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特定小型はサイクリングロードの通行可能?

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施行令や標識令のパブコメが開催中ですが、「特定小型原付はサイクリングロードも通行可能なの?」と質問を頂きました。

 

これ、まあまあ微妙な話なんですよ。

道路法施行規則の改正により、サイクリングロード(道路法でいう歩行者自転車専用道路)は特定小型原付も通行可能になります。
道路交通法上は「歩道と車道の区別がない道路」になるため、時速20キロモードでの通行が可能。
下記内容は間違いになるためご注意ください。
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特定小型原付はサイクリングロードの通行可能?

この標識って意味が3つあります。
改正標識令を見てみます。

種類 番号 意味
自転車及び歩行者専用 325の3 道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。

3つの意味があるのですが、それぞれ示すものが違うんです。

意味 示すもの
道路法第四十八条の十四第二項に規定する自転車歩行者専用道路であること。 サイクリングロード
交通法第八条第一項の道路標識により、特定小型原動機付自転車及び普通自転車以外の車両の通行を禁止すること。 車両通行禁止の道路で、特定小型原付と普通自転車のみ許可された道路
交通法第十七条の二第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識により、特例特定小型原動機付自転車(交通法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下同じ。)及び普通自転車(交通法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下同じ。)が歩道を通行することができることとすること。 歩道

サイクリングロードって道路法でいう歩行者自転車専用道路なのがほとんどなので、改正標識令を見る限りではサイクリングロードは特定小型原付は通行不可。

より正解に見分けるなら、この標識の裏を見て

標識の設置者が公安委員会なら通行可(②又は③に該当)、公安委員会じゃなければ道路法の管轄なので通行不可になります。

 

特定小型原付って一応は「原付」なのでね。

けどたぶん

大予想としては、普通にサイクリングロードで見かけることになると思いますよ笑。
一応「道路法違反」になりますが。

 

標識令って分かりにくい上に、一つの標識が複数の意味を持つものもあるわけで。
上の改正法をみてもわかると思いますが、①だけは普通自転車に限定していない。
サイクリングロードはリカンベントバイクが通行しても問題ないけど、歩道は「普通自転車限定」なのでダメになる。

 

まあ、サイクリングロードについても特定小型原付は解禁しても問題ないような気もしますが。
なお、サイクリングロードと言っても実態は「緊急用河川敷道路」になっていて道路法の管轄ではないところもあります。
荒川下流とかですね。

 

そういうところはどう捉えるのかわかりませんが、標識があるなら「裏」を確認。
標識がない場合、「原付不可」みたいに書いてあるならやはりダメだと思われます。

設置者が公安委員会 設置者が公安委員会以外

けど実態はナアナアになると思います。
そもそも分かりにくいので。

 

道路法の「歩行者自転車専用道路」って、道路交通法では「歩車道の区別がない道路(2条1項1号)」になるので分かりにくい。

 

特定小型原付って乗りたい人がまあまあ多いのかな?
自賠責保険の証書もスマホでOKになりますし、いろいろ一気に改正されるからややこしい。

 

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若干気になるのですが、こちら。


「特定小型原付」と謳ってますが、型式認定を得ているのかな?
まだ型式認定を得ている特定小型原付が発表されてないはずだし、「最高速度表示灯」も見た感じ無さそうな。

 

特定小型原付が欲しい人は、型式認定を受けたかどうか確認してからじゃないと。

コメント

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