PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

宅配業者の牽引自転車と、歩道通行の妥当性。

blog
スポンサーリンク

一応法律上は、こうした牽引自転車は歩道を通行できないわけじゃないですか。

 

YouTube
作成した動画を友だち、家族、世界中の人たちと共有

 

降りて押しても、歩道を通行できません。

3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者

これってどうなの?と考える人も当然いる。

スポンサーリンク

なぜ歩道通行に制限を掛けているのか?

自転車の歩道通行が解禁されたのは昭和45年ですが、その時点でも側車と牽引車付き自転車は歩道通行が解禁されませんでした。
「押して歩く者を歩行者とみなす」規定については昭和46年改正で新設されていますが、やはりこの時点で側車と牽引車付き自転車は押して歩く場合も歩行者とは見なさない規定。

 

立法当時の解説ではこのようになっています。

自動二輪車、二輪の原動機付自転車、または二輪の自転車であっても、側車付きのものおよび他の車両をけん引しているものを押して歩いている者は、歩行者として扱わないこととした。このような比較的大きな車両が歩道や歩行者専用道路を通行することは、他の歩行者の通行の妨害になるおそれがあるからである。これらの車両を押して歩いている場合の通行方法は、従来どおり車両の通行方法によることとなる。

 

月間交通(1971年8月)、警察庁交通企画課、東京法令出版

まあ、そのまんまの内容というか、歩行者に対する危険性を考慮したものと取れる。
歩行者の中にはそれこそ幼稚園児もいれば高齢者もいるし、障害者などもいるわけで、何らかの原因で牽引車が倒れたりしたら怪我では済まない可能性もあるわけだし。

ところで、現実問題としてはヤ○トの牽引自転車は歩道を走ってます。
そんなのいくらでも発見可能。
まあ、新聞配達のカブなんて歩道を走ってますよ…

 

これらについて、配達や宅配という公共性から「妥当な結果」だとみなすことが果たして正しいのだろうか?という疑問があります。
要はこの手の「妥当性」を語り始めると歯止めが掛からない上に「どこで線引きするのか」が曖昧になり、じゃあ子供載せの牽引車が歩道を通行することは公共性や妥当性があると言えるのか?みたいにいくらでも解釈されかねない状況にしかならないし。

 

たぶん、「歩道走行」については厳格に捉えたほうがいいと思ってまして、「歩行者性」の部分を規制緩和したほうがいいのかなと思ってまして。
牽引自転車って、要は内輪差などで容易に歩行者を引っ掛けやすい上、「走行」だと被害が大きくなるリスクがある。
けど押し歩きなら、認定事業者特例として「みなし歩行者」にしてもいいんじゃないかな。

 

その代わり、おかしな巻き込みなどを未然に防ぐためミラー装備義務を課すなどいろいろできることはあるわけだし。

 

4輪自転車にしても、何年か前に改正されて歩道通行が可能になりましたが、時代に合わせて変更することは必要だと思う。
かといって牽引や側車付き自転車の「みなし歩行者」を全面的に解禁することは、おかしな自転車を我が物顔で通行する人が登場しかねないので違う気がするので、あくまでも特例としての緩和がいいのかと。

 

歩道はあくまでも歩行者のための場所だし、子供や障害者など弱者優先が一番に来るべきですが、押して歩く場合の他害性がそこまで問題になるとは思えないのでね。
まあ、歩道を走行しなくても成り立つような気がするけど、「妥当性」なんて観点で考えると線引きがわからない。

 

刑罰規定に曖昧さを持ち込むと、公平性に問題が起きるとも言えます。

 

軽トラで配送するときは車道通行のみで成り立つのに、牽引自転車なら歩道を通行しないと成り立たないわけじゃないし。

 

ていうか、つい数日前にかなり疑問に思うことがありまして。
あるかなり広い歩道を、やはり配送業者(非ヤ○ト)の牽引自転車が携帯で通話しながら走行してまして。

いろいろ間違っているとしか言えませんが、そこについては事実上歩道を通行しない限り成り立たないような場所。
仮に「牽引自転車も押して歩くと歩行者になる」というルールがあるとして、じゃあ携帯で通話しながら押して歩くといろんなものに引っ掛けそうな気もする。

 

歩行者なら「ながらスマホ」もルール上問題ないことになるけど、デカイ牽引自転車を押して歩いているときにながらスマホが問題ない…というのも危ない。
やはり何らかの特例ルールとしての解禁か、ルールを厳格に扱うかしかないような気がします。

実態は

実態としては「見つからなければ問題なし」でしかないし、仮に見つかったとしても赤切符の対象なのかはかなり疑問です。
それも現実。

 

けど自転車のルールと解釈って、解釈も運用も曖昧にしてきた結果が今の無法地帯につながっているとも言えるのだし。
昭和30年代なら自転車の歩道通行って起訴して有罪なのかな?
2人乗りで起訴して有罪にするくらいだし。

 

昭和30年代は、自転車2人乗りで「有罪」。
自転車の「悪質な」違反に対して警視庁は赤切符運用を始めましたが、今まで自転車の違反なんて注意止まりがせいぜい。 赤切符でも98~99%は不起訴なんですが。 でも昭和30年代、チャリ2人乗りでガッツリと有罪にしていたりします。 チャリ2人乗り...

 

電動キックボードの件って、事業者が政府に掛け合い実証実験を経て法整備につながったわけですが、歩道通行しないと成り立たないなら事業者が意見出して何らかの実験などを経てから法改正に進むのが筋でしょうね。
妥当性なんて曖昧過ぎる観点で考えると意見が割れるのは当然。

 

まあ、湘南のほうに行けば非普通自転車のビーチクルーザーや、サーフボードを積んだ自転車が歩道を走行してますけどね笑。
実態としては歩行者に危害がない限りはテキトーに扱うのが警察のお仕事ですから。


コメント

タイトルとURLをコピーしました