昨年、自転車の悪質な交通違反に赤切符運用で望むと警視庁がアナウンスしたわけですが、ぶっちゃけた話、赤切符(交通違反)で済むならまだマシ。
自転車の「一時不停止」から「重過失致死罪」で有罪になった人とか普通にいるんですけどね。
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自転車の一時不停止で重過失致死罪
この判例は自転車が一時停止に違反して交差点に進入した結果、交差道路を進行するオートバイと衝突。
オートバイは対向車線に投げ出され、対向車に跳ねられた死亡事故です。
福岡高裁 平成22年3月10日判決では自転車乗りに対し「重過失致死」で有罪判決。
自転車の一時不停止で重過失致死罪
こちらも自転車の一時不停止により、交差道路を進行していた原付に衝突。
静岡地裁 令和3年9月21日判決は、自転車乗りに対し重過失致死で有罪判決。
自転車の信号無視で過失傷害罪
こちらは自転車が赤信号を無視して交差点に進入した結果、交差道路を進行していた車が事故を回避するためにハンドルを切り、中央分離帯に衝突した事故。
福岡高裁 平成22年2月17日判決は、自転車乗りに対し過失傷害罪で有罪としています。
自転車が無確認横断で重過失致死
これはこちらでも取り上げた事案。

自転車乗りが幹線道路にて、赤信号の自転車横断帯を避けて道路を横断。
対向車が次々と事故回避行動を余儀なくされた結果、歩道を通行中の歩行者に衝突した死亡事故です。
大阪地裁 平成23年11月28日判決は、自転車乗りに対し重過失致死で有罪とし、執行猶予をつけませんでした。
片手にスマホ、片手に飲み物を持ち時速9キロで歩行者と衝突し重過失致死
この判例はこちらでも取り上げたことがありますが、

片手にスマホ、片手に飲み物を持ち時速9キロで高齢者に衝突。
横浜地裁川崎支部 平成30年8月27日判決は、重過失致死で有罪。
赤信号無視で横断歩行者と衝突し重過失傷害
これはこちらでも触れていますが、

赤信号を見落として進行し横断歩行者と衝突した事故。
横浜地裁 令和2年7月15日判決は、重過失傷害罪で有罪としています。
夜間無灯火で無減速で横断歩道に進行し歩行者と衝突
こちらは夜間無灯火で配送業務をしていた自転車が、横断歩道に無減速進行した結果、横断歩行者と衝突。
自転車事故としては異例の業務上過失致死として有罪(東京地裁 令和4年2月18日)。

被告人は、夜間降雨があった中、前照灯の装備がなく、眼鏡に雨滴が付着して前方左右が見えにくい状態にあったにもかかわらず、時速約20ないし25キロメートルという自転車としては相応に高速度のまま、横断歩道による横断歩行者の有無及びその安全を確認しないままに走行したために本件を惹起した。被告人は、高速走行可能なロードバイク型の自転車を運転するなどして、走行速度を上げて歩合制の配達報酬等を継続的に効率よく得ようと食品配達業に従事しており、そのような業務者の負う基本的な注意義務に違反したものであって、その過失は重い。
東京地裁 令和4年2月18日
赤切符なら
正直なところ、交通違反て赤切符ならマシな部類というと語弊がありますが、たまたま事故にならなかっただけで事故になれば重過失致死傷や過失致死傷で有罪です。
一時不停止でも事故が起きれば重過失致死傷になります。
ちなみに上では取り上げていませんが、ロードバイクが信号無視して横断歩行者に衝突した事故なんて他にもありますし、重過失致死で有罪判決なんて他にもあります。
こういう事案が普通にあるから赤切符運用にシフトせざるを得ないわけですが、一部の自転車乗りは赤切符運用について「自転車を不便にする」などと言ってましたし、

しょうもない人が普通に道路上にはいるんだと知っておくことが一番大切なのかもしれません。
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