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一時停止と左方優先の関係性。

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こちらについて。

 

左方優先?一時停止?
いきなりですが質問です。 道路幅員が同程度、センターラインや車両通行帯はなく、左右道路には一時停止規制があります。 1、この交差点に優先道路はありますか? 2、優先順位はA車、B車どちらが上ですか? 3、双方の車両に課された義務はなんですか...

 

「左方優先、一時停止」を読みました。

例によって執務資料道路交通法解説にちょうど同じような場面の解説があったのです
が、よく読むと、

「この限りではA車が優先的に通行することになる」までは良かったのですが、その
あとの、

A車とB車との間には優先劣後の関係が生じなくなるので・・・お互いに36条4項の義務が・・

の部分に引っかかりました。

ん?言ってることが違くないか?と。自分の読解力がないのかな。

互いに交差点の注意義務があるのはもちろんだと思いますが、

左方優先と一時停止義務で「優先の打ち消し」みたいなことを言ってるようにも読めます。

一時停止が無ければわかるのですが、、、

他の解説本、平尾出版の物を読みましたが、そもそも片方に一時停止がある交差点の
場面のイラストすらないです。

何が言いたいかというと、一時停止側の方が劣後すると思いますが、それを解説した
ような文章というか明確な判例や通達のようなものがありますか?

これについて。

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一時停止?左方優先?

確かに36条では、交差道路に一時停止規制がある場合を排除していないと読み取れます。

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

36条1項1号(左方優先)は一時停止(43条)がある場合を除外してないので、条文を読む限りでは左方に一時停止規制があるとしても左方優先が働くかのように読める。

双方ともに進行妨害禁止というのは全く意味がわからない結果になります。
こういう場合どう考えるかについてですが、

・規制の強い側が劣後する
・より事故を回避しやすい側が劣後する

一時停止規制がある側が劣後するのは当然なので、両者引き分けみたいなのは全く賛成できません。

 

直接的な判例があるのかは知りませんが、一つ参考になる判例があります。

左方優先?直進優先?

判例は札幌高裁 昭和50年11月27日。
以下のように信号も一時停止規制もなく、優先道路もない状況。
甲車は直進、乙車は右折です。
交差点は見通しが悪いため、双方に徐行義務があります(42条)。

左方優先(36条1項1号)なら乙車が優先。
直進優先(37条)なら甲車優先。

 

36条は37条の場合を除外してないので、さて困った。
双方に進行妨害禁止が掛かるという摩訶不思議な状況に対し札幌高裁は以下のように判示。

相手車両が左方道路からの右折車である場合には、いわゆる左方車優先の原則(法36条1項1号)との関係が問題になるのであるが、法36条1項は、同条2項が適用される場合を除きながら、法37条が適用される場合を除外していないので、条文の文言上、交通整理の行なわれていない交差点における直進車と左方道路からの右折車との通行順位につき、法36条1項1号と37条のいずれを優先的に適用すべきであるかが必ずしも明らかではない。しかしながら、右折車は右折のために当然に減速する必要があるのであるから、直進車と右折車を比較すれば、一般的に右折車の方が危険回避措置をとることが容易なのであつて、右折車はたとえ自車が左方車であつても右方直進車の進行妨害をしてはならないと解することが相当であり、そのように解することが道路交通の安全と円滑を図る法の目的にかなうところであると考えられる。したがつて、右のような場合には、法36条1項1号を排して法37条が適用されなければならない

 

札幌高裁 昭和50年11月27日

双方に徐行義務があるにしても、右折車のほうがより減速するという力関係や事故回避しやすさから左方優先よりも直進優先だと判断しています。

 

左方優先って相対的に弱い原理だと思うのです。

それを踏まえて

一時停止規制があるけど左方優先だから双方打ち消し合う…というのはナンセンスで、見通しが悪いなら双方に徐行義務があり、かつ一時停止規制側には一時停止義務がある。

A B
義務① 一時停止 左方優先
義務② 徐行 徐行

どちらがより強い規制なのかは明らかなので、左方優先よりも一時停止側が劣後するとしか捉えられないです。
「強制的に一時停止する側」と「必要に応じて一時停止する側」では、「強制的に一時停止する側」がさらに進行するにしても注意深くなるのは当然ですし。

 

一時停止の標識及び停止線の標示に従い、所定の位置に車両を一時完全に停止させるべきことはもちろんであるが、ついで自車を発進させるにあたっては、一般に交差道路を進行する車両等の進行妨害をすることがないようにしなければならない道路交通法上の義務を負う(同法43条)にとどまらず、ひろく、進路前方左右、特に右方の安全を確認し、自車の進行が交差道路上の交通に危険を及ぼすことのないよう十分な配慮をして、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務をも負うことは多言を要しない。

