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「妨害運転罪」はザル法だと思う。自転車に対する妨害運転とは。

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妨害運転罪が道路交通法に規定されてから1年以上経ちますが、妨害運転罪ってそもそも検挙数が異常に少ないのが実情。
改正道路交通法の施行から1年で妨害運転罪として検挙した総数はたったの100件しかありません。

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妨害運転罪がザル法な理由

妨害運転罪は道路交通法117条の2の2第1項8号イ~ヌに規定されてます。
妨害運転罪がザル法な理由は、構成要件にあると思う。

第百十七条の二の二
八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為
構成要件
①他の車両等の通行を妨害する目的
②当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるもの
③イ~ヌに当てはまること

イ~ヌ自体は認定することは難しくはないものの、

「他の車両等の通行を妨害する目的」

という故意の認定が必須要件。
さらに「交通の危険を生じさせるおそれのある方法」である必要がある。

 

警察あるあるみたいなもんですが、まず第一に判例がないものは扱いたがらない。
「他の車両等の通行を妨害する目的」なのか?という点がネックになるので、車間距離不保持の違反があっても、「妨害意思の認定」がネック。

 

実際のところ、いろいろ調べても妨害運転罪の判例はほとんどありません。
私が見た範囲ですが、
・自転車のひょっこりさん(さいたま地裁 令和3年5月17日)

 

これは有名な、自転車あおり運転の判決文か。
普段使っている判例検索サイトで自転車の安全運転義務違反について調べていたのですが、よーく見たらこれはあの有名な自転車あおり運転の判決文ですね。 判決文自体に特別驚きもないのですが、そもそもですがこれ、裁判所のHPにも掲載されていました。 自...

 

・自転車の逆走(報道によると略式、おそらく逆走による妨害運転罪)

 

[逮捕]自転車に乗り足蹴りする人は、逆走妨害運転罪の人だった!
ちょっと前に、幹線道路を逆走して妨害運転罪で逮捕された人がいましたが、 なんとビックリ! 自転車で道路左側のど真ん中を通行し、足蹴りするような動きをしていた人と同一人物だった模様。 道路交通法違反容疑 今回の容疑は道路交通法違反となっていま...

 

・警音器を執拗に鳴らし接近を繰り返したクルマの事例(秋田地裁 令和3年5月26日、神戸地裁 令和3年1月7日等)

 

探した感じではこんなところしかない。
結局のところ、ひょっこりさんは何度も同じようなプレイを繰り返したことから「妨害する意思は明らか」、警音器を執拗に鳴らし接近を繰り返したクルマについても「妨害する意思は明らか」。
何回も繰り返して「間違えました笑」なんて言い訳が通用するわけもないので、このあたりは明確な事例じゃないですか。

 

誰が見ても明らかと言える程度に長時間執拗にやるとか、何回も繰り返してやるみたいな事例しか対象にしてないわけですよ。

 

よくある「自転車の横スレスレを通過」みたいな一瞬の出来事は「妨害意思の立証」が困難になるわけで、正直難しい。

判例を待つ…の?

妨害運転って「危険運転致死傷罪」にもありますが、例えば逆走(右側通行)については、こんな感じで対向車線の交通量、対向車の存在を認識していれば逆走すること自体が妨害になるという考え方が示されているわけで、

本件事故当時、対向車線には相応の交通量があり、被告人がこれを認識できなかったというような事情も窺えない。そうすると、被告人は、対向車線に自車を進出させれば、対向車の通行を妨害することになることは当然認識していたというべきである。
(中略)
このような場合、被告人は、自らの運転が、対向車両に自車との衝突を避けるため急な回避措置を取らせることになり、対向車両の通行を妨害するのが確実であることを認識していたものと認め

 

熊本地裁 令和元年12月20日

だからこの方についても、自転車で幹線道路を逆走して妨害運転罪となるのはわかる。

 

[逮捕]自転車に乗り足蹴りする人は、逆走妨害運転罪の人だった!
ちょっと前に、幹線道路を逆走して妨害運転罪で逮捕された人がいましたが、 なんとビックリ! 自転車で道路左側のど真ん中を通行し、足蹴りするような動きをしていた人と同一人物だった模様。 道路交通法違反容疑 今回の容疑は道路交通法違反となっていま...

 

たぶんですが、車道外側線の外側を逆走していたら妨害運転罪まではならないんじゃないかと思う。
車道外側線の外側がまあまあ広いので、逆走違反にはなっても通行を妨害する意思まではビミョーになるので。

 

危険運転致死傷罪もそうだけど、妨害運転罪についても構成要件的になかなか厳しいのが現実。
施行開始から1年でたったの100件、つまりは3~4日に一件程度しか対象にならなかったわけなので、そもそもザル法なんだろうなと思うところです。

 

自転車に対する妨害運転

例えばこちら。

 

クルマに幅寄せ(危険な追い越し)された当事者さんからご連絡頂きました。
先日、ロードバイクで走行中にクルマから幅寄せ(危険な追い越し)のようなプレイを受けた内容を記事にしましたが、 記事をアップしてその日のうちに当事者の方からメールを頂きまして。 続編を記事にしてかまわないとのお話でしたので、紹介させていただき...

 

自転車乗りの立場からすると、やたら側方間隔を詰めた追い越しな上、停車させられたような形に受け取れる。
じゃあ妨害運転罪のこれに該当するのか?というと、

第百十七条の二の二
八 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為

たまたま当事者さんから話をお伺いしましたが、妨害運転罪はおろか「道路交通法28条4項違反」にすら該当していなかったりする。

(追越しの方法)
第二十八条
4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「後車」という。)は、反対の方向又は後方からの交通及び前車又は路面電車の前方の交通にも十分に注意し、かつ、前車又は路面電車の速度及び進路並びに道路の状況に応じて、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない

なんか間違っているような。
いろいろ曖昧に運用してきた結果、「お互いに気を付けましょう!」で終わるわけなので。
この規定にしても、具体的数字で側方間隔を書いてあれば問答無用に違反になるわけで、「できる限り安全な速度と方法」なんて雑な規定にするからほとんど当てはまらないという珍事にしかならないと思うのですよ。

 

具体的数字規定にすれば、数値以下の至近距離なら問答無用に違反になり、さらに妨害意思が客観的に明らかなら妨害運転罪になる。
けど「できる限り~」なんて雑な規定にするから、そもそも違反とは言えない結果になる。

 

元の道路交通法の規定がザルな上、妨害運転罪自体が立証困難な規定なのでほとんどがスルーされる現実。
それでいいのか?と疑問に思うけど、妨害運転罪に期待するだけ無駄な気がします。

 

なお、このような事例については明確な故意ですが、恐ろしいことに「自転車の存在を認識していなかった」などと主張する。

もちろんそんなわけないので実刑判決ですが。

 

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法律がザルな上、運用もアバウト。
これで煽り運転が減るのですかね。
とりあえず言えるのは、2輪車の側方を通過する際の規定を「具体的数字規定」に変えないと自転車乗り的には何も変わらないと思う。
ちなみにさらにいろいろ調べても、やはり裁判所の考え方は「自転車の側方を通過する際は1m以上」なんだよね(仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日等)。

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。 これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。 (追越しの方法) 第二十八条 4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条に...

 

1mでもいいんだけど、十分減速しての話。
理想は1.5m以上だと思うけど。
なお仙台高裁秋田支部 昭和46年6月1日判決は道路左側端から0.8m程度右側を通行する自転車に対し、道路左側端から1~1.2mを時速45キロで追い抜きするという恐ろしい事件です。
東京高裁 昭和48年2月5日判決なんて時速65キロ、側方間隔0.3mでオートバイを追い抜きした事件ですが(速度差は20キロ)、これで事故にならないわけもない。
こういうのは仮に事故に至らなくても妨害運転なのでは?


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