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「違法電動アシスト自転車」の販売で検挙。

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ついに警察も動いたか。

外見が電動アシスト自転車に似たペダル付きバイクを「電動アシスト自転車」と表示して売り出したとして、京都府警は16日、京都市中京区の自転車販売店「京の洛スク」を運営する「THE NeO」と、50歳代の男性社長を不正競争防止法違反(誤認 惹起じゃっき )容疑で書類送検した。

 

ペダル付きバイクを「電動アシスト自転車」と表示して販売、業者を書類送検…全国初
【読売新聞】 外見が電動アシスト自転車に似たペダル付きバイクを「電動アシスト自転車」と表示して売り出したとして、京都府警は16日、京都市中京区の自転車販売店「京の洛スク」を運営する「THE NeO」と、50歳代の男性社長を不正競争防
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不正競争防止法違反

要は原付に該当するものを販売するにあたり「電動アシスト自転車」だと誤認させたことが誤認惹起に該当するという話ですが、まあまあ苦しい容疑に感じます。

インターネット上で「電動アシスト自転車の決定版」などとうたい、電動アシスト自転車と誤認させる表示をして売り出した疑い。

 

ペダル付きバイクを「電動アシスト自転車」と表示して販売、業者を書類送検…全国初
【読売新聞】 外見が電動アシスト自転車に似たペダル付きバイクを「電動アシスト自転車」と表示して売り出したとして、京都府警は16日、京都市中京区の自転車販売店「京の洛スク」を運営する「THE NeO」と、50歳代の男性社長を不正競争防

電動アシスト自転車ではない原付を「公道走行不可」「ナンバー必要」などと書いて販売する分には何ら問題ない。
電動アシスト自転車だと偽っていたことが問題なわけで。

 

というよりも、こんなヤバい売り方をする事業者がいることに驚きます。

売る方が悪い?買う方が悪い?

今回は原付を電動アシスト自転車だと偽っていたことが問題ですが、引き続き「公道走行不可」等と書いて販売する分には何ら問題ないことになります。

 

売り方が悪いのか、買う方が悪いのか?
けど、インターネット上では怪しいものはいくらでもあって、電動アシスト自転車でも法令基準を満たしたものなのか疑わしい自転車なんていくらでもある。
結局、販売する側が「法令基準をクリアしてない」ことを認識していないと誤認惹起にはならないわけですが、今回は明らかに「自転車」ではないのでそのあたりの立証がしやすかったのでは。

 

ところで、こちらが販売していた「電動アシスト自転車」。
以前何かで見たのですが、故障事例が多かったらしい。

 

クラファンとかにも怪しい電動アシスト自転車がありますが、型式認定を得た電動アシスト自転車でも法令基準をオーバーしていた事例すらあるし、最初から制度設計に問題があったんじゃないかとすら思う。

 

電動アシスト自転車やE-BIKEの型式認定。
電動アシスト自転車やE-BIKEは、道路交通法施行規則により基準があります。 (人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準) 第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 人の力を補うために用...

 


コメント

  1. upmoon より:

    自転車安全整備士としてTSマークもつけてたって話ですからね

    シーガル26の取説みたら幅63cmとそもそもTSマークを付けられる普通自転車じやないという安全整備士資格って何?っていう酷い話です

    形式認定含めて、こういう組織って下り先で実質書類だけで済ませてるのではと勘繰っちゃいますよ

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      もはや笑い話にもなりませんね笑。
      どうしようもないとしか…

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