 

東京高裁 昭和54年12月18日

ただし非一時停止側にも徐行義務がある場合、異常な高速度で進行する車両を予見する義務はないとしています。

 ところで、右交差点は、交通整理の行なわれていない、左右の見とおしの悪い交差点であり、東西道路と南北道路の幅員はほほ等しく、かつ、南北道路は優先道路ではないから、A車のように南北道路を北進して交差点に進入しようとする車両は、東西道路に一時停止の標識があつたとしても、本件当時施行の道路交通法42条に従い、交差点において徐行しなければならないのである(最高裁昭和43年7月16日第三小法廷判決・刑集22巻7号813頁参照。)。
しかるに、原判決の確定した事実によれば、Aは、制限速度を超えた時速約50キロメートルで進行し、交差点手前約20. 5メートルに至り、初めて被告人車を発見し、急制動の措置をとつたが間にあわず、交差点内で被告人車に衝突したというものであつて、本件事故は、主としてAの法規違反による重大な過失によつて生じたものというべきであり、このことは、原判決も認めているところである。
しかし、進んで、原判決が説示しているように、被告人にも過失があつたかどうかを検討してみると、本件のように交通整理の行なわれていない、見とおしの悪い交差点で、交差する双方の道路の幅員がほぼ等しいような場合において、一時停止の標識に従つて停止線上で一時停止した車両が発進進行しようとする際には、自動車運転者としては、特別な事情がないかぎり、これと交差する道路から交差点に進入しようとする他の車両が交通法規を守り、交差点で徐行することを信頼して運転すれば足りるのであつて、本件A車のように、あえて交通法規に違反し、高速度で交差点に進入しようとする車両のありうることまでも予想してこれと交差する道路の交通の安全を確認し、もつて事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。

 

最高裁判所第三小法廷  昭和48年12月25日

ちなみにですが、非一時停止側からすれば、交差道路に一時停止標識があるのかなんてわからないわけじゃないですか。
標識は「向いている側」しか見えないのだから。

見通しが悪い交差点なら、双方に徐行義務がある。
甲車は徐行して進行する。

見通しがいい交差点の場合、やはり交差道路に何の標識があるのか知りようがないので、左方から進行する車両があれば左方優先のルールに備えて減速する。

結局のところ、非一時停止側にも一方の警戒を課すためにわざと曖昧にしているんじゃないかとすら思います。
優先道路(中央線、車両通行帯)や広狭関係については双方が視認できるわけですが、一時停止標識については規制されてない側からは見えない。

 

けど、最終的には一時停止側が劣後するし、仮に一時停止側に判断ミスがあっても、非一時停止側は見通しが悪いなら徐行義務、見通しがいいなら左方優先から減速警戒するわけで事故を回避可能にしているとも取れます。

 

なお進行妨害とは

二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

停止している車両に対し進行妨害はできないので、一時停止規制側が停止しているなら起こり得ない。
最終的には一時停止側が劣後することになるとは言っても、非一時停止側にも一定の警戒を課す目的だと思われます。

規制 双方の視認性
優先道路 双方が視認可能
明らかに広い 双方が視認可能
信号機 双方が視認可能
一時停止 一時停止側のみ視認可能

双方が視認可能なルールと、片方しか視認できないルールで変えているんじゃないかと思われますが、最終的には一時停止側が劣後するのは当たり前。

双方が「進行妨害禁止」という解釈は判例をみても全く採用されておらず、一時停止規制がある場合には左方優先は働かないのが当然かと。

昭和46年改正

一時停止義務(43条)って、昭和46年以前には「進行妨害禁止」が明記されていませんでした。

 

昭和35年道路交通法

(指定場所における一時停止)
第四十三条 交差点に入ろうとす る車両等は、公安委員会が道路又は交通の状況により特に必要があると認めて指定した場所においては、一時停止しなければならない。ただし、当該交差点において交通整理が行 なわれているときは、この限りでない。

昭和46年改正で現行法と同じになりましたが、旧規定時代の判例をみても一時停止側は常に劣後。
一時停止と左方優先が打ち消し合うみたいな判例はみたことがない。

 

左方優先は双方同条件でしか働かない原理だとしか思えないですけどね。
片方に一時停止規制がある十字路での判例をいくつか見ましたが、「左方優先」なんて一言も出てきませんし。

 

なので一時停止規制と左方優先が双方に進行妨害禁止で打ち消し合う…というのはそもそも意味がわからないですし、解釈としてはビミョー過ぎると思いますが。
なお、こちらの書籍で十字路かつ片方に一時停止規制がある判例がいくつかありますが、

一時停止義務と見通しが悪い場合の徐行義務くらいしか問題になっていません。


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