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横断歩道で四つん這い。

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横断歩道で歩行者が事故に遭った場合、信号無視がなければ基本過失割合は、

 

歩行者:クルマ=0:100

 

ただまあ、実際のところ歩行者に過失がつくケースもあります。

 

横断歩道で歩行者に過失がつくケース。
横断歩道上で歩行者が事故に遭った場合、原則としては過失割合は車:歩行者=100:0。 ただまあ、歩行者に過失がつくこともあります。 歩行者に過失がつくケース 例えばこんな事故。 この場合、道路交通法の義務でいうとこうなります。 ○38条1項...

 

信号がない横断歩道で歩行者が事故にあった場合、歩行者の過失が大きくなる事例は稀。
あると言えばあるのですが。

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横断歩道で歩行者過失が大きくなる事例

かなり稀な事例なのであまり参考にはなりませんが、京都地裁 昭和48年1月30日判決は、信号がない横断歩道にて以下の過失割合を認定してます。

歩行者 クルマ
70 30

かなり特殊な事例です。

・夜間、水銀灯一つのみの暗い場所
・被害者は自転車に乗り横断歩道を横断し終わるあたりで、入れ歯を落とした
・被害者は自転車を歩道に置き、横断歩道上で四つん這いになり入れ歯を20分程度探していた
・クルマは時速50キロで横断歩道に向けて進行し、横断歩道の約11m手前で四つん這いになった被害者を発見

まあ、滅多に起こり得ないタイプの事故ですが、四つん這いで車道にいた被害者を発見するのは困難として被害者過失を70%にしています。

 

あえて疑問視するとしたら、

夜間、暗い横断歩道に接近するにあたり、時速50キロはどうなのよ。

しかも降雨で路面状態は濡れていた。
制動距離、視認性を考えると被害者過失70%もビミョーだなと思いますが。

基本的な概念としては

38条1項前段は「横断しようとする歩行者が明らかにいないと言い切れないなら停止できる速度で進行せよ」なので、夜間と昼間では違う速度が求められるとも言えますし、路面が濡れていたら制動距離が伸びるわけでそれも考慮した速度を求めているとも言えます。

 

横断歩道上で四つん這いになり20分程度うろうろしている被害者を「横断中」とも言えないのかもしれませんが、信号がない横断歩道で歩行者に過失を多くした事例ってほとんどないので、かなり特殊な事例。

 

まあ、被害者は飲酒していたようなので、そのあたりも考慮したのかもしれませんが、減速接近義務ってかなり重要。
早めに減速開始すりゃ後続車に突っ込まれるリスクも少ないし、横断歩道で四つん這いになる人がいても余裕で停止できるはず。

 

ちょっと変な視点になりますが、被害者は一応自転車に乗っていたわけです。
時代的にダイナモライトなので自転車を発進させないとライトが点灯しませんが、最近は電動アシスト自転車でライトはつきっぱなしにもなるので、暗い中四つん這いで探さなくてもよいのかな。


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