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警察官の道路交通法の知識なんてそんなもん。

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やっぱ、現場の警察官は…。

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現場の警察官

だいぶ簡略化しますが、こんな交差点があります。
(一応幹線道路で多車線)

ちょっと用事があってこのあたりに来たのですが、パトカーが交通取締りしていたので、トンネルから出て自転車が右方向に進行するときに、警察的には二段階右折が必要と考えているのか聞いてみたんです。

若干特殊なのは、信号の位置の関係から①に行っても信号が見えない。

 

そしたらまあ、警察官の回答が凄くて。

読者様
読者様
そもそもそこのトンネルは自転車通行禁止ですよ。
管理人
管理人
えっ?
そんな標識ありませんよ?
読者様
読者様
(Googleマップを見せながら)ほら!
トンネルの反対側には「自転車通行禁止」と書いてあるでしょ。
管理人
管理人
それは公安委員会の規制標識ではないし、歩道に小さな看板があるだけだから「歩道は自転車に乗るな」という意味ですよね?
読者様
読者様
「自転車通行禁止」とある以上は歩道を押して通ってください。
管理人
管理人
いやいや、歩道は狭くて自転車押して通るのも困難だし、公安委員会の規制じゃないので車道を通行して問題ないですよね?
トンネルは50mくらいしかないし、何ら危険性もないし。
読者様
読者様
あなたは公安委員会がダメと言ったら従うが、公安委員会のお願いじゃなければ従わないというのですか?
おかしくないですか?
管理人
管理人
そういう話ではなくて、危険があるなら歩道を通行しますよ。
けど歩道を通行したところで逆サイドの歩道に出るだけだし…
読者様
読者様
公安委員会のお願いじゃなければ従わないなんておかしな話ですから歩道を押して通ってください。
管理人
管理人
あなたに聞いたのが間違いでした。

なぜか説教じみた話をされるし、現場の警察官とはいったい…

「公安委員会じゃなければ従わないというのか!」

想像の斜め上の話を展開されて衝撃を受けましたが、危険性があるなら歩道を押して通る。
そんなことはわかるけど、

 

「公安委員会のお願いなら従う、公安委員会のお願いじゃなければ従わないなんておかしくないですか?」

 

もう、何の話をしてるのかさっぱりわからない笑
そもそも「従わない」と言ったわけでもない笑。
ちなみにちょっと気になって道路管理者に聞いてみたら、やはり「歩道が狭いので自転車は押して歩いて」という意味でしかないらしい笑。

 

現場の警察官のレベルがこんな状態なのに、「自転車は車道を走れ」なんておかしくないですか?と言ってやろうかと思いましたが、「あなたには難しい問題でした、聞く人を間違えました。」というスタンスで終わりにしておきました。

 

自転車は車道を走れ!というのは誰でもできる。
具体的にどう走るのかを示せない警察官とか、存在自体不要なんじゃなかろうか。

 

あっ、具体的には示したのか。
「公安委員会のお願いじゃなくても従いなさい」が警察官の具体的指示。
けど道路管理者のお願いは「歩道は狭いから自転車は通らないでね!」らしいし、道路管理者のお願いに従うと車道を走れなんだけどな。

 

迷言を聞きたいわけじゃなくて明言を聞きたかったのですが、補聴器つけた自転車乗りに「イヤホン外せ」などというのが現場の警察官ですし(補聴器だと抗弁しても「外せ」らしい笑)、期待可能性がないのかもしれません。

 

現場からは以上です。

 

なお、正解はこちら。

 

自転車の二段階右折の話Part3。
先日の続き。 矛盾と 先日、通説では②だけど①が間違いとも言い切れないとしましたが、 これ、違う方向から右折する場合を考えるとわかります。 普通Aで二段階右折するわけで、Bの角度から右折する自転車はいない。 結局、どちらも理屈の上では成り立...

 


コメント

  1. いんちょ より:

    ついこないだ、歩道を自転車で走行するお巡りさんに「自転車通行可の標識が無いけど自転車で走っていいんですか?」と聞いたら「標識無くても自転車は歩道を走っていい。Web検索すればすぐわかる」と言われてびっくりしました。後で警察署の交通課に電話で話したら「きっちり指導徹底しときます」とのことでした。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      どういう意味合いで質問したのかわかりませんが、可罰的な視点で回答したのか、無意味に厳格解釈したかの違いでしかないと思うので合っているか間違っているかという問題には思えませんが…

      • いんちょ より:

        意味合いですか。うちの近所だと十分な広さの歩道でも「自転車通行可」は滅多に無くて、それでもだいたい皆さん車道じゃなくて歩道を走っています(私もたまに走ります)。そのあたり警察はどう考えているのかなと思い質問しました。しかし、「自転車は車道」って知らないようでした。

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          以前どこかで書きましたが、63条の4第1項3号は事実上違反を取ることが困難な規定です。
          なので現実的な面から回答するのか、法律を厳格解釈するか次第で真逆の回答にすらなりうるので、どちらが間違いとは言えないと思っています。

          評価基準がなんなのかの問題ですから。

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