議に思っていたのですが、自転車との競合を避ける意味合いなのかもしれない。
けどたぶん、自転車道の構造面も関係するのではないかと思ってまして、自転車道のほとんどは歩道に接続しています。

 

自転車道が「変」になる理由。
相模原の国道16号にある自転車道について質問を頂きました。 ほとんどの自転車道って、交差点手前では歩道に接続していると思います。 まあ、クソ構造ですが理由はあると思います。 自転車道が歩道に接続する理由 国道16号相模原の自転車道はこれ。 ...

 

特定小型原付は歩道通行時に「時速6キロモード」にしなければならないため、理屈の上では自転車道を通行する際には切り替えないといけない。

歩道部分 自転車道部分
時速6キロモード 通常モード

それが期待できないため歩道部分での歩行者への危険性を考慮したんじゃないかとも取れます。

 

そうすると、特定小型原付が道路に溢れてきた場合、自転車道よりも「普通自転車専用通行帯」を作る方向に傾くかと思われます。

自転車政策にも影響するわけなので、ちょっと注目です。

 

なお、自転車道が歩道に接続する理由は道路交通法の問題なので、こちらは法改正しない限りは「どうみても歩道の中にある自転車道」にしかならないでしょう。

特定小型原付と自転車は一心同体

改正道路交通法では、特定小型原付と軽車両を合わせて「特定小型原付等」としていたりするくらいなので、基本的な動きは自転車に酷似しています。

 

「まとめ」電動キックボード法案、可決。
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なので今後、特定小型原付と自転車はほぼ同じものとして道路作りに反映されたり、電車内の持ち込みなどにも影響するでしょう。

 

そういう意味では特定小型原付政策の多くは自転車にも関係することになるので、自転車乗りも注目した方がいいと思うのですが、興味ない人も多いですよね笑。

 

特定小型原付については自賠責必須ですが、今後保険屋は任意保険もプッシュするだろうし、特定小型原付用にドラレコなどの動きも出てきそうな予感。

 

特定小型原付も自転車と同じく二段階右折ですが、二段階右折しろというだけならバカでも言えます。
問題なのは、複雑形状の交差点における二段階右折とはどこを通ることなのかわからないほう。

 

自転車の二段階右折の話Part3。
先日の続き。 矛盾と 先日、通説では②だけど①が間違いとも言い切れないとしましたが、 これ、違う方向から右折する場合を考えるとわかります。 普通Aで二段階右折するわけで、Bの角度から右折する自転車はいない。 結局、どちらも理屈の上では成り立...

 

私なりには答えを持ってますが、自転車と同じ問題を抱えることは自明。
二段階右折のラインがわからないとか、追い越しする車が近すぎるとか…
この機会にきちんと決めないままナアナアにするよりも側方間隔なども決めるべきなんじゃないかと。

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。 これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。 (追越しの方法) 第二十八条 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条に...

 

「電動キックボードは転倒しやすい」と言われますが、追い越し時に至近距離通過したら風圧で転倒して事故ります。
自転車と同じ問題を抱えることになるわけで、曖昧な部分を曖昧なまま進めることについてはちょっとリスキーな気がします。

 

まあ、歩道を通常モードで爆走する特定小型原付とか出てくるでしょうけど…


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