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電動キックボードの歩道通行、なにを懸念しているのだろう。

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電動キックボードのうち、特定小型原付に該当するものは、7月から一部の歩道を通行可能になります。

 

歩道通行要件は以下。

・時速6キロモードに切り替える(最高速度表示灯が点滅)
・「自転車通行可」の標識がある

電動キックボードが歩道を通行することについて、反対の人が多い印象。

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歩道通行の何に反対?

歩道通行時は時速6キロモードにし、外見上も最高速度表示灯が点滅します。
歩行者の速度が時速4キロ程度と言われますが、電動車椅子が時速6キロ。

 

歩道通行に反対する人は、何を懸念しているのだろう。

①時速6キロでも危険(他害性)だと考えている
②歩道の段差などで転倒するリスク
③時速6キロと低速でも、歩道上で広がって通行されたりして歩行者妨害が懸念
④時速6キロモードにしないまま爆走する危険

強いていうなら④が懸念ですが、電動キックボードの乗り手が勝手に転ぶことはソイツの不注意でしかないし、時速6キロで歩行者と事故るバカがいるとも思えない。
まあ、「ながらスマホ」されたら話は変わるけど。

 

ちなみに歩道通行モードを「特例特定小型原動機付自転車」というのですが、「歩道通行モード」とかにできなかったのかね?笑
あくまでも「特例」なんだと強調したいのかもしれないけど…

 

時速6キロを否定すると、シニアカーなども否定することになりますし、モード変更しないままかっ飛ばす奴やながらスマホの奴は懸念材料になりますが、それ以外はそんな問題とは思えなくて。

 

なお、特定小型になる前の電動キックボードの違反でもっとも多いのは、「通行区分違反」。
つまりは歩道通行。

 

電動キックボードの違反件数と事故数、暫定値が発表されたそうな。
元ネタがどこにあるのか、警察庁のホームページをみてもわからん。 道交法違反容疑などでの電動キックボード利用者の摘発が、統計を取り始めた2021年9月から22年11月までに1639件あったことが19日、警察庁の集計(暫定値)で分かった。人身事...

 

時速20キロ&歩道通行禁止にしても違法に歩道通行する電動キックボードが絶えないことになるのは明らかなので、時速6キロで歩道の一部を通行可能にしたほうが安全なのでは?
速い速度でビュンビュン歩道を走るほうが歩行者には危険。

自転車との矛盾

自転車が歩道を通行する際には徐行義務がありますが、特定小型はモードによる強制徐行。
自転車の徐行義務違反が単純にクローズアップされることになります。

 

歩道上で自転車と特定小型が衝突した場合、自転車のほうが不利になる可能性すらあるので要注意。

 

歩道通行モードや最高速度表示灯って、日本独自のシステムです。
これ、日本独自のシステムにした理由を「利権」だと妄想する人もいるらしい。

 

いやいや、他国の失敗事例や違反摘発のしやすさなどを考慮した結果でしょ笑。
シンガポールのように時速15キロで歩道通行させたら失敗するし、歩道通行モード無しで「徐行義務」にしたら守られない上に摘発しにくい。
強制徐行をモードで決めた点は、むしろ高く評価すべきなのでは?
速度のみならず、外見上の灯火だけで違反認定が可能にしたのが「最高速度表示灯」。
時速20キロモードのまま歩道を徐行するのも違反になるわけで、速度ではなく外見で違反認定できるのはなかなか画期的だと思うんですけどね。

 

「徐行しろ」だけでは、自転車と同じで守られませんから。

 

と、思うのですが、何を懸念しているのかよくわからないのが本音。
現状、歩道通行しての違反が最も多いわけで、歩道通行を一律禁止にしたところで違反は起きます。
時速20キロのまま違法に歩道通行されるよりも、時速6キロで歩道通行可能なほうがマシだと思うのですが。


コメント

  1. 池上 敦哉 より:

    『ちなみに歩道通行モードを「特例特定小型原動機付自転車」というのですが』
    この認識は間違いですよ。
    歩道通行モードは無くても、各規定に適合していれば「特例特定小型原動機付自転車」になります。

    • roadbikenavi より:

      すみませんが何を言いたいのかよくわかりません。
      「次の各号のいずれにも該当するもの=歩道通行モードにした状態」を「特例特定小型原付」というのであって、時速20キロモードのときは「特定小型原付」ですけど?
      何がどのように間違っているのですか?

      (特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)
      第十七条の二
      特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

      一  歩道等を通行する間、当該特定小型原動機付自転車が歩道等を通行することができるものであることを内閣府令で定める方法により表示していること

      二  前号の規定による表示をしている場合においては、車体の構造上、歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのない速度として内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること

      三  前二号に規定するもののほか、車体の構造が歩道等における歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

       

      2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、特例特定小型原動機付自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
      (罰則第二項については第百二十一条第一項第八号)

  2. 池上 敦哉 より:

    あーごめんなさい。私の勘違いでした。

  3. やまし より:

    文章はもっと完結に解りやすく作ることをおすすめします。言いたい事が全く伝わりません。

    • roadbikenavi より:

      あなたが「どこを」理解できないのかわからない限り、対応しようがありません…
      と、ご自身では思わないのでしょうか?

  4. もみもみ より:

    こんにちは。いつも詳しい記事で、大変参考にさせていただいています。特に交通の法規に関して、気になる内容が分かりやすく解説されていて、大変助かります。

    特例特定小型原動機付自転車の定義(改正道交法17条の2第1項)、特に1号「歩道等を通行する間」の読み方について、私では法律の読み方に自信が無く、可能なら是非伺いたいのですが、

    いわゆる歩道通行モードになっている特定小型原動機付自転車は、歩道等以外においても特例特定原動機付自転車と呼べるのでしょうか?

    それとも、特例特定原動機付自転車は歩道等内でしか存在し得ない(つまり、車道上ではたとえ歩道通行モードになっていたとしても特例特定原動機付自転車ではない)ということになるのでしょうか?

    もしも歩道等以外でも特例特定原動機付自転車と呼べるなら、たとえば歩行者用道路などで「特例特定原付を除く」みたいな補助標識を付けて細かな規制をすることも可能かもしれないと思いまして、気になりました。(と言いつつこんな規制は非現実的かもしれないですが…。)

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      だいぶマニアックなところに着目されましたね笑。

      ・次の各号のいずれにも該当するもので(17条の2第1項)
      ・歩道等を通行する間(1号)

      以上を考えると「特例」と呼ばれるのは歩道等(歩道+路側帯、17条1項より)を通行する場合のみかと思います。
      今気がついたのですが、路側帯通行時も歩道モードなんでしたっけ??
      というより、こんな分かりにくい法律にした人は反省して欲しいです。

      • もみもみ より:

        誠にありがとうございます!納得しました。

        確かに分かりづらい法律なんだろうなあと思っております。

        確かに17条の2第1項1号で「歩道等」とあるので、路側帯でも歩道モードでないといけない気がします…私もその観点は全く頭になかったです。

        自転車は17条の3以外には路側帯通行に関して制約が無い(つまり徐行でなくてもよい場面がある)はずなので、恐らく仕方ないのでしょうが、なんだか整合性がないような感じもしますね…。

        • roadbikenavi より:

          条文を確認してみましたが、

          特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)
          第十七条の三 特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
          2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

          解釈がどっちなのか、自信が無くなりました笑。
          警察庁が何かしらホームページで説明すると思いますが、この法案を作った人は反省して欲しいです。

  5. もみもみ より:

    17条の3についてもお手数をおかけしました、ありがとうございます!

  6. 山中和彦 より:

    過去の投稿へのコメント失礼します。(最高速度表示灯でサイト内検索したら、これがいちばん新しかったので)
    先日、大阪の御堂筋(メインストリートです)の歩道を走行する電動キックボード。3台見ましたが、3台とも、歩道モード(6km/h以下)でなかったです。小走りで追いつけませんでした。何なら走っても全く追いつけそうになかったので、最低でも9km/h以上は出ていました。
    しかし、外から見て、歩道モードになっているかどうか、見分け方が分かりませんでした。【最高速度表示灯】なるものが付いているはずですが、どれを指しているのか分からないので、指摘も出来ません。
    これ、警察の方も、摘発できない(しにくい)のではないでしょうか。
    惣瀬なら、ナンバープレートの上に、【歩道モード】とか【6km/h】とか、明確に表示されるようにしたらいいのに。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      最高速度表示灯が点滅してなければ歩道は走れませんが、そもそも歩道通行モードが装備されてない特定小型原付もあるので、たぶんそっちじゃないかと思います。
      最高速度表示灯についても特例措置があったはずなので、どちらにせよ緑色の点滅が見当たらないのに歩道通行していたら違反です。

      • 山中和彦 より:

        私が見たのは、どれも、LUUPのレンタルのものだったので、装備されていないタイプではないと思います。緑色の点滅はどれもしていた記憶が無いので、全て違反ですね。どんどん青切符切って欲しいです。

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          Luupのモノでも歩道モードが付いてないタイプがあるようでして、どうも情報が錯綜しているのです。
          なのでなんとも言えません。

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