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進行方向別通行区分と、左折時の矛盾。

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ギリギリまでウインカー出さないとか、危険極まりない行動になるわけですが。

けど、若干ですが矛盾も感じます。

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進行方向別通行区分と左折

これは以前、読者様から質問を頂いた件になりますが、

 

進行方向別通行区分と外側線。
先日の記事なんですが、本題はこちら。 添付画像の①は、ダブル左折レーンで国道14号線に出る場所です。 ここは試験コースになっているのですが、左側は緑地帯を挟んで歩道になっております。 なので、外側線を踏んで1メートル以内に寄せるべきである!...

 

Twitter動画をみると、交差点手前は「進行方向別通行区分(車両通行帯)」がある。
以前書いた画像を流用しますので、本件交差点とはやや異なる点があるので注意。

一応「道路交通法」によると、進行方向別通行区分があるときは、左側端に寄る義務がないと読み取れる。

(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

前条第一項=34条1項。

 

自転車が通行している位置は理屈の上では「車両通行帯最外側線」の外側を通行していることになるため、厳密にいえば自転車は20条1項に違反しているとも言えます。

 

そのような状況にて直進自転車が優先だと言い切れる根拠も乏しくなる。
違反車両が優先だと言い切れる根拠もない。

これ、35条に違反して進行方向別通行区分を越えて左側端に寄せてもいいのか?という疑問がありますが、

結論からいうと、2輪車が違法に通行帯違反して進行することを防げない以上、寄せるか待つかしかない
そうすると、34条1項の法意、35条を規定したいきさつ、自動車運転処罰法5条でいうところの「自動車の運転上必要な注意」の範疇として車両通行帯最外側線を越えて寄せることが正当化されるとしか言えない。
なお、自動車運転処罰法5条の「自動車の運転上必要な注意」とは道路交通法違反に限定されません。

 

けど、35条1項では左側端寄せが法的義務として規定されていない以上、寄らなかったことを非難することはできない。
事故る危険性を省みず、直前ウインカーで強行左折した点は何ら容認できませんが。

35条の法意

現行35条の進行方向別通行区分は、昭和45年道路交通法改正時に新設された規定(当時は34条の2)。

(直進、左折及び右折車両の通行区分の指定)第三十四条の二 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、第二十条第一項の車両通行帯について、車両(軽車両を除く。以下この条において同じ。)が交差点で進行する方向により通行の区分を指定することができる。

2 車両は、交差点で直進し、左折し、又は右折しようとする場合において、その通行している道路について前項の規定により通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

この規定を新設した理由…イマイチ明らかな資料がないのですが、いろんな資料を見る限りではそれ以前の規定ではぐちゃぐちゃだった面があるからではないかと思われます。
国会議事録をみると、意味がよくわからないのです。

第三は、都市交通規制等のための規定の整備でありますが、これは、最近における都市の大型一方通行規制などに対処するため、次の交差点で進行する方向による通行区分の指定、進路の変更の禁止等の規制を行なうことができるようにすること等がその内容であります。

 

国会会議録検索システム

「大型一方通行規制など」に対処するためという意味はよくわからない。

 

ところで34条1項で「できる限り左側端に寄って」としている意味は2つあると考えられています。

①合図のみならず、行動で左折する意思を周囲に伝える
②2輪車の巻き込み防止

「できる限り」とした理由は、大型車など左側端に寄ると構造的に左折できない車両を考慮したとされてますが、

 

「できる限り」左側端。
こちらの記事について。 確かに左側→左側端となり、「できる限り」が付属してます。 「できる限り」 以前どこかで書いた記憶がありますが、 「左側端に寄って」 「できる限り左側端に寄って」 この差はなんなのか?という話になります。 これ、一番分...

 

結局のところ、進行方向別通行区分があり、車両通行帯最外側線の外側が広い場合には違法ながらも2輪車がどんどん進行するわけで、規定の仕方に不備があるとしか思えず。

どちらにせよ、このような状態を違反だとして取締りすることはないはず。

注意義務としては2輪車の巻き込み防止がある以上、車両通行帯最外側線を越えて寄せたところで違法があるとは思いませんし、むしろ推奨されるべきプレイなんじゃないかと思いますが、こういうのって道路交通法のバグみたいなもん。
何が悪いのか、誰が悪いのかはわかりませんが、結局はクルマのことしか考えないまま作った規定だとしか思えないのですよ。


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