先日も書いたように、特定小型原付はモード切り替えは走行中にできない仕組みです。

つまり車道→歩道に上がる際には、一時停止してモードを「時速6キロ」に切り替えることになります。
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アホの勢揃いや!
ところで特定小型原付は「自転車道」を「通行可能」。
普通自転車とは異なり、通行義務はありません。
3 特定小型原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するものをいう。以下同じ。)、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)以外の車両は、自転車道を通行してはならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ないときは、自転車道を横断することができる。
さて。
自転車道はこのように、歩道の中にある形を行政が進めてきました。
特定小型原付が自転車道を通行する際には、「車道通行モード」で通行可能。
しかし、自転車道は歩道でサンドイッチされている。
そうなると、もはや誰も特定小型原付で自転車道を通行しないわ笑。
通行位置 | 特定小型原付がやるプレイ |
車道 | |
歩道 | 一時停止してから時速6キロモードに切り替え |
自転車道 | 一時停止してから車道モードに切り替え |
歩道 | 一時停止してから時速6キロモードに切り替え |
自転車道 | 一時停止してから車道モードに切り替え |
歩道 | 一時停止してから時速6キロモードに切り替え |
車道 | 一時停止してから車道モードに切り替え |
しょうがないよね。
歩道でサンドイッチされているのだし、法律上はモード切り替えが必須。
法律を守って自転車道を通行するには、忙しない操作が必須になります。
誰も守らないか、もしくは自転車道を通行しないかになりますな。
アホの極み
自転車道が交差点手前で歩道に接続する理由は、
「交差点を形成してしまい、信号無視が乱発するから」

自転車道は車道ですが、車道と車道が交わると交差点かなり、信号の規制対象になる。
自転車には期待できない面が大きいため、歩道の中に自転車道を乱発してます。
構造と法律がミスマッチしておかしなことになりますが、そもそも特定小型原付がそんな忙しないプレイをすることは期待できないので、超法規的見逃しが発動するしかないよね。
あれ?
法律が正式に決まる前から超法規的措置が予想されるなんておかしいのでは?
そうなると、自転車道をぶっ壊して「普通自転車専用通行帯」や「歩道の中の普通自転車通行指定部分」などに切り替えるとかじゃないと、特定小型原付はまともに自転車道なんて走れない。
いろいろ怠りテキトーにしてきた天罰が、特定小型原付の登場で浮き彫りになりますね。
まあそもそも、道路交通法上の自転車道になるのかならないのかは標識を見てもわからないシステム。

ゲンバを知らずに立法したのか、管轄違いの問題から調整不足なのか、気がついてないのかは知りません。
けど、法律は守らないとまずいです。
歩道通行モードの低速のまま自転車道を通行するなら、一時停止は不要だし。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
実証実験中に業者さんには形はちょっと違うけど自転車道なのに歩道なのかわからん所に誘導されて、どう走行するかわからないとメール送った事はあるですけど管轄庁に意見として上げてたのかは謎です
業者さんの回答は「歩道を押し歩け」でした。警察も一緒かな?
コメントありがとうございます。
たぶん、あまり問題だとは思ってないか、もしくは気がついてないかでしょうね。