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代官町通り、通行帯違反?

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読者様から質問を頂きました。

以前は尾根幹清水入陸橋の件(https://roadbike-navi.xyz/archives/26565/)を取り上げていただきありがとうございました。

もしよろしければ、皇居周回の代官町料金所付近の交通ルールについて記事で解説いただけると嬉しいです。私はここの通過や信号の多さが懸念でそもそも皇居周回しませんが、走る人の多いコースらしいですね。
(https://www.youtube.com/watch?v=3CxSkDpavBE)

首都圏ローディがよく走っていると思われるルート(各種サイクリングコースや「~周回」)については、交通ルールの啓蒙のために今後も継続的に取り上げていただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。

これなんですが、ちょっと思うこと。

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通行帯違反?

以前書いたイラストを流用します。
イラストでは三車線になってますが、二車線&自転車区分(ラバーポール&ナビライン)と考えてもらえば。

実際の現場はこちら。

左側に進むと首都高の入口、右側は内堀通り方向。
いつの間にかラバーポール&自転車ナビラインの表示ができて、首都高入口方向に進むと「自転車は歩道に」と書いてあるわけですね。

「普通自転車専用通行帯」の標識がないので、自転車レーンではありません。

で、そもそも。
以前ここを「右折」と捉えたらこうなると書いたと思いますが、

そもそも、センターラインは内堀通り方向に貫通しているわけなので、右側に進行することは直進なんですね。

道路の本線は右側方向で、高速入口の分岐がやたら早い段階から存在する道路なんだと考えれば分かりやすいかも。

 

イメージはこれ。

分岐部分が長いから誤解を生みますが、自転車ナビラインの右側にある第一車線を分岐道路だと捉えたほうが正確。

 

あくまでも本線(直進)は右側で、左側は別道路の入口。
なのでこのように走ったとしても、通行帯違反と捉えるのは違う。
そもそも通行帯があるように見えない点も含め。
なのでやたら早い段階から右側車線に入ると18条1項(左側端通行)の違反にはなりますが、

要は「いかなるタイミングで右側車線に移動するか」の話でしかないけど、結局あんまり現実的じゃないんだと思う。

いかなるタイミングで右側車線に行くか、無理がある。
なので安全第一に考えるなら当然こちら。

道路交通法上で違反にならないことが必ずしも安全とは限らない上、この手のY字路って自転車の通行を全く考えてない。
「通行帯違反」だの「チャリカス」だの言うのは根本的に道路交通法を理解してないからだと思いますが。

 

荒北仮面氏が5:00で示した方向に進んだとしても、通行帯違反にはならない。
ただし、解釈上は「進路変更」ないし「横断」になりうる。
そうすると首都高入口に向かう車が優先するので、そこを横切るのはあんまり現実的ではないかと。

 

結局のところ

違反にならないとは言え、路面に書いてある通りに進行することが安全なのは言うまでもなく。

 

道路交通法と道路構造がミスマッチしているだけというか、自転車の通行を考えずに設計するからこうなるのですが。

 

そもそも車両通行帯を理解している人自体少ないし、このような変形交差点は分かりにくいという問題はあるにせよ、違反と捉えるのはちょっと無理があると思う。
進路変更ないし横断時に後続車の進行を妨げるようなことがあれば違反になりますが、あくまでも優先道路(センターラインあり)は右側方向。
そう考えると全て解決しますが、違反にならなくても「違反風」には見えるのが難点です。

 

ちなみになんですが、下記のようなところ。

高架から降りてきて合流した部分は、交差点ではないとしています。

右取付道路が水平道路と合する地点を第一、二審判決
は交差点と解しているが、右の地点は道路交通法二条五号にいう交差点にあたるものとは解せられない。

 

最高裁判所第一小法廷  昭和46年10月14日

交差点と解釈するとその範囲が定義不可能に陥るからだと思いますが、代官町料金所付近は交差点と解釈するしかなく、しかも道路に沿った「直進」とはセンターラインが貫通する方向。
なので「通行帯違反」なんぞ成立する余地がない。

 

そもそも「疑似自転車レーン」には「普通自転車専用通行帯」の標識もないので、理屈の上ではここを原付が通行しようと問題にはならないはずだし、仮に車両通行帯が存在すると解釈すると、自転車は車両通行帯最外側線の外側を通行しているとも解釈されうる。

 

なのでここに車両通行帯が存在するとは言えないのよね。
少なくとも東京都内では、私が知る限り「上乗せ規制」がなければ車両通行帯がない。
そして上乗せ規則も見当たらない。

 

まあ、せっかくラバーポールで自転車エリアを分離したわけだし、素直にその通りに通行するのがよいと思いますが、仮に右側道路に進行しても「違反ではない」し、「チャリカス」でもない。
どうでもいいけど、誰か荒北仮面氏に道路交通法を教えてあげたらいかがでしょうか?

 

以前も見通しが悪い横断歩道にダンシングアタック決めてましたが(普通に違反)、ちょっと彼の知識は…
道路交通法に違反するかの問題と、違反しないけど安全面から推奨されないことの違いを理解しているとは思えないし、そもそも道路交通法を理解してないことは以前の動画でも明らかかと。

 

ちなみにちょっと前に警察官から「あなたは公安委員会の規制なら従うが、道路管理者のお願いは従がわないのか?」と怒られました笑。

 

警察官の道路交通法の知識なんてそんなもん。
やっぱ、現場の警察官は…。 現場の警察官 だいぶ簡略化しますが、こんな交差点があります。 (一応幹線道路で多車線) ちょっと用事があってこのあたりに来たのですが、パトカーが交通取締りしていたので、トンネルから出て自転車が右方向に進行するとき...

 

結局のところ、違反にならないからといっても適切な行動なのかは別問題。
別に右側車線に進行しても違反にならないけど、それをするにはリスキーというだけかと。
荒北仮面氏の通行ルートが違反にならないのはもちろんですが、かといって車線右側に進行することが違反とも言えない(ただしやたら早い段階から右側車線に進行することは違反になり得ます)。

 

なので違反だのチャリカスだの言うのは違うと思いますが、明らかに道路管理者の意図としては自転車を歩道から進行させたいことは言うまでもなく。

 


コメント

  1. かんな より:

    ここの場合、歩道を走るのが正しいのでは?
    下の指示が公安からのものであれば、仮に歩道が普通自転車走行の表記がなくても、警察からの指示と同じになるので。

    また尾根幹と違い、二車線越えになるのでその部分も問題かと。
    尾根幹については左車線のみがそのまま側道レーンに変わりますが、この場合は走行車線への復交が認められますが、内堀通りの場合は自転車の走行を想定していない箇所となりますので。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      「下の指示」とは路面表示の件でしょうか?
      路面表示自体が法定外表示なので、誰が設置しても規制効力はありません。
      強いていうなら「普通自転車の交差点進入禁止規制」の正規な標示があるなら規制効力があります。

      また、車線跨ぎを禁止するものもない上、自転車が通行している場所は車道外側線の外。
      尾根幹は車道外側線の外が狭いので違うように見えますが、実質的に同じです。

  2. タンデム自転車好き より:

    リアカー(サイクルトレーラー含む)引きの自転車って代官町入口付近はどう走るべきなのでしょうかね?
    自走なら右側の直進者線1択なのでしょうが、押しての歩道はどうなるんでしょう。
    道交法では、リアカーは人が引いても軽車両で歩行者にはなれない為、歩道や一方通行は進入できないとあります。
    ただこれに反論して、自転車で牽引するときだけ普通自転車ではない自転車になるので、リアカー単体の時とは違って降りておぜば歩行者となり一方通行も歩道も通行出来るとの「本当かよ??」と思われる論理を展開するものを散見します(URL開示可能)。本当の所どうなんでしょうね。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      一切歩道通行はできないので車道通行するしかありませんが、そのサイトを教えていただけますか?
      何を語っているのか興味があります笑

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