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信号無視の自転車が、左折車を妨害した事案ですよ?

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先日のこれ。

 

青点滅横断は自転車側の重過失。
先日のこちら。 青点滅横断 見ればわかるように、自転車は横断歩道を「青点滅」で横断開始してますので、道路交通法上は信号無視になります。 信号の種類 信号の意味 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は...

 

インターネットって恐ろしい。

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違法 vs 不注意

模式図にするとこうなる。

人の形をした信号機の「青点滅」は自転車横断禁止なので、自転車は信号無視の重過失…だよね。

信号の種類 信号の意味
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。

普通に見た場合、ここらまで大型車が減速していたのは、

横断歩道(歩道左右)を確認していたんじゃないの?
青点滅で、かつ、歩道上に横断する気配がある歩行者や自転車がいないから加速したと見えます。

 

ところが、車道を進行していた自転車が横断歩道を横断した。

たぶんなんだけどさ、これのどれかでしょ。

1、自転車の存在を認識していなかった
2、自転車が左折すると思い込んだ
3、青点滅(横断禁止)なので自転車が横断しないと軽信した

そもそも、青信号だろうと横断歩道を横断する自転車には何ら優先権がありませんが、この状況ってこうなる。

自転車 左折車
信号無視

仮に青信号でも優先権はない

自転車の存在を認識していたかはわからないけど、車道後方の確認不十分

信号無視した自転車だから衝突してもいいなんてバカな理屈はあり得ないけど、法的にみれば言えば自転車が信号無視して左折車の進行を妨害したわけで、原因行為はどう考えても自転車にある。

 

左折車の左後方確認不十分、もしくは自転車が左折すると軽信したのかはわかりませんが、原因行為を責めずに大型車を責める心理については全くわからんな。

 

ある意味ではこちらの東京高裁昭和56年6月10日判決にも似てますが、この判例は自転車に信号無視はない事例。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

デカイ車はより高度な注意義務を負うとはいえ、信号が青だろうと劣後する自転車が、車道通行から突如横断歩道を横断し、しかも信号無視だった。
歩道→横断歩道の関係なら車も気がつきやすいけど、車道から突如横断に転じた事例。

 

大型車が自転車を認識していて、左折すると思い込んだというなら想定が甘かった点に過失があるとは言え、法律上は信号無視自転車が左折車を妨害した関係でしかないのだから。

 

いやはや、全く理解に苦しむ。

青点滅の意義

いくつか民事判例を見ましたが、自転車にとっては青点滅と赤信号は意味が同じ。
民事の過失としては、赤信号よりは過失とは見なされないものの赤信号に準ずる程度に過失としてます。

 

東京地裁 令和2年7月22日判決はこのようにしてます。

青点滅横断自転車 青信号左折車
55 45

内容を見る限り、赤信号に近いものの多少実態を考慮したと言えそうです。

 

信号無視するな!と言えないあたりに情けないなと考えますが、自転車に乗る人が信号無視したり逆走したり、ノールックでアタックするのはもはや日常茶飯事。
自転車乗りからしても自転車の信号無視、逆走、ノールックアタックは警戒すべきポイントになりますが、本来なら自転車が赤切符でもおかしくない話であって、クルマを一方的に責める方々は道路交通法を理解してないのではなかろうか?

 

「自衛ではなく、法律守れ!」

 

なんだから。

 

けど最近思うのは、自転車乗りの道路交通法の理解が進んでいないこと。
これを信号無視ではないと断言するチャリカス様までいたけど、

 

これを信号無視に見えない方々。
なかなかな。 歩道を進行していた自転車と、交差道路を青信号で進行した車の衝突事故。 ビックリすることに、この自転車を「信号無視には当たらない」とか「自転車を規制する信号はなかった」と捉える方々がいる。らしい。 アホか そもそも交差点の範囲と...

 

その理解度なら、道路に出てこないで欲しいレベル。
自衛したくないなら構わんが、せめて法律だけは守れと言えないあたりに情けなさを感じます。

 


コメント

  1. MTB より:

    管理人様

    お世話になっております。

    >人の形をした信号機の「青点滅」は自転車横断禁止なので、

    これは歩道走行中の自転車の場合ですよね。絵が違うのではないでしょうか?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      >これは歩道走行中の自転車の場合ですよね。

      ええと、人の形をした信号機は横断歩道を横断する全ての自転車に規制効力がありますから、横断歩道に至る前に歩道にいたか車道にいたかは何ら関係ありませんよ。
      横断歩道以前の位置により、信号機が変わる条文根拠があるのでしょうか?

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