あまり知られていないことだと思いますが、神奈川県の自転車ライトの基準が改正されました。
自転車ライトは各都道府県の公安委員会規則で定められています。
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神奈川県もやっと
改正内容は以下。
第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
改正前 | 改正後 |
(1) 白色又は淡黄色であること。 | 変更なし |
(2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。 | (2) 夜間において前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。 |
(3) 発電装置のものにあつては、照射方向が下向きで、かつ、その主光軸の地面における照射点が前方5メートルをこえてはならないこと。 | 削除 |
前方5m→10mに改正されました。
そもそも、ほとんどの都道府県は前方10mだったわけで、今さら感が強い内容です笑。
発電装置云々については、神奈川県警本部に聞いたところ「分からない」という斬新な回答を頂いてまして、警察本部が分からないルールなんて不要。
まあ、たぶんダイナモライトだと言ってましたが、ダイナモライトのみ規制していた理由は、ダイナモライトは眩しいと考えられた昭和の名残りかと。
バッテリー型のLEDライトが主流なのに、昭和溢れるルールを残す理由もない。
まあ警察本部が分からないルールなんて失笑レベルなんですが。
実際のところ、ルール改正で何かが変わるわけではありません。
だって無灯火以外は取り締まりしてないし。
なお、メインの改正はタンデム自転車解禁。
そちらはまた別の機会に。
曖昧なルール
自転車の高輝度ライトが眩しい問題ですが、「主光軸を下向きに」と規定しているのは埼玉県と青森県のみ。
ただし、他の都道府県も公安委員会禁止行為で「幻惑灯火」が禁止されているため、ハイビームは違反になり得ます。
以前ロービームが過失になった判例があると言ってきた方がいましたが、ロービーム自体が過失になるのではなく、ロービームの範囲で制動可能な速度にしなかったことが過失なんだと思いますよ。
判例の立場は一貫して、ハイビームにするか、ロービームで制動可能な速度にするかですが、ハイビームで幻惑させたことから有罪にした判例もありますから。
自転車ライトってかなり大切なのに、法も運用もテキトーなのが気になります。
神奈川県の改正にしても、強い意味はないような気もするし。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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