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握力がなくてもブレーキ操作!パームブレーキバーとは。

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先日の記事についてなんですが、

 

タンデム自転車の解禁と、その理由。
ちょっと前に書きましたが、 神奈川県はタンデム自転車が解禁されます。 タンデム自転車解禁と、その理由 (function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateObject=a; b=b||function(){...

 

タンデム自転車が解禁された一つの理由として、視覚障害者などでも自転車に乗れる点があります。
自転車って前を見てブレーキを操作しなければ安全には乗れないので、タンデム自転車は前に乗る人がコントロールできるのが利点。

 

あまり知られていませんが、握力が低い、何らかの障害でブレーキレバーをうまく操作できない人向けのブレーキレバーがあります。

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パームブレーキバー

パームブレーキバーというモノになりますが、手のひらを使って操作できるため、握力が低い人でもブレーキの操作が可能になります。
まあ、ロードバイクには厳しいでしょうけど。

 

「握る」のではなく「回す」。
見たところ、回す方向はどちらにも設定できるのですかね。

 

もちろんこれがあれば誰でも使いこなせるというモノではないですし、きちんと使いこなせるか確認して試すしかないと思いますが、どうしてもレバー操作に難がある人にはいいかもしれません。

 

間違ってもこれがついている自転車を見て

いろんな人
いろんな人
ブレーキレバーがない!
違反だ!

などと発狂しないように。
ブレーキ警察は時々発狂しますから。

 

ブレーキ警察と発狂について別件ですが、コースターブレーキの自転車を見て

読者様
読者様
むぅ!
ブレーキレバーが一本しかない!
後輪ノーブレーキで違反だ!

などと発狂する方がいたりする。
コースターブレーキは道路交通法上、何ら問題ないブレーキです。

まあ、警察ですら理解しておらずに「固定ギア」だと勘違いする人もいますが、固定ギアとコースターブレーキは全く違うものです。
BMXとかビーチクルーザーに乗る人の中には、ブレーキ警察が発狂したせいで「被害」に遭うケースすらあります。

 

無理解が差別を生むので、発狂する人は勉強してから発狂しましょう。

いろいろありますが

先日の記事にご意見を頂きました。

トライアスロンでのタンデムバイク
エリートの大会はパラと一般で分けられていると思いますが、
通常のトライアスロン大会では、パラの方も、同じコースを走ります。
その中で、視覚障害の方もいらっしゃいます。
スイムとランは、マラソンでもよく見るように、ロープで伴走者と繋いで泳ぎ・走ってられますが、バイクに関しては、タンデムのロードバイクです。
確かに大会ではよく見るけれども、路上では、タンデムのバイクは見たことが無いですね。
しかし、視覚障害だけでなく、義足の方とか、片腕欠損の方とかもいらっしゃいますが、皆さん、速い。へなちょこな私では、どんどん抜かれていきます。

そもそもタンデム自転車が解禁される以前は、どこで練習していたのだろう?と考えてしまいます。
個人的には「自転車の片手運転は安全運転義務違反」だとする風潮もちょっと誤解を生むような気がしますが、片手欠損の人でも自転車って乗れるんですよね。

 

※そもそも「片手運転」は直ちに安全運転義務違反にならないと判例も出ていますが。

 

自転車の片手運転と安全運転義務違反。
まあまあどうでもいい話を。 自転車の片手運転が安全運転義務違反になるのか?という比較的どうでもいい話があります。 ちょっと前に「おにぎり食べながら運転すると安全運転義務違反」というネット記事もありましたが、それに関係して というビミョーな質...

 

各都道府県の公安委員会遵守事項(道路交通法71条6号)では「ものを持ち…不安定な…」みたいに書いてあると思いますが、出前の片持ち二輪車が安全運転義務違反にならないことから公安委員会遵守事項違反として規定したもの。
「片手で運転し…」ではない。

 

そりゃスマホ持ちながら乗るとか、傘さしながら乗るみたいなのは規制すべきですが、「片手運転は違反」という表現もちょっと気遣いがないような気がしてます。

 

ちなみに安全運転義務違反は個別具体的規定ではまかない切れない部分を補完する目的で存在し、法条競合する際には安全運転義務違反にはならないわけなので、傘さし運転も安全運転義務違反にはなりません。
公安委員会遵守事項違反(道路交通法71条6号)のみが成立します。
「非安全運転義務違反」で発狂する人もまあまあいるのでそちらも不思議に思うのですが、発狂するならまずは勉強しましょう。

 

ちなみにこちらの件。

 

「ハミ禁」と自転車。実態優先or法令厳守?
こちらの記事にご意見を頂いたのですが… ちょっと思うこと。 「追い越し」は禁止していない 判例は自転車だったんですか?車だったんですか? 素人の僕には何度読んでも自転車、軽車両なら良いという法律にしか読み取れないです... ①次の場合はみ出...

 

イエローラインは「追い越し自体は」禁止してないが、「右側はみ出し追い越し」は禁止の規制だと説明したらご納得頂けました。
これ、分かりにくいのでよくある間違いになりますが、分かりにくい法律が悪いのですかね。
標識令と道路交通法を対照させながら、「その標識標示は何の規制なのか?」を確認しながらじゃないとワケがわからなくなります。

 

いまだに「歩道逆走は違反」だと信じる方もいますが、「歩道逆走違反」だとして「被害」に遭う方もいるわけで、警察庁がきちんと説明してくれませんかね。

 

「歩道逆走違反だ!」と警察官に詰め寄る一般人。
もうさ、世も末だわ。 歩道を通行する警察官に対し、「歩道逆走違反」だと詰め寄る一般人… 歩道逆走違反? 道路交通法を読めばわかるように、歩道には逆走という概念はないのですよ… 逆走(右側通行)を禁じる規定は17条4項。 (通行区分) 第十七...

 

YouTuberや一般人が大好きな「歩道逆走違反罪」。
そんなもんはないのです。
でも愛媛県だけは独自条例があるからなあ。

 

悲報!?愛媛県は歩道逆走が条例違反!?
道路交通法では、歩道を通行する自転車は双方向に進行可能ですが(法17条4項、63条の4)、愛媛県は条例にて 「歩道通行は左側のみ」(愛媛県ローカルルール) と決まっているそうな。 愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例 論より証拠。 愛...

 


